minnneやiichi、メルカリ、creemaといったインターネットのサイト上で個人がハンドメイド品を気楽に売り買いする機会が増えました。
これにより、ハンドメイド品を創るのが得意な人が収入を得る機会が増え、消費者も一点ものの手作り品を手に入れることができるので、私達の生活がより便利になります
しかし、そこで気になるのが著作権を始め、知的財産権の侵害にならないかという問題です。
ハンドメイド品を売りたいけれど法律違反が怖くて販売できない・・・
そんな人はインターネットでいろいろと検索してハンドメイド品販売が違法になるかどうかの情報を得ようと努力しているはずです。
しかし、ハンドメイド品に関する法律について記載しているサイトの中には、ライターがハンドメイド作家で法律の専門家ではなく法的根拠に欠けており、間違いが目立つものもあります。
また、「著作権侵害になる危険性が高いから止めておいたほうがいい」と結論づけてギリギリグレーゾーンの法律の説明から逃げていることもあります。
しかし、ハンドメイド作家さんが求めているのはそんな結論ではないはずです。
「他者に買ってもらえると嬉しいから安くても売りたい。」
「法律違反にならない範囲でハンドメイド品を販売して利益を得たい。」
というのが出品者の願いだと思うのです。
そこで、ハンドメイド品を出品しているハンドメイド作家さんのために、法律違反にならないでハンドメイド品を販売できる方法について知的財産権の専門家である弁理士の福田ちはるがご説明したいと思います。
なお、今回は法律を学習している人に向けて書いているわけではないので、あまり専門用語は使わず、わかり易い言葉に置き換えて説明しています。
詳しい法律については知財の知識を御覧ください。
また、この記事を見てもまだ問題が解決しない場合には、コメント欄(スクロールして下の方です)から私に直接質問をしてくださっても構いません。
具体的な質問をする場合だけはメールで質問し相談料をお支払いください。
既に警告を受けちゃった!という人には弁護士を紹介します(金銭の支払いは不要です)。
しかし、まだそのような段階にいない人は、この記事を読んで法律違反にならないようにしてください。
侵害を未然に防ぐのが最も無駄のない方法です。
では、法律違反にならない範囲でハンドメイド品を販売する方法について説明していきます。
どんな行為が著作権の侵害になるか
1.市販されている生地を使って作ったハンドメイド品を販売したら著作権侵害になる?
まず、前提として、市販されている生地はチェック柄や水玉模様など余程ありふれている模様でない限り、著作物である可能性が高いといえます。
たとえば、手芸用品売り場でよく見かけるマリメッコやリバティの生地はそれ自体が著作物である可能性があります。
では、それらの生地を加工してオリジナルグッズ(たとえば、バッグなど)を作った場合、著作権侵害となるのでしょうか。
この場合、実は、著作権の侵害にはなりません。
ですから、著作権侵害を理由に訴えられる可能性はありません。
(一方、買った生地ではなくて、自分でデザインした生地を使ってハンドメイド品を創る場合には注意が必要です。が、わざわざ生地を手作りする人はいないと思うので説明を省きます)
ただし、著作権の侵害にはなりませんが、ブランドの大元がハンドメイド品の販売を禁止している場合には止めておいたほうが無難です。
全く関係のない第三者から誹謗中傷を受ける可能性が高いからです。
たとえば、sousouやリサ・ラーソンやソレイアードは市販されている生地を利用してのハンドメイド品の販売は一切禁止としているようです。
上述したように著作権の侵害とはならないのでsousouやリサ・ラーソンの生地を使ってハンドメイド品を販売しても著作権違反として訴えられることはありませんが、公式でそう言われているのなら止めておいたほうが無難でしょう。
一方、リバティやBRITA、キャスキッドソンは、たとえば、「キャスキッドソンの生地を利用した手作りバッグです」というような記載をすればハンドメイド品の販売はOKとしているようです(太っ腹!)。
全てのブランドがこのような扱いをしてくれればいいのですが、必ずしも「正規品ではありません」と販売者がワザワザ書いてくれるとは限らないので仕方がないのかもしれませんね・・・。
2.手芸等の本の説明に従って制作した商品を販売する行為は著作権侵害?
いわゆるレシピ本と呼ばれる手芸の説明本を見ながら作ったハンドメイド品を出品するということもよく行われると思います。
このような行為も著作権侵害にはなることは少ないでしょう。
そのレシピ本に書いてある文章や画像をコピーして販売することは著作権の侵害になりますが、本に書いてある説明に従ってハンドメイド品を作ることは著作権の侵害にはなりません。
ただし、そのレシピ本で紹介されている作品が著作物である場合にはそのレシピを見て作った作品を有料販売することは危険です。著作権侵害かどうかはかなり微妙で判断が難しいので専門家に相談したほうが良いでしょう。
私も相談を受け付けております。
著作権の侵害にならなければいいの?他の法律違反の危険性
上記したようにいずれの行為をしても著作権違反であるとして法的責任を負う可能性は低いでしょう。
しかし、著作権法以外の法律違反になってしまう可能性があります。
実用新案権の侵害
たとえば、レシピ本を見てハンドメイド品を制作した場合、著作権侵害にはなりませんが、もしそのレシピが実用新案登録されていた場合でまだ実用新案権の存続期間内にある場合には実用新案権の侵害となってしまう恐れがあります。
なお、実用新案権の侵害であることを避けるためには、予め実用新案権の存在を調査すれば良いのですが、一般の人には少し困難だと思います。
どうしてもその作品を真似て作りたい場合には調査をしてから販売することになりますが、調査費用等を考えるとそこまでして販売する価値はないと思われるので、ある程度複雑なレシピだなと感じたら完全に真似をするのは避けて、違う要素をたくさん加えたり一部の要素を削除して自分オリジナルにしてしまうと良いでしょう。
図面通りでなければ、同じ技術的思想では無くなる可能性があるからです。
また、著作権についても、翻案権の侵害にならないほど変えていればもはや別作品なので著作権の侵害ともなりません。
なお、たとえ実用新案登録されているものでも、「公的に権利が認められた絶対的な権利」ではありませんので、たとえ権利者から「実用新案権の侵害だ」と訴えられたとしても必ずしも差止請求に応じたり損害賠償金を支払う必要はありません。
ただし、本当に実用新案権を侵害している恐れもあるので、もし訴えられたら、すぐに専門家に相談しましょう。
対応に時間がかかるほど損害賠償額が上がっていきます。
また、自分の判断では知的財産権の侵害にならないほど変えたつもりでもそれほど変わっていない可能性もあります。
その場合には訴えられてしまう可能性もあるので、事前に専門家に相談すべきでしょう。
全ての弁護士がこの判断を出来るわけではないので、無駄な相談費用を発生させないためにも専門の弁護士に相談しましょう。
お問い合わせいただければ、無料でご紹介いたします。
意匠権の侵害
デザインを守る法律は著作権法ではなくて意匠法です。
したがって、有名なブランドの多くは意匠権で保護されています。
有名ブランドのバッグなどデザインを真似した品を販売した場合にはたとえ個人でも意匠権侵害の責任を負わなくてはいけません。
商標権の侵害
ブランドロゴにそっくりなロゴをハンドメイド品にあしらっていたりした場合は、商標権の侵害となります。
有名キャラクターの姿や漫画の題名などを生地に使った場合は高い確率で商標権の侵害となるので気をつけてください。
リメイク品も危険です(ちなみに私は昔、ブランド品のリメイク品をもらったことがありますが、「こんなの作った」と無料で貰ったので許容範囲内でしょう)。
そして、商標権を侵害した場合には、著作権侵害のときよりも賠償金の額が大きく、また裁判になったら負ける可能性が高いといえます。
また、商標権の侵害にはならずとも、”なんとなくディズニーっぽかったりアンパンマンっぽいキャラクターを使ったデザイン”の生地やぬいぐるみなどを創ると不正競争防止法違反になる可能性が高くなります。
とにかく、顧客吸引力のある有名キャラクターや有名ブランドには近づかないことが懸命です。
法律違反にならないでハンドメイド品を販売できる方法まとめ
・市販されている生地を使ってハンドメイド品を作る場合には公式サイトの使用規約を読みましょう。
・ハンドメイドのレシピ本を参考にしながらハンドメイド品を創る場合には複雑なレシピでないのなら、著作権ではなく実用新案権と意匠権の存在に気をつけましょう。調べ方がわからない場合は本に書いてあるものとは大幅に変えた方が無難です(色を変えた程度では駄目です)。
ごく基本的な作り方の場合には実用新案権も意匠権も存在しないでしょうからそこまで気にする必要はありません。
基本的にハンドメイド品を販売するときには作品が複雑で無い限り、著作権侵害が問題になることは想像よりも少ないと言えます。
それよりも、実用新案権や意匠権、商標権といった他の知的財産権の侵害に該当することが多いので気をつけなくてはいけません。(他にも民法上の不法行為になったり不正競争防止法違反になることがあります)
特に商標権に関しては一番気を使ってください。
商標権の侵害というのは、ブランドのロゴを自分の作品に付けてしまうことなどです。
エルメスだろうがスタバのマークだろうがブランドのロゴなどがついているとお客さんはほしいと思ってしまいます。
それでは、お客さんはあなたの作品ではなく、有名ブランドを欲しがっているだけです。
そんな作品を販売するのは法律違反ですし、作る方としても自分が認められたわけではないのですから嬉しくないですよね。
たとえ、「他の人もやっている」「少ししか売らない」からといって気軽にハンドメイド品を販売していると、ある日突然知的財産権の侵害として警告状が届くことになるかもしれません。
なお、法律違反にはならない場合でも、なんとなく気分が悪いという理由で一般の人が著作権侵害であるとして公式に訴えたり販売者にネット上で攻撃を仕掛ける例も横行しているようです。
全く無関係の第三者から名誉毀損とも思えるほど辛辣なコメントを浴びせられ続けると、「ちょっとお小遣い稼ぎをしようかな」と思って登録しただけのハンドメイド作家さんは精神的に大きな傷を負ってしまうでしょう。
したがって、たとえ他の人がやっていても、自分は大丈夫と思わずに、倫理的に許されないかもしれないと思うことはしない方が無難でしょう。
また、法律違反をしているハンドメイド作家さんを発見した場合でも、怒りに任せてコメントをするのは避けて、淡々と「知的財産権の侵害になるようです」と法律に基づいて削除を要請すると良いでしょう。
一般の人がそんなコメントをしても聞かない人もいるので、その場合にはこのブログにこんな説明が書いてあったとリンクしてくださっても構いません。
ハンドメイド品は作る人も買う人も気分が良くなるように、無用な争いを事前に避けられるようにしたいものです。
ハンドメイド作家さんも自分のオリジナルの作品をどんどん作っていきたいですね。
「あなたの作品だからほしい!」といって買ってもらえると最高ですよね!
