*この記事は旧ブログ「問題解決中」の記事と同じです。実際に描かれたのは2年ほど前です。リンクを下さっていた方はこのブログのアドレスに設定し直してくださると助かります。

 

秋田県の名物「いぶりがっこ」。大根をいぶって、がっこ(漬物)にしたことからこの名称が生まれたと言われています。

 

現在、この名称利用を巡って秋田県内の業者間で争いになっているそうです。

 

理由は、「いぶりがっこ」について商標権を有していると主張する株式会社雄勝野きむらやと「いぶりがっこは一般名称である」と主張する秋田県内の他の漬物業者との言い分が異なっているからです。

 

さて、「いぶりがっこ」は株式会社雄勝野きむらやしか販売することが許されないのでしょうか。

 

・・・で、調べてみたところ、株式会社雄勝野きむらによる「いぶりがっこ」商標の出願は1978年で登録されたのはその5年後です。

そして、商標登録されたのは「いぶりがっこ」と筆で書いたような大根を彷彿とさせる素敵な文字です。

 

私の予想にすぎませんが、商標登録出願から登録まで5年もかかったのは、「いぶりがっこ」を標準文字で取ろうとしたからではないでしょうか。

そして、登録が認められたのは、補正をして標準文字ではなくデザイン文字にしたからではないでしょうか。

 

株式会社雄勝野きむらやは上記の商標の他にも縦書きの商標やイラストと一緒の商標なども保有していますがいずれも「いぶりがっこ」という名称自体についての登録ではありません。

 

 

・・・ということは、「いぶりがっこ」については一般名称に過ぎないので株式会社雄勝野きむらやの商標と同じ字体やデザインでなければ普通に使用できるということです。

 

特許庁もそのように考えたと思われますので、たとえ、株式会社雄勝野きむらやがこの商標権に基づいて商標権侵害訴訟等を提起しても、字体やデザインが似ていない限り当該請求は認められないと思われます。

 

私は争っている人たちとは何の関係もありませんが、やはりいぶりがっこのような一般名称を一社が独占すべきではなく、地域団体商標を取るなり皆の財産として使えるようにするのがスマートな解決策だと思われます。