侵害幇助(商標法37条)の弁理士試験風問題

ニュースを弁理士試験問題っぽくしてみました(このパターン何度目・・・)。

弁理士試験受験生、過去に弁理士試験受験生だった方、お暇なときにご笑覧ください。

特徴は、「答えと関係ない事項が問題文に盛り込まれ過ぎ」という点です。
全てについて論述しようとすると論点を落とします。

 

令和3年7月【商標法】

甲は愛知県及び隣接都道府県にて著名高級ブランドバッグXの偽物Yを販売している。
甲はYを日本で販売するため、中国から日本の弁護士乙の事務所に送付した。
この事例において甲、乙それぞれの行為について論述せよ。
なお、乙は1989年に一宮市議補選で初当選し、99年の同市長選で落選している。

論点
1.侵害幇助(商標法37条)
2.詐欺行為(民法96条)

非論点
1.商標の周知性
2.政治家の倫理

参考ニュース