追記:具体的な製品を見ていないため一般論しか述べられないので、コメント欄では危険なことは最初からしない方が良いという結論になりがちです。
しかし、やらないということは、すなわちビジネスのチャンスを逃してしまうということでもあります。
したがって、メールでご相談いただいた場合にはなるべくビジネスを行える方向で助言をいたします。
たとえば、既存の知的財産権の調査をしどうすればその知的財産権を侵害しないで済むかをアドバイスいたします。
ハンドメイド作家さんや動画製作者さん、アプリ開発者さんなど様々なご相談者様がいらっしゃいますが、ビジネスを始める前の知的財産権のチェック、ビジネス継続中の知的財産権の取り扱いについて、それぞれの分野において必要な助言をいたします。
他者の知的財産権を侵害していなければビジネスが成功するわけではありません。知的財産権のチェックはビジネスを始める前に最低限やるべきことの一つに過ぎません(実際にビジネスを成功させるためには集客やどれだけ固定資産にお金をかけるか、人を増やした場合のトラブル等などにも気を配らなくてはいけません)。
しかし、知的財産権のチェックをしておけば少なくともビジネスが軌道に乗った後に強制的にビジネスを中止させられたり犯罪者となる危険性からは身を守れます(アダルト分野と同じように、知的財産権を侵害しているコンテンツはある日突然削除され収益がゼロになります。また損害賠償請求だけでなく刑事罰を受ける危険性もあります)。
ビジネスが軌道に乗った後には今度は自身の商品・サービスが真似をされることから防ぐための参入障壁について考えなくてはいけません。
そのときには再度お問い合わせいただければ、ステージに合ったご提案をさせていただきます。
大きな資本を持たない者こそ、物としての形を持たない知的財産権の活用すべきです。
あなたが一歩を踏み出すお手伝いを出来ればと思います。
ご相談は安価に行っておりますが事前にお見積りを提示してから着手いたしますのでご安心ください。
なお、有り難いことに今までのご相談者様は皆さん前向きで素敵な方々ばかりでした。元々知財に関する意識の高い方がご相談くださるわけですが、希望を語ってくださるとこちらまで元気になってしまいます。
ぬいぐるみ(ディズニーとかも含めて)の綿を抜いて毛糸で編んだものと合体させゴルフのヘッドカバーにして出品したら違反商品の申告を受けました、どういう法律に違反していますか?続けて出品するのはまずいですか?何か回避できる方法がありますか?よろしくお願い致します
どのようなぬいぐるみかにもよりますが意匠権か著作権を侵害してしまったのだと思います。
その場合に続けて出品をすることは大きなリスクを負うことになります。
回避できる方法としては、意匠権や著作権の存在していないぬいぐるみに限って利用することですが・・・
権利が存在するかどうかを確かめるのも面倒ですし専門家に依頼するとお金がかかります。
したがって、「市販のぬいぐるみを使わないで自分でデザインしたキャラをゴルフのヘッドカバーにする」のが最も現実的な解決策だと思います。
確かに市販のぬいぐるみを利用すればそのキャラクターの人気のため売れやすくなりますが、自分でデザインしたグッズが売れると、得も言われぬ快感がありますよ。
そのキャラクターが魅力的だとどんどん売れますし、同時に真似をしようとする者が現れます。
そんなときは、小西さんが今度は意匠権の取得を考える立場になります。
こんな段階に来たら、ただのハンドメイド品制作者から「ハンドメイド作家」というアーティストになるわけですから楽しいと思います。
そして作品の魅力を高めるほどに儲かるようになります。
はじめまして。YouTubeでオリジナルとして折り紙作品の折り方や、洋裁の仕方など紹介されているのものを自分で作りフリマで売るのは違法ですか?
鶴やハンカチの作り方など一般的によく知られているものでは無いものに関してです。
注意書きとして、無断で商用利用、折り方動画を自分で再アップ、自作発言、大体このようなことが禁止と書かれていますが、普通にフリマサイトでそれと同じものが販売されています。これは訴えられたりするのでしょうか。
フィギュアの頭部を無断で別のフィギュアの体に取り付け、オークションサイトで販売した男性が著作権侵害で逮捕されるということがありました。(https://www.sankei.com/affairs/news/190206/afr1902060035-n1.html)
そこで、色々調べていてよく分からなくなったのですが、例えば以下のようなケースだとどういう法律に抵触するのでしょうか?
①買ったフィギュアをそのまま出品⇒問題なし
②買ったフィギュアを改造して出品⇒著作権侵害
③既存のフィギュアを見本に、デザインを完全に似せて1からハンドメイドしたフィギュアを出品⇒???
④既存のフィギュアを見本に、ある程度似せてデザインしつつも細部は異なるようにして、1からハンドメイドしたフィギュアを出品⇒???
そのフィギュアが著作権で守られるものであるという前提で話を進めます(フィギュアによっては著作権法で保護されません)。
まず①についてですが、「自分で創りました」として販売したらそのまま出品しても著作権侵害になります。
②については、通常は著作権の侵害になりますが、原型を留めないほど改造の度合いが高いと、逆に著作権侵害ではなくなる可能性があります。
③は基本的に著作権の侵害になりますが、下手すぎる場合には著作権侵害ではなくなる可能性もあります(笑)。
④についてもどれだけ見本に依拠しているのかによって判断が変わってくるでしょう。
いずれにせよ、ハンドメイドしたからといって著作権の侵害を免れるというわけではありません。
もし参考にしたいのなら、一体のフィギュアだけを見本にしていると著作権を侵害する可能性が高いので、複数のフィギュアを用いた方が無難でしょう。
もちろんこの場合も、特徴的な部分をそのまま真似てしまうのは危険です(たとえば、初音ミクの髪型や髪質をそのまま真似てしまい、身体は獣フレンズのキャラクターに似せたものだったら、双方の著作権を侵害する可能性があります。)
はじめまして。子どものままごと遊びのために、牛乳パックを切り、ミニチュアの大きさにした物を作って自宅で使用しています。牛乳パックの模様を生かした物になっているのですが、これを売るとなると不法でしょうか?有名メーカーのロゴ等が入っていない部分を使ったとしても、菓子箱や牛乳パックの模様やイラストが少しでも入っている物に作り直して売れば、著作権侵害などがあたるのでしょうか?
具体的態様やメーカーがわからないので、あくまでも一般論を申し上げます。
まず、牛乳パックを使用してミニチュアを作ること自体には何らの問題もありません。
また、「牛乳パックの模様を活かした」とありますが、これもありふれた模様なら特に法律に触れるものでもありません。
ただし、「イラスト」については注意が必要です。
たとえば、菓子箱に記載されたキャラクターを利用した場合、著作権の侵害になる可能性があります。
特徴的な模様やデザイン、イラストであるほど、より法律に違反する可能性が高くなりますので専門家に相談することをお勧めします。
・・・が、相談するだけでお金もかかりますし、それなら最初から何もしないほうがマシ!ということになってしまうと思います。
著作権侵害等を避け、かつ、魅力的な商品を販売するためには、上述したように「イラストは極力使用しない」「ロゴも絶対に使わない」ことを念頭に置き、
「色や模様で特徴を出しそれっぽいミニチュアを作る」のが良いのではないかと思います。
(あまりにも特徴的過ぎる模様をそのまま真似するのはいけないので難しいのですが・・・)
元の商品パッケージへのレスペクトを忘れなければ問題になることは最小限に抑えられます。
なお、子どもの自由研究などでは、イラストも模様も自由に使って大丈夫です。
ただし、それをSNSなどにアップする行為は避けたほうが無難です。
「ある程度複雑なレシピだなと感じたら完全に真似をするのは避けて、違う要素をたくさん加えたり一部の要素を削除して自分オリジナルにしてしまうと良いでしょう。」
この文章、本当に許せません。削除願います。今からハンドメイド販売を始めようとする方への間違った誘導です。
試行錯誤し、信念を持って作品を作り上げている作家さんを馬鹿にしています。
ベースを流用して、怒られないように(気づかれないように)部分的に変えればオリジナルと言える?最低すぎます。
作家さんが一生懸命考えた時間、労力、アイデア、全てを否定していますよ。
実用新案権について書いた文章でしたがわかりにくかったですね。著作権について一言追記しておきました。
複雑なレシピ考案者にとってはそのレシピを真似て作った作品を販売されることは止めてほしいと考えるのは当然です。そのお気持ち、痛いほどわかります。
私もハンドメイド作家だったら、きっと、真似をした人が「怒られないように(気づかれないように)」姑息なことをしているんだと思って怒るでしょう。
もしそのレシピで作った作品が著作物である場合にはその作品は保護されるべきです。
しかし、レシピを参考にしつつ違う要素をたくさん加えてオリジナルにしてしまえば、もはやその作品は別作品になります。
すると、複製権の侵害にならないだけでなく、翻案権の侵害にもなりません。
もちろん、手を加えたオリジナル要素が少なすぎた場合は翻案権の侵害となるでしょう。
そっくりまたはかなり似ている作品を作られて販売された場合には著作権の侵害であると主張できます。
しかし、なんとなく似ている程度にまで変えられた作品に対してまで権利行使をすることはできません。
なぜこれを著作権法が許さないのかというと、新しい創作の誕生を阻害してしまうからです。
文化が発展するには、真似は付き物です。
人気漫画家の絵が大好きな人がその絵を何度もトレースして練習をし、結果として似たような絵を描けるようになったとしてもその絵は漫画家の絵に似ていても真似をした人のオリジナルになっているはずです。
同じように、ハンドメイド作家の○○さん風の作品を作ったとしてもなんとなく似ている程度の作品を著作権侵害と認定してしまうのでは皆怖くて真似をできなくなってしまいます。結果として文化が衰退します。
したがって、権利者の保護と公共の利益を天秤にかけると、「元の作品にたくさんのオリジナル要素を加えたりした元の作品とは違う作品」についてはもはや権利を及ぼすべきではありません。
もちろん「ほんのちょっと変えただけでほとんど同じ作品」なんて論外ですのでそのような作品の販売は著作権侵害となります。
こんばんは。初めまして。
質問させてくださいm(_ _)m
布団や毛布をリメイクして販売したいと思っておりますが、それは違法にあたるでしょうか?
市販の物のサイズを変えたり、
使いやすいようにファスナーを付け加えたりしたいと思っています。
その際、品質タグ(洗濯表示など)はそのまま使用するとよくないでしょうか。
宜しくお願い致しますm(_ _)m
どのような布団や毛布かにもよりますが、市販の布団や毛布のサイズを変えたりファスナーを付け加えるといった行為は違法になる可能性があります。
とても有意義なブログ記事をありがとうございます。
質問させて頂きます。
ユニクロや無印良品など、基本が無地の品物をベースに使い、そこにアップリケやデコレーションをしたものをフリマアプリ等で販売するのは違法になりますでしょうか?
無地のユニクロTシャツにワッペンやポケットをつけて販売するだとか、無印良品の無地のステーショナリーグッズにデコパージュ加工をする、無地のトートバッグにペイントをして販売するなどです。
軽薄かもしれませんが、どこのメーカーのものが土台になっているのか不明なものなら問題ないのかなと思っているのですが、例えば
「ユニクロ独自の素材(ヒートテックやエアリズムのようなもの)に加工を施しました」とか
「このような実用性のある無印良品オリジナル商品をデコレーションしました」という、土台になる物の価値が企業に依存している場合、やはり手を出すべきではないのでしょうか。
無地のTシャツやトートバッグにペイントなどを施し販売することに問題はありません。
問題があるとしたら、「タグ」です。
たとえば、ユニクロの無地Tシャツの首の辺りにはユニクロというブランド名がタグ付けされています。
そのため、そのTシャツにペイントを施して販売してしまった場合には消費者にユニクロの正規品だと勘違いさせてしまいます。
もし販売するならばタグを取ってください。タグさえ取れば単なる無地Tシャツに他の権利が付随していることは無いので安心して加工した製品を販売できます。
ただし、特別なデザインや機能(ヒートテックなど)を特徴とする商品の場合には他の権利が存在する可能性があるので止めておいたほうが無難です。
大変興味深く読ませていただきました。
質問なのですが、企業やブランド(顧客誘因力の有無にかかわらず)のロゴ、特有の模様が入っている紙袋、包装紙、空き箱、段ボールなどを使って小物(財布やノートなど)を作り、それを自身が保有するサイトで「ハンドメイド」ときちんと銘打って販売した場合、やはり商標権(?)の侵害となるのでしょうか。
記事を拝見した上では、なんとなく違反にあたるのではないか、と想像はつくのですが…
というのも、最近雑誌やテレビでよく取り上げられる方で、段ボールのプリント部分を用いて財布を作り、それを販売している方がおられ、彼の作品を見ると有名スポーツブランドなど、誰もが一目見てそれと分かるロゴデザイン部分をしっかり使用していることが分かります。
これに類するアップサイクル的なクリエイター活動をしておられる方は他にもかなり存在すると思いますが、法律的にはどうなのか教えていただけるでしょうか。
まずは前段からお答えいたします。
たとえ「ハンドメイド」と銘打ったとしても商標権の侵害となります。
後段については、出来上がった作品がどのような商品になるのかによって答えが変わってきます。そして、そのブランドがどのような権利を持っているのかによっても変わってきます。
ご質問では出来上がった商品が「財布」なので、そのブランドが財布について商標権を有していた場合には商標権の侵害となります。
有名ブランドについてはほぼ権利を持っていると考えて良いので、まず権利侵害は避けられないでしょう。
結論としては、いずれの場合も商標権侵害の危険性が極めて高い行為ですので避けるべきです。著作権侵害よりも厳しい罰を受けます。
こんばんは。
ヘルメットのペイントをしている者ですが二点ほど聞きたい事があります。
良くわからずこちらへ書き込んでいるのですが、相談料はおいくらでしょうか?
それともこちらへ相談内容を書き込んでよろしいのでしょうか?
宜しくお願いしますm(_ _)m
このコメント欄で相談するなら無料です。
有料なのはメールで具体的に相談した場合です。
たとえば、このような相談です。『フリマアプリで○○というハンドメイド品を販売していたらフリマアプリ運営者から△という人の□という商標の商標権侵害である可能性があると警告が来ました。具体的な警告内容は以下に添付します。販売を続ける場合には専門家に相談するようにと書かれていました。なお、同じ商品名で自分のホームページでも販売しています。問題があるでしょうか?問題がある場合にはどのようにしたらよいでしょうか?よく売れる商品なのでこの名前で販売したいです。私のウェブサイトはこちらです。http://○○○…』
このように具体的な商標名や商品の外観の写真などを見て判断してほしい時、専門家へ相談したことの証拠がほしい時、自分のウェブサイト名を一般公開したくないとき等はメールでご相談ください。相談内容にもよりますが費用は安価ですのでご安心ください。
大変興味深い記事を読ませていただきありがとうございます。
質問をひつとさせてください。
自分でデザインして染めた生地を使い、ハンドメイド品を作り販売する場合の注意点など、こちらの記事では省いてありますが少し教えていただけないでしょうか。
私は、無地の帆布やオリジナルの手捺染生地などで袋物を作り、委託販売しています。これからネットでも販売するつもりなのですが、気をつけておくべきことが知りたくてお聞きしました。
お手数ですがご返信をよろしくお願いいたします。
ご自身のオリジナル作品の場合は、他者の知的財産権を侵害することは無いでしょうから(ただし、参考にする際には著作権に十分に気をつけてください)、問題になるのは、”自己の知的財産権”です。すなわち、あなたの作品を目にした無関係の人が「これは良いな」と思ったときに、真似をされてしまうおそれがあります。
せっかく時間をかけてデザインしたのにそれを真似されてしまうのは悔しいですし、売上も下がる可能性があります。特に企業にやられてしまうと痛いですよね。本家はこちらなのに「パクった」と言いがかりをつけられる可能性もあります。
そのため、販売前に知的財産権を取得したり、自分がオリジナルの創作者なのだという証拠を残しておくべきでしょう。
もちろん、ありふれたデザインの場合には知的財産権の取得は不可能です。
どの程度なら大丈夫なのかということについてはデザインを見ないとなんとも申し上げられないのですが、それほど大量に売るもので無いのなら、権利を取得しないというのも一つの方法です。
興味深く読ませていただいています。
フリマアプリでハンドメイドとして折り紙で作った星形のギフトボックスを出そうかと考えているところです。これはYouTubeで作り方を公開していて、とても可愛らしかったので作りたいなあと思ったのですが…。折り紙の色や柄は違っても、作り方は紹介されている物がそのままです。
この場合、問題はありますか?また、投稿者に許可を得ればいいのでしょうか?許可といってもサイト上でしかできないとおもいますが…。そのギフトボックスが、その人が考えて作った物かも分かりません。
お時間があれば、教えていただきたいです。
結論から申し上げると、特に許諾は必要ありません。なぜなら、著作権法は表現された物を保護する法律であり、折り方という方法やアイデアを保護する法律ではないからです。アイデアや方法を保護してほしかったら特許法などに頼ることになりますが、まず特許されることはありません。
したがって、フリマアプリでハンドメイドとして販売しても問題はありません。
お返事、ありがとうございました!
お礼が遅くなり、申し訳ありませんでした。とても分かりやすく、納得できました。
安心して、作業を進めたいと思います。
ドールチャームを作って
いるのですが、
ドールの衣装を宝塚やミュージカルの
舞台衣装を
アレンジしたものにしようと
考えています。
その場合、著作権に引っかかることは
あるのでしょうか。
著作権法はそれほど気にする必要が無いでしょう。
ただし、宝塚の意匠についてはドール用の服で意匠権を取得している可能性があります。その場合、ドール用の服の製造販売は意匠権の侵害になってしまいます。意匠権を取得しているかどうかについては「意匠調査」をする必要がありますが、高額です。調べた結果意匠権が存在しなければとりあえず安心ですが、不正競争防止法にひっかかる虞れもあります。
したがって、危うき所には最初から近づかないほうが良いと思います。大量に製造販売すると目立つので警告が来るでしょうし、その場合言い逃れをするのは難しく弁理士や弁護士の協力を仰ぐことになります。その料金も高額です。
少量ならバレないでしょうし少し稼いで逃げることは出来るでしょうがお勧めはいたしません。
暮れの忙しいなか疑問に
お答えしていただき
ありがとうございます。
法に触れないように
私なりに知恵を絞りながら
頑張ってやってみたいと思います。
はじめましてリメイクや立体商標登録について調べここで勉強させて頂きとても参考になりましたありがとうございます。
お聞きしたいことがあります、ここに書かれています記事と少し質問がちがうかもですがエルメスのバーキンは立体商標登録で酷似したバッグは刻印がなくても違法みたいですがどのあたりが判断基準になるのでしょうか?
私の感覚ですとしまむらのバーキン風はまあ違うかなぁで楽天で販売のbriller(添付サイト)はTVドラマ刑事7人でも撮影に使用されたとあり堂々と販売されています判断基準 違法の境界線がイマイチ理解できないでいます。
販売する場合はやはり弁護士などに確認とっての販売となるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
違法性の判断は判例を知り尽くした専門家に任せた方が良いでしょう。ご自身の判断で大丈夫だろうと思って販売してしまってから、相当な額の損害賠償額を請求されるというのはよくあるケースです。
相談する場合には弁護士よりも意匠弁理士など専門家に相談した方が間違いがありません。
専門家の判断がつかない場合にはお問い合わせください。
お忙しいところアドバイスありがとうございます。意匠弁理士さんってはじめてしりました!
新潟地裁でも10月1日にバッグの商標権侵害会社役員10日初公判とニュースになっていましたね。
またお世話になります。
記事を拝読させて頂きました。
分かりやすく丁寧でとても参考になります。
質問よろしいでしょうか?
刻印が入っているキャラクターグッズ(ぬいぐるみだったりキーホルダーだったり)を新品または中古でサイト販売すること自体は大丈夫なのですか?
もし大丈夫であれば、自分作品という意味でのハンドメイドではなく自分が使いたいように加工した品、正規品にはないデザインまたは別物にリメイクした状態のものが不要となったので販売することはどうなのでしょう?出品時に、キャラものなので正規に販売されている物と勘違いさせてはいけないと思うので、加工していることを明記したうえでキャラクターグッズの中古という名目での販売は違法になりますか?
例えばガチャガチャのものを穴開けてアクセサリーにした等。
よろしくお願い致します。
まず、①ロゴが入っているキャラクターグッズをそのままの状態で転売することは各種知的財産権の『消尽』により何の問題もありません。
次に、②「自分が使いたいように加工した品」についてですが、このような商品の販売は危険です。
意匠を実施した場合、意匠権の侵害として損害賠償請求や差止請求の対象となります。意匠法2条3項には意匠の実施の定義が載っているのですが、ここには「製造」という言葉が使われています。この「製造」には、組み立てや成形なども含まれます。また、上述した『消尽』についてですが、「改変して販売した場合」には当てはまらないと考えられます。素材の形を活かして別の商品に作り変えているためです。
したがってそのキャラクターグッズに意匠権が存在した場合には危険ですので販売は控えるべきです。
書き忘れていたので追記させてください。
「自分の使いたいように加工」した付属品等を外し、完全に元の状態ではなく傷や穴が空いた状態のものを『中古品傷物』として販売するのは大丈夫なのでしょうか?
「傷物」の販売なら大丈夫ですよ!もちろん脱法行為にならないように故意に「傷物」にしないように気をつけてください。
何度もありがとうございます!
故意に…というと、自分が使うわけではないのに、つける傷ということですね。レアなキャラものなので、加工した状態や傷物でも高く売れそうだと思っていたのですが、加工した状態ではアウト、手を加えた時点でもアウトならもうダメかと思いました。
ありがとうございます!付属外して、こう使っていたときの傷や穴と説明明記した上で販売しようと思います。
お忙しい中ご返答ありがとうございます!
とても分かりやすく丁寧で参考になります。さらに質問失礼します。では、販売ではなくキャラクターグッズをそのままの状態で転売するさいに無料で『傷物』としプレゼントにすることも侵害に当たりますか?
何度も申し訳ありませんが、ご返答お待ちしております。
記事を読ませていただきました。
とても参考になりました。
1つ解決できない事があります。
アーティストの名前を使用した商品はどうでしょうか?
例えば、コンサートに使ううちわやペンライトのデザインをする時に、アーティストの名前を使って作成しても大丈夫でしょうか。
教えていただけると幸いです。
ご自身でご自身がコンサートで使うためにアーティストの名前付きうちわなどを作成することは法的問題が生じません。
問題となるのはその商品を販売したときです。たとえば、「Twice」のようなグループ名や「平野紫耀」のような名前をグッズに付して販売する行為は不正競争行為となり差止や損害賠償の対象となる虞れがあります。特にジャニーズ系は厳しいと思われますのでそのようなグッズの販売は控えるべきでしょう。
「自分の販売している商品自体の魅力」で勝負しているのか、「そのアイドルの人気度」で勝負しているのかで考えたときに、「こんなうちわなんて誰もいらないけど◯◯君の顔写真や名前が付いているうちわならほしい!」というファンの気持ちが想像できますから、「アイドルの人気に便乗して儲けているだけ」になりますのでやるべきではないでしょう。
初めまして。ハンドメイド作品をオークション販売するにあたり商標登録の事など調べている最中にこちらの記事を見つけて拝見し質問を受けて下さるとの事で、遠慮なくありがたく質問させて頂きます。
自分で考え1から作ったオリジナルの型紙を使った手芸作品をオークションで個人販売しようとしています。作品は某アイドルグループを連想できるような作りになっておりその商品出品のタイトルに◯◯風(グループ名と風、~ふう)とつけたいのです。(作品はグループのロゴや団体名、個人名の使用、グループグッズのリメイクしたものではありません)
検索にかかりやすく沢山の人の目に留まるようグループ名と風の間のスペースを空けてタイトルづけしたいのですが「風」をつけてもグループ名を入れてしまうと法律違反に該当しますか?文字間を空ける記載方法は違反に該当しますか?
お忙しいなか小さな問題に答えて頂ける事感謝致します。どうぞ宜しくお願い致します
「◯◯風」と付けて正規品で無いことを表示したとしても、某アイドルグループを連想できるような作りであるならば、そのアイドルグループの人気に便乗しているのであり、その作品自体の魅力で販売しているわけではありません。また、オークションサイトの規約では、検索に引っかかりやすくするために商品と関係のないワードをタイトル入れてしまうと規約違反で出品停止になりますが、「関係のあるワード」としてそのアイドルグループ名を入れるということは、やはりアイドルグループの人気に便乗していることと異なりません。
したがって、権利者からの突然の警告にビクビクして作品を作るよりは、オリジナリティで勝負をしたほうが良いでしょう。少量販売するだけならバレないとも思えそうですが、◯◯風と書いている限り「故意(わかっていてやっていること)」が簡単に認定されてしまうので言い逃れ出来ません。また、最近は商品を見た第三者からのタレコミも増えています。
したがって、リスクを背負いながらやる価値のあることではないと考えます。
お返事ありがとうございます。
大変参考になりました。やはりズルいやり方はせず作品自体を愛してもらえるよう努力して参ります。
せっかく1から努力して産み出した作品ですので私自身自信を持って広めて行きたいと思います。
貴重な週末にお時間割いて頂き感謝しております、ありがとうございました
オリジナルの創作を出来るのならその作品の魅力で販売したほうが自信にも繋がると思います。ファンがつくと嬉しくてやめられなくなると思いますよ!応援しております。頑張ってください!
なお、作品の人気が出てきた場合、今度は自分が権利者となり、侵害者にたいして権利行使していく立場になります。真似されて困ったときはまたご相談ください。
はじめまして。きむらと申します。
参考になる記事をありがとうございます。
本文の1番目に市販されている生地の使用についてですが、
・市販されている服をリメイク(複数の衣類を組み合わせて製作する等)して販売することは問題があるのでしょうか?
条件として、
当該衣類が市販されていた状態のデザインは踏襲しない。
生地素材は一般的な天然繊維(綿、絹等)、化学繊維(ポリエステル、ナイロン等)を使用。
生地の柄は、無地又は一般的なもの(ボーダー、ストライプ等)。
以上お忙しいところとは存じますがよろしくお願いいたします。
ブランド品のタグがついたままだったり、ひと目でそのブランドとわかるデザインを取り入れた場合には知的財産権侵害の問題が生じますが、その条件なら市販されている複数の衣類を組み合わせてリメイク販売しても問題は生じないと考えます。
安心して制作・販売をなさってください。
はじめまして。
自分がほしい商品を自分で企画して作り、販売したいという夢があるのですが、法律的な問題が心配で足を踏み出せないでいたところ、こちらの記事にたどり着きました。
自分の事例についても助言をいただけましたら大変幸いです。
今私が行いたいことは、オリジナルの手帳用フォーマット用紙を、フリマアプリで出品することです。
用紙は自作することができませんので、次の2つの方法を検討しています。
1つ目の方法は、市販のノートから用紙(片面は空白、もう片面は罫線/方眼有り)を、販売したい枚数だけ切り取り、片側の空白面にオリジナルフォーマットをプリンターで印刷し、綴じ具で保管できるようパンチで穴をあけて販売することです。
フリマアプリに問い合わせたところ、出品可能と回答をいただいたのですが、本当にノート販売企業の何らかの権利を侵害していないか心配です。
そこで2つ目に考えた方法が、オリジナルノートを作成できるサービスを利用し、料金を支払ってオリジナルの手帳用フォーマットが印刷されたノートを作成してもらい、完成したノートを自分で一部加工して販売することです。
加工はたとえば、リングノートのリングを外し、販売したい枚数のみ用紙を抜き出して販売したり、追加で何か印刷して販売するなどです。
法律的な問題がクリアできるのであれば、ぜひ挑戦したいと考えています。
何卒宜しくお願い致します。
1つ目の方法についてですが、購入したノートを利用するのなら特に問題は無いと思います。ただし、斬新なデザインの罫線や方眼の知的財産権が存在した場合問題が起こる可能性はありますので、線が引いてあるだけなどありふれたノート用紙を選ぶようにして下さい。たとえばコクヨさんは罫線付きのノートについて積極的に知的財産権を取っています。
また、デザイン性のある罫線だった場合、一冊だけノートを買ってその他はコピーで済ませることも避けて下さい。
上記の方法を守っていれば知的財産権の侵害を問われることは無いでしょう。
素敵なハンドメイド品を販売されてください。
貴重なご回答誠にありがとうございます。
コクヨの罫線ノートが最も一般的だと思っていましたので、そうすると実質、マルマンやリヒトラブなどの身近なノートは、ほとんどアウトの可能性が高そうですね・・・。
お伺いしておいて本当に良かったです。
残った望みは2番目の方法(罫線も自分でデザインし、印刷業者にノート作成を依頼する)ですが、業者さんから加工して販売してもいいと、許可をいただけることを願うばかりです。
ハンドメイドといっても、それを作るための素材は自分で作ったわけではなく、加工も販売方法も自由にできる権利を持てる物を作ることは、想像するより難しいのですね。
個人が簡単に販売できる時代になっていないのに、フリマアプリは、法律面のサポートなく、物理的には誰でも簡単に販売できるシステムを用意しています。
自分で自分の身を守るしかないのに、一般人に法律的な知識はほとんどなく、常に危険と隣り合わせです。
法律面で身を守る助言をいただけるブログの運営に、心より感謝いたします。
念のために知的財産権の存在するものの使用は避けたほうが良いと申し上げただけですので、既に述べましたように購入したものを使うのでしたらまず問題が起きることは無いと思います。
また、コクヨさんの罫線についても既に知的財産権が切れているものも存在するでしょう。
ただ、新しいデザインのものはまだ知的財産権が生きておりますので、なるべくただの線だけのものを選んだほうが良いと考えました。
最も安全かつ手間のかからない方法としては、罫線のないただの線だけのありふれたデザインのノートを購入し利用することです。
絶対にやってはいけないのは、罫線のデザインをコピーし大量生産することです。
初めまして。
柄を自分でデザインしたりしているので、興味深く読ませていただきました。
いくつか質問させていただければと思います。
①市販の生地を使って使用したハンドメイド品は著作権の侵害にはならないとのことですが、これはハンドメイド品に使用しているものは「柄」そのものではなく、あくまで著作権者が販売している「生地」であるというところからでしょうか?(柄をデータ化したり模倣したものではないから)
②ロゴやキャラクターをあしらったものの場合は商標権の侵害になり得るということですが、そういうものの含まれてないテキスタイルデザインについてはブランドの顔となっているような柄(マリメッコのウニッコなど)でも商標とはなり得ないということでしょうか?
③完成品ではなく、「○○の生地(市販の生地)を使用して制作できます」と謳って生地の選択肢を提示してオーダーメイドで制作・販売する場合も特に問題はないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
①についてはそういうわけではありません。②についてはなる可能性があります。ルイヴィトンのモノグラムなどを考えていただければよろしいかと思います。
③については各社の考え方を調べてからにしてください。禁止している場合に販売すると面倒なトラブルに巻き込まれる可能性があります。安全にサービスを行うためには事前に専門家に適否を尋ねるべきですが、そのためには費用が必要なため、危険なことはしないほうが良いでしょう。
はじめまして。
リメイク品の販売で調べているうちにたどり着きました。質問よろしいでしょうか?
当方、デニムパンツをリメイクしたバッグを製作販売しております。
リーバイスやEDWIN、Leeのデニムを基本使っておりますが、ブランドタグは取り外して作っております。
リーバイスのポケットは商標登録してあるのでポケット自体は使っていません。
完成したバッグは、一目見ただけでブランドのデニムを使っていることは分かりません。
そのデニムを使う意味は、しっかりした素材だからです。
このような場合、販売するにあたり法的にどうでしょうか?リメイク自体が違法になるのか…
一見してリーバイスやEDWIN等のジーンズだとわからなければ商標法的には問題ありません。
はじめまして。
ギフトセットの販売について教えていただく、コメントさせていただきました。
ボックスやタグ、ラッピングなどの外側をオリジナルで制作し、自分でセレクトした商品を入れて販売することは可能でしょうか?
(商品は楽天などで購入できる雑貨、例えば有名ではないけどブランドタグがついたタオルなど。)
ハンドメイドサイトやフリマアプリでの販売を考えておりますが、中身も完全オリジナルでなければ販売は難しいでしょうか?
その販売方法なら特に問題はないと思われます。
はじめまして。
二次加工品の販売について調べております。
いくつか質問させて下さい。
自分で考えたデザインのアパレル商品を、
(騰記などする訳ではないですが)ブランド名をつけて販売したいと思っています。
Tシャツやヒールなど本体は制作出来ないので、
無地の既製品に加工(パーツを付けるなど)をしたいと思っています。
しかし服には品質タグに製造元の表記があり、
ヒールにはインソールにメーカー名の印字があるため、
この辺りで問題になる点などご教示いただきたいです。
(ちなみに誰でも知ってるような有名どころではないですが、そういう問題でもない気が…)
また、この先を色々と調べようと思ったら、
どちらに問い合わせるべきでしょうか。
経済産業局??
よろしくお願いいたします。
似たようなコメントを既にしていますが、購入したありふれたTシャツなどにイラスト等を付して販売しても大丈夫ですよ。
なお、知的財産権に関する質問は専門家である弁理士に質問するのが一番です。特許庁で無料相談なども行っていますが、複雑なことに関しては適切な答えが返ってこない虞れもありますので弁理士に聞くのが一番でしょう。具体的な製品や商品案を見せて助言をもらってください。相談料は30分五千円くらいかかりますが、知的財産権を侵害してしまった場合の損害賠償金を考えると高くはないと思います。
なお、他の方には知られたくない具体的なことはここでは質問しにくいでしょうが、抽象的なことならこのコメント欄で弁理士である私が無料でお答えしますのでご利用ください。(たまに返信が遅れますが基本的に2日以内にコメントしています)
ご回答ありがとうございます。
似た質問にご回答されているのは拝見しておりました。
今回、メーカー名や製造元の社名が入っている点が気になりまして…
(※今週、商品画像ではソールが無地のヒールを購入したところ、届いた物にはブランド名が印字されておりまして)
ご回答によると何かに引っかかるような事は無さそうなので安心しました。
問い合わせ先に関してもありがとうございます。
色々調べてみても特許庁やその他管轄している所で、
注意事項がまとめてあったり…など見当たらないもので、
皆さんどうやっているんだろうと思っていたところです。
今後もご質問させていただくかと思います。
よろしくお願いいたします。
こんばんは。
ハンドメイドを某サイト出品しているのですが、アニメキャラクターのイメージカラー(あくまでも私のイメージなのですが…)のアクセサリーを、〜イメージカラーアクセサリーとして販売することは違法にあたるのでしょうか。
イラストや模様などは使用しておらず、カラービーズのみを使用しているのですが、〜イメージカラーという表現自体も違法になるのでしょうか。
極端に言えば、水色のアクセサリーをドラえもんイメージカラー、黄色のアクセサリーをドラミちゃんカラー、と名付けている感じです。
運営に相談しても出版元に問い合わせるように言われるだけで、解決できず困っていますので、よろしくお願いいたします。
アニメキャラクターのイメージカラーとしてアクセサリーを販売することは、知的財産権上の問題はありません。たとえば、鬼滅の刃の炭治郎の着物の色と模様を彩ったネイルやアクセサリーを販売しても一応大丈夫です。
ただし、販売する際に『鬼滅の刃』のイラストを販売ブースやWebサイトの商品紹介欄等に利用すると著作権の侵害となります。
また、「炭治郎ネイル」「禰豆子ネイル」「鬼滅の刃ネックレス」等と表示することは出版元から禁止されている可能性があります。
同人グッズは同人誌とは異なり権利者にお伺いを立ててから販売するのが慣行となっているので、その慣行に従い、出版元に問い合わせた方が安心です。
また、問い合わせずに販売している場合に警告が来る場合がありますが、その際には販売を即座に停止してください。
故意が認定され言い訳ができなくなります。
他でも述べたように「ハンドメイド作家の作品の魅力」で勝負しているのか「アニメの魅力」に便乗しているのかを考え、後者に比重が高いようならやめておくのが懸命です。
わかりやすく丁寧にご説明いただき、ありがとうございます。
ご説明内容を読む限り、違法では無さそうですが、好きなキャラクター関係で違法行為を犯してしまうことはとても悲しいことですので、出版社のご担当者様に問い合わせることにいたします。
アニメごとに担当が異なるようですので、もしかしたら、アニメごとにセーフティラインも異なるのかもしれません。
アドバイスいただき、ありがとうございました!!
ちはる様
先程はありがとうございました。
何度か出版社に連絡してみたのですが、担当者の方とお話することは難しそうです…。
当然と言えば当然ですが、多忙な担当者様が、1個人である一般人にハンドメイド販売のセーフティラインについての説明など、話をする時間を取ってくれるわけがないのです。
アポも取れず、電話して手が空いていれば代わる、とのことですが、代わってもらえる気は全くしません。
それはそうです。私のような人からの電話に全て対応していては、本来の業務がおろそかになります。
ですから、法人でもない1個人が出版社に問い合わせる、という方法は、ほぼ解決に繋がらないと判断いたしました。
明日再度電話して、私のような無駄な電話を無くし、お互いの利益と権利のためにも、フリマアプリなどにおけるハンドメイドの知的財産権侵害ラインについて、ホームページに載せていただくよう、お願いしてみようかと思います。
この方法は間違っていますか。
やはり根気よく電話をかけ続けるべきでしょうか。
本当に行き詰まっています…お願いいたします。
とても誠実な行為だったと思います。そして、担当の方は仕方がないですね・・・。
ただ、今後のためにもぜひ知的財産権侵害ガイドラインについてはHPに載せてほしいと思います。
たとえば、ダイソーでは「滅」や「刃」や「炎」などを丸で囲った鬼滅の刃を彷彿とさせるロゴシールが販売されています。
見る人がみれば「鬼滅の刃だ!」としか思えないのですが普通に販売されています。
ギリギリのラインを狙った便乗商品だと思われますが、百均ではこうした商品がよく販売されています。
事業者がこうしたことをしているのを見ると、真面目に誠実にハンドメイド品を作ろうと思っている個人は馬鹿らしくなってしまうかと思います。
しかし、個人と言えども販売していると業として行っていると判断されますので、「小規模だからいいだろう」という言い訳は出来ません。
ダメ元でもう一度電話をかけて、ガイドラインの発表をお願いしてみて下さい。
それでも駄目なら、とりあえず販売してしまうのもありです。
ただし既述したように、明らかな便乗はお控え下さい。
ダイソーの便乗商品も、「鬼滅の刃風」のような表記はしていません。消費者が勝手に鬼滅だ!と思って買ってくれるのを狙った商品です。
ですから個人の場合でも作品名は出さずに、消費者が「パロディ品だ」と勝手に思ってくれるのを待って販売するのがギリギリのラインだと思われます。
ちはる様
親身にお答えくださり本当に救われます。ありがとうございます。
ダイソーにそのような商品があるとは知りませんでした…グレーゾーンというやつですね…。
個人のハンドメイド商品販売が簡単にできるようになり、需要もあるため市場は拡大しているのに、それに対して知的財産権の説明が抽象的でわかりにくいことが、知らず知らずのうちに違法販売購入を促進させてしまっているように思います。
明日再度電話して、ホームページでのガイドラインの明記をお願いしてみます。
それでしたら担当者の方以外でもお話できますし、ちはる様にも後押ししていただいたことで自信をもってお願いできそうです。
『お互いのため』ですよね!!
権利者がわかりやすく明示してくだされば、常識として浸透していき、無知による違反はなくなると思います。
ハンドメイド出品、再開してみます。
もちろん、ちはる様のアドバイスは遵守いたします。
色々大変な時期ですが、お身体にはお気を付けて、これからもたくさんの方たちの相談にのってくださる、優しいちはる様でいらっしゃってください。
この度はお世話になりました。
ちはる様と出会えたことに心より感謝申し上げます。
コメント失礼します。
記事拝読いたしました。大変参考になります、ありがとうございます。
1点質問です。
市販のワッペン(スマイルや星、フルーツ、動物など特定のキャラクターではないオーソドックスなもの)を革に縫い付け、レザー製品に加工して販売を検討しています。
この場合記事に記載のある権利関係に抵触してしまう可能性はありますでしょうか?
無地のシャツのリメイクなどと違い、市販されているワッペンそのものが作品のデザインのポイントとなる場合はまた変わってくるのでは、と思い質問させていただきました。
お時間のある時にご回答くだされば幸いです。
よろしくお願いします。
態様を見て判断しているわけではないので一般論に過ぎませんが、いわゆるブランド品だったり権利が取得されているものでなければ特に問題になることはありません。
こんばんは。
何度も申し訳ございません。
出版社の方とお話できましたが、ガイドラインの明記の予定はないとのことでした。
出版社で直接取り締まるのは、漫画やアニメの海賊版であり、グッズは公式販売会社、または権利を統括している会社(?)が不利益を被ることになるので、警告を出すならそちらから、とのことです。
もちろん出版社も無関係では無いので、程度がひどいものには警告を出すが、正直フリマアプリまでは手が回らない、とのことでした。
アニメを彷彿させるものは全て、公式だと勘違いされるので、販売はやめていただきたいと言われましたが、公式だと勘違いしてフリマアプリのハンドメイド品を購入する人はいないと思います。
出版社様も苦慮されているようですが、はっきり示していただかないと、正直不公平だなと思ってしまいます。
ちはる様がおっしゃるように、作品名、キャラクター名を出さなければ、確定できないので、警告も出せないし、出さないのだと思います。
電話でお話しただけですので、内容がうろ覚えです。出来ればこちらは承認、公開はせず、ちはる様の記憶の中に、一つの記録として残していただければ幸いです。
大変お世話になり、ありがとうございました。
こんにちは。
悩んでコメントさせて頂くことにしました。
昔からハンドメイド好きで、リースや小物を自分や頼まれた友人等に作ってきました。
これから、出品していきたいと考えるようになり、リースなどは完全にオリジナルになりますが、子供さんが喜びそうなアナ雪キャラクターの飾りや置き物も作りたいと思っています。
キャラクターはドレスなどはリボンで、やはりキャラクターの色!というものがあり似せた色合いに近づけたいですし、顔はプラ板などで印刷したキャラクターで作ろうと思っていました。
外国の方などがYouTubeにあげ作られているのを見てヒントを得ましたが、どこかしらは違っているようにと思っても、個人の方からのヒントというより、結局は元々の著作権が肝心で、どうしても顔は本人に似せたい所が問題です。
①画像から取り入れた顔をプラ板で型どることはやはり違反ですよか?(自分でパソコンにて似たキャラクターを作りだし利用するのは良いですか?)
②ハンドメイド品として購入した色味の似たリボンで作り上げること?(逆にキャラクターの色と所々変えてしまえば良いのか)
どうぞ、良い提案がございましたらご回答宜しく御願い致します。
①については、著作権法上の「複製権」の侵害となるので避けて下さい。たとえご自分でパソコンで似たキャラクターを作り出したとしてもです。
他の方々のコメントへの返信にもしたように、「便乗」したからこそ、その商品が売れるという関係がある場合には駄目なんだというように考えてくださればわかりやすいと思います。
②についても、基本となる著作物や意匠が存在し、それに依拠して制作するわけですので好ましくありません。よく、中国でドラえもんやディズニーっぽいけれど微妙に違うぬいぐるみなどがインターネット上でネタにされていますが、そんな作品を作ろうとしているのだとお考えください。
似ているけど微妙にエルサとは違う謎の人物の置物を買っても子供は喜ぶでしょうか。それを見て純粋に笑顔になるでしょうか。
もしそれを購入した人がネタとしてあなたの作られた置物の写真をSNSでアップしたら、あなたのところへ権利者から連絡が来る危険性もあります。
「バレなければいい」「売れればいい」
そんな考えで形の残る商品を販売してしまうと、いつかバレるかもしれないという不安感をずっと抱いていることになります。
才能あるハンドメイド作家となるあなたの未来を潰さないためにも、どうぞオリジナルの作品を販売して下さい。
なお、厳密にいうとYouTubeでアナ雪のハンドメイド品の作り方をアップするのは著作権の侵害に該当するのですが、お目こぼしされている状況です。同人誌に近い感じです。
作った商品を売ってしまうとグレーから完全な黒になってしまうのでお気をつけ下さい。
早々のご回答、感謝致します。
①悩んでいた理由は結局ダメだと分かっていながらのことなんです、他の方からの声がないと踏ん切りがつかないなんて恥ずかしいです。
②かなりの猛省しております。
国外のなんちゃって的なキャラクターを見て発言していた自分がこれまた恥ずかしいです。
ハンドメイド=喜んで頂ける
大事ですね、基本でした。
他の方が出されてないものを模索していましたが、市販品より劣ってもどこかしら魅力あるものでオリジナル性を出せるようにしたいと思います。
先の質問に、似たようなキャラクターとしましたが、よくあるラインスタンプのように自分で作りだす可愛いお顔などは良いという解釈で宜しいでしょうか?
それが可能であれば、自信をもって今からキャラ作りに励めます。
いかがでしょうか?
再度、宜しく御願い致します。
オリジナルのラインスタンプなら何の問題もありません。むしろ、積極的に新キャラを作ってください!
もちろん、既存のキャラクターを真似て作ると著作権侵害になりますのでその点にはご注意下さい。
創作者自身も楽しく、購入する人も楽しい、そんな作品を発表されることを楽しみにしております。
はじめまして。興味深く拝見させていただきました。さて、教えていただきたく、失礼します。フリマサイトで販売されていたキャラクターリボン、鬼滅の刃キャラクター柄のリボンを購入し、子どもたちにヘアリボンやキーホルダーをハンドメイドしていました。大変好評だったため、残った材料で同様の物を作り、フリマアプリで販売したところ、他の方からの違反報告がされたとのこと。
未知であったため、気軽に出品してしまいましたが、キャラクターが印刷されているリボンを使ってのハンドメイド品は、著作権違反かな、と思い返しましたが、キャラクターを思わせる柄のリボンでは、問題ないのでは?と思ってしまいます。その点、ご教示くだされば幸いです。鬼滅の刃とか、キャラクター名を出さなければ大丈夫?出さなくでも、NG?
よろしくお願いいたします。
まず、キャラクターを想起させる柄を利用するだけなら何の問題もありません。
しかし、いかにも鬼滅の刃っぽい作品に仕上げておいて、その作品に「鬼滅の刃」というような商品名を付けた場合、商標権の侵害となる可能性があります。商標権の侵害は損害賠償額も高く刑罰の適用もある非常に重い罪となっているので充分に気をつけてください。安易な気持ちで商売をすると大変なことになります。
なお、他のコメント欄で使っても大丈夫な場合についてご説明しておりますが、実際に販売する際には具体的な販売態様を専門家に示して意見をもらっておいたほうが安全です。
同じような質問も多い中、ご丁寧にありがとうございました。今後参考にさせていただき、気持ちの良いお取引ができるハンドメイド作品に取り組みます。
質問です。私は趣味でダンボールを使って財布を作っています。今までは作ったものを友人にプレゼントしていたのですが、近々ハンドメイド作品として、メルカリで出品したいと思っています。これは違法になりますか?ちなみに、ダンボールは主に靴箱等の柄の入った物を使用しています。
ダンボールにロゴが入っている場合にはメルカリでの販売は控えてください。ロゴの会社の商標権侵害となる可能性が高く危険です。メルカリで既にダンボール財布を出品している人がいたとしても、きっと通報されて販売停止になっているはずです。
初めまして、記事読ませていただきました。
型をとることについて質問させていただいてもよろしいでしょうか…?
ハンドメイドでこれからドールのアイを作りたいと思っていてそのために、丁度タマゴの先っぽのような形の型が必要になりました。
そこで、私はある程度出費した上でオリジナルの原型から型を製作しようと思いました。
しかし、家族から「100均にある卵などのおもちゃから型取りしたらいい。」と言われて戸惑っています。
複製権では全体だけでなく一部でも複製したらアウトですし、100均の量産的な品の場合、意匠登録はしてなくとも、著作権はあるのではないかと思います。
私が過敏になっているだけでしょうか?
非常にグレーな問題かもしれませんが、よろしければお知恵をお貸しください。
よろしくお願いいたします。
どのようなドールのアイを作られるのかはわかりませんが、まず大丈夫ですよ!特にグレーだとも思いません。
安心してドールを作られてください。
なお、著作権と意匠権を勘違いなされていらっしゃるようです。説明をすると長くなるので省きますが、基本的に量産的な品の場合には著作権は認められないことのほうが多いと思われます。
お返事ありがとうございます!
やはり法律関係は素人にはとても難しいですね。
でもアドバイスをいただけて大変安心いたしました。
また何かあった際はコメントさせていただくかもしれません。
その時はよろしくお願いいたします。
こんにちは、参考になる記事をありがとうございます。
これからハンドメイドを作成、販売しようと思っているのですが著作権等無知なので
知らない間に抵触してしまわないか不安でいくつか質問させて下さい。
基本オーダーメイドで商品を作りたいと思いますが、
例えば無地のスマートフォンのケースに刻印の加工をするといった具合です。
そこにお客様がこのイラストを加工して下さいと頼まれた場合
お客様自身のイラストなら問題ないかと思いますが、お客様がネット等からの引用で他人のイラスト等を
持ってきた場合は、加工する私は知る由がなく知らずに加工し代金を頂いた場合
私が著作権法に違反となるのでしょうか?
またそれを防止する方法などありますでしょうか?
私がひな型のパターンを用意するのも一つの手かもしれませんが、
なるべくお客様の希望要望に応えたい(私がチャレンジしたい)ので
委託加工で始めたいです。
よろしくお願いいたします。
>お客様がネット等からの引用で他人のイラスト等を持ってきた場合は、加工する私は知る由がなく知らずに加工し代金を頂いた場合
私が著作権法に違反となるのでしょうか?
その通りです。著作権法の条文上は、著作権者のみに複製する権利があるので、加工する人が知らなかったという言い訳は通じません。そのため、著作権侵害を恐れオーダーメイドは一切お断りしているお店もあるくらいです。
隠れてこっそりと加工している人もいますが、本来は権利者に使用料を支払わなければいけないところ無断で権利侵害をしているわけですから、バレた場合には言い訳は通用しません。
逮捕歴が付くリスクを背負って儲かる仕事をするのか、リスクは負わずにオリジナル製品で勝負をするのか。
折衷案としては、「他者に著作権が存在するイラストの加工は受け付けておりません。フリー素材か、自分自身が著作権を持っている作品のご提示をお願いいたします」と注意書きを示し、更に、持ち込まれたものが実際に著作権侵害をしていないかパソコンを使って調べるべきでしょう。
一般の方はわりと著作権に無頓着なので、平気で公式のイラストを持ってくるでしょうが、決してそのようなイラストの加工は受けないでください。
はじめまして。
古い有名なキャラクターの貯金箱を粘土で型取りしたり、真似て作って自分で持っておく、または友達に無料であげるのは違法でしょうか?
販売するのは違法だと思うのですが、個人で作って楽しむのも著作権の侵害になりますか。
メーカーやブランドの紙袋をリメイクしてポーチや小物を作って個人で所有したり友達に無料でプレゼントする行為も大丈夫でしょうか。
大変低レベルな質問でお恥ずかしいですが、お時間ある時にご返信頂けましたら幸いです。
いいえ、ご質問いただいてよかったです。お気軽にご質問ください。
>古い有名なキャラクターの貯金箱を粘土で型取りしたり、真似て作って自分で持っておく、または友達に無料であげるのは違法でしょうか?
販売するのは違法だと思うのですが、個人で作って楽しむのも著作権の侵害になりますか。
個人で楽しむのなら何の問題もありません。また、仲の良い友達に無料であげることも問題ありません。ただし、たとえば「ネットで知り合った人たちに誰でもあげる」というようなことをするのは避けてください。あくまでも親しい友人に無料であげるだけに留めてください。
>メーカーやブランドの紙袋をリメイクしてポーチや小物を作って個人で所有したり友達に無料でプレゼントする行為も大丈夫でしょうか。
上記の行為とは異なり、個人利用だけに留めてください。たとえ無料でも友達にプレゼントすることはやめておいた方が無難です。
早々とご返答くださりありがとうございます。自身では判断が難しく大変助かりました。
もう一つ、追加でお伺いしたいです。
キャラクターのイラストが印刷された布があり、もとはエプロンを作るキットとして販売された物です。
布にコピーライトの印字もある正規品ですが、エプロンにはしないで市販の額に入れて、オークションに出品したりフリマサイトで販売するのは違法行為になりますか?
コメントを読ませていただきましたが、
エプロンや布としてそのまま販売するのは良さそうだなと判断しましたが、額に入れるためにカットする行為は意匠を実施する事になりますでしょうか。
グレーゾーンになりそうですが、別々にしてセット販売するのは大丈夫でしょうか。
何を目的として額に入れて販売するのかわかりませんが、エプロンをそのまま額に入れて販売するだけなら違法行為と判断されることは無いでしょう。
ただし、カットする場合は危険が伴います。
詳しくは態様を詳しく説明していただかなければ適切な助言は出来ませんので一般論を述べます。知的財産権の侵害を避けるためには、基本的にイラストの書いてある製品やブランド品に安易に手を加えないことが大事です。
わかりました!大変ご丁寧な返答をありがとうございました。
肝に命じて慎重な取扱いを心掛けます。
はじめまして!
最近ヘアゴムをつくることに
ハマっていまして
ずっと気になっていた
ハンドメイドの出品をしてみたいとおもい
質問失礼いたします。
キャラクター物ではなく
無地や水玉などでつくっていますが
リボンの形には著作権は
あるのでしょうか?
たまにリボン資格 ¥○○○円
販売資格¥○○○円
と書いてあるブログとかを見かけるので
気になっていました。
誰が作っても同じようなごく普通のリボンなら知的財産権に関して心配することは特に無いでしょう。
それよりも、「リボン資格」「販売資格」って典型的な資格商法ですね。元締めだけが儲かり続けるシステムです。
リボンの作成は業務独占資格では無いので、誰が作っても自由です。
お返事ありがとうございます!
お言葉いただけて
スッキリしました(*¨*)
はじめまして。
ユニクロのエアリズムのシャツを使って夏用のマスクを使って販売しようと思うのですが、違反になるのでしょうか?
販売する時にもユニクロのエアリズムの特性などを説明書きしてそのシャツを使用して製作していることを書いて販売しようと思っていたのですが。
回答よろしくお願いいたします。
エアリズムをそのまま転売したり、エアリズムをマスクの材料にすること自体は問題ありません。
ただし、加工して別の商品(マスク)にしていますので、『エアリズム』や『ユニクロ』の名前をたとえ商品説明欄にでも出すのはNGです。
記事読ませていただきました。
自分では判断がつかず質問させていただきます。
私は趣味でジェルキャンドルを作っているのですが、お店でキャンドル体験をされている方の作品がとても素敵で個人で似たものを作って楽しんでいます。
そして作成している中でビーズをいれたり配色を変えたりと自分でアレンジしているのですが、そういったものをハンドメイド作品で販売した場合は著作権に引っかかってしまうのでしょうか?訴えられたりしてしまいますか?
見た目はやはり似ているのですが、ビーズをいれているのでよく見ると違いがあります。
名前は変えるつもりです。
よろしくお願いいたします。
申し訳ありませんが、ご質問の文章からだけではお答えするのが困難です。
たとえば、「お店でキャンドル体験」「名前」という用語が何を意味しているのかわかりません。
もう少し状況をわかりやすく説明していただけないでしょうか。
ジェルキャンドルのお店を構えている方がキャンドルを売ったりキャンドル作り体験をされています。
名前としましてはその方々作られた作品に〇〇キャンドルと名前がついていまして、
自分でだいぶアレンジした際には自分で名前をつけて販売してもいいのでしょうか?
わかりづらくてすみません
たとえば、ジェルキャンドルにみーさんのお名前を付けて『みーキャンドル』として販売するということでしょうか?
みーさんオリジナルのジェルキャンドルにみーキャンドルという名前を付けて販売するのなら特に問題は生じません。
このような素晴らしい場を設けて下さりありがとうございます!
只今タイムリーで悩んでいるので相談させて下さい
いくつかの質問は他の方とかぶっている点もあるかと思いますがお許し下さい><
●フリマアプリでのハンドメイド品販売●
今更ながら、フリマアプリでハンドメイド品を販売することに
それなりのリスクがあるということを学びました
簡単に申し上げますと
私は
鬼滅の刃【風】という名目でハンドメイドのリボンを販売していました
これはもう、完全なるアウトということを色々調べ
反省し、
全ての販売を停止している状態です
お聞きしたいのは
これだけの人気がある【鬼滅の刃】ですが、
キャラクターその物やキャラクターの名前を商品名や説明文に入れないで
キャラクターを「連想させる」「イメージさせる」
【着物柄】でのリボンの販売もアウトでしょうか?
炭次郎や禰豆子、その他のキャラクターにはそれぞれを連想させる着物柄があります
これを【鬼滅の刃】や【竈門炭次郎】等と表記せずに
例えば 商品番号① 等で販売した場合も法に触れるのでしょうか?
商品番号①や鬼滅の刃を連想させるハッシュタグを付けないで販売することはどうなのでしょうか?
そして、もう一つ質問させて下さい
以前の質問で
【リボンの作成は業務独占資格では無いので、誰が作っても自由です。】
とありました
リボンのデザインやアイデアに
商標登録、意匠権は簡単に取れるのでしょうか?
私が販売していた
商品と商品名で
【商標登録出願しました】
という方を見つけました
商標登録は正直、
『早い者勝ち』ということを調べている内に学びましたが
ネットで作り方が検索出来てしまうようなリボンの作り方に商標登録などあり得るのですか?
リボンと言いましても、
その商品はマスクに付けるリボンなのですが(耳の痛みを軽減するアイテム)
既にそのアイテムの作り方は
YouTube、検索すればすぐにヒットします
このような物も早い者勝ちで『商標登録と意匠権』を取得できるのでしょうか?
また、その方は
「商標登録出願中だから
同じ名前と類似したリボンを販売している人はそれなりの対処する」という
脅迫的な文章を堂々と掲げております
これについても
商標登録出願中に金銭的請求権がある
ということも理解したつもりなのですが…
現在販売を停止しましたが、
販売した「過去」があるので
私は法を犯した事になるのでしょうか?
ちなみに私の作ったアイテムは
その方と
名前と用途は同じですが
恐ろしいくらい
誰でも作れてしまうオーソドックスなリボンの形です
正直、知識が無いにも関わらず
安易に
作り方をネットや本で学び、丸々コピーではないですが
ハンドメイド品を販売してしまった自分にも非があるのは重々承知の上での質問です
回答頂けますと幸いです
宜しくお願い致します。
まず、前段部分の鬼滅の刃関連商品についてお答えします。
>【鬼滅の刃】や【竈門炭次郎】等と表記せずに例えば 商品番号① 等で販売した場合も法に触れるのでしょうか?
商品番号①や鬼滅の刃を連想させるハッシュタグを付けないで販売することはどうなのでしょうか?
「鬼滅の刃」やキャラクター名などを使わなければ大丈夫です。「#炭次郎柄」というようにハッシュタグを付けるなどファンに検索しやすくすることはやめておいてください。説明文などに鬼滅の刃という文字を入れないと検索にひっかからないでしょうが仕方ありません。堂々と販売したい場合は販売許可を得る必要があります。
後段については、商標法や意匠法について誤解があるようです。ウェブ記事を読んだだけで理解することは困難ですし、勝手な解釈をして知的財産権の侵害ではないと結論付けると危険です。
詳しい状況がわからないので想像も含んでしまいますが、どうもYoutuber(?)の人も商標法や意匠法について誤解しているようです。ありふれた形容詞を付けた名称(「キューティリボン」など)やありふれたリボンのデザインで権利を得られるわけがありません。
まだ商標登録されていないのに金銭的請求権の話を持ち出すのも脅迫のようで行き過ぎです。
ただ、具体的なデザインや名称を見たわけではないのであくまでも私の想像です。
具体的なデザインや使われている名称がわからなかったので抽象的な答えになってしまいましたが、一個人がありふれたデザインを独占することは出来ないのでご安心ください。ただし、勝手に「ありふれた」と判断するのも危険なので(専門家から見たらありふれていないかもしれない)、念の為販売の際には専門家に問い合わせた方が安全です。
お忙しい中のお返事ありがとうございます!
鬼滅関係のハンドメイドに関してはよくわかりました!ありがとうございます☆
着物柄のリボンは
お客様に検索されにくくなりますが
『麻の葉模様』『市松模様』等
問題の無い範囲で販売しようと思います
キャラクターその物のイラストがついたリボンは処分ということに決めました!
以前の質問の回答にあったように
今後は
勝手に『鬼滅だ!』とお客様が勘違いして購入して頂く形で
今ある商品を見直そうと思います
そもそも鬼滅ブームに便乗してハンドメイドだの名乗っている自分が無力だなと痛感しております
後段の質問ですが、
先生から専門家に問い合わせた方が~
ということでしたので
念の為
特許庁に電話し、知財支援総合窓口を紹介して頂きました
そこで同じような質問をし、
相手が作っている商品をネット検索して見て頂いた所
私の作っていた商品と名前は
今現在、
『法に触れていません』
との答えを頂きました
専門家の方は
相手の商品の
商標、意匠権を担当する審査官にもよるが、自分が審査官だったら
『登録しない』
とおっしゃられていました^^;
なぜなら
『似ている商品が既に
Amazon、楽天でも販売されている』
『リボンの形の意匠登録の難しさ』
そして
『変わったリボンとリボンをくっつけたようなデザイン』
との事でした…(簡単にまとめています)
専門家からの回答も頂け
安心しましたが…
何故か
その相手の脅迫紛いな文章が気になり
以前のように
その名前で販売することを躊躇ってしまいます
販売しなきゃ良いじゃん!
と言われればお終いですが^^;
この場合、
名前を変更して販売しても『大丈夫』ということで宜しいのですよね?!
商標のことがあるので
商品名というより
『マスクを留めるアイテム』的な感じにしてしまおうと思っております^^;苦笑
また、専門家から
発表になるまでタイムラグがあるけど
Jプラットフォーム?
というものも教えて頂いたので
検索で同じ名前が出てきたのは使わないで下さいとの事でした
この理解、解釈で私は宜しいでしょうか?
先生の方からも
何か補足、私の解釈の訂正等ありましたら
アドバイスをお願い致したいです。
知財支援総合窓口の人が弁理士なら良いのですがそうでない場合(相談員である場合)には具体的なアドバイスは必ずしも正しいとは限りませんのでご注意下さい。ただ、今回の例は話を聞いている限りは問題なさそうなので大丈夫だと思います。
商標登録出願中のものについては、まだJプラットパットに掲載されていない可能性があります。また、調べ方によっては見落としもありますので、金額が大きくなりそうな場合にはやはり弁理士に調べてもらったほうが安全です。私も対応いたしますが、恐らく動くお金は小さいと思いますので弁理士費用を負担させたくありません。
というわけで、公開の場であるここで一般論を述べるだけになってしまいますが、「マスク留めリボン」みたいな商品名で販売されてはどうでしょうか。単なる説明的な商品名ですから商標権を侵害することはありません。
お返事ありがとうございます!
確かに相談員といえど
弁護士さんではないかもしれないですね;
1つの【アドバイス】
ということで心にとどめておきます!
やはり
説明的な名前が無難ですね!
下手に名前を付けて法に触れたくはないのでそうしようと思います(*^^*)
未だに相手の
『商品名とリボンの類似販売してる人をリスト化してる』
『商標登録出願者は申請したその日から金銭的請求が出来る』
という文章が気になりますが、
とりあえず無視しようと思っています;
関わって逆撫でしたくないので;
万が一トラブルに発展した際は
またこちらに相談させて下さい
そして、ハンドメイド販売に当たっても
まだまだ判らない事もあると思うので、その際もアドバイスを頂けましたらと思います!
何度も回答を下さりありがとうございます(*^^*)
この場に心から感謝申し上げます
『商標登録出願者は申請したその日から金銭的請求が出来る』と言っているのですか!?
嘘ですよ!デマをふりまいているので悪質ですね。金銭的請求権を誤解しています。そんなこと出来ません!
えーーーーー;
それって嘘なんですか;?!
相談して良かったです~(´;ω;`)!!!
そのように記載し、
同じ名前と似たリボンの形をした商品を販売している人をチェックして回っています;
一応、私の所にも『チェック』しに来たようです
(いいね!のような機能を利用して)
ブログでの宣伝もされている方で
『売上金を使う予定もないので
商標、意匠の類似してる人はどんどん法的措置を取っていく』的な宣言をしておりました;
商品名は同じになってしまいましたが
私の作っていたリボンの形なんて
ほぼリボン結び
(はいからさんが通る?で付けていそうな大きなリボン)
に金具を付けた物です
『』←こちら
こんな
私が言う立場ではないですが
相手の方の作った商品への思い
がよくわかりません…
また、
コロナが流行る今、耳の痛みを少しでも軽減出来れば…
と良かれと思っていた商品が
このような事になっていて
商標、意匠の類似している(素人判断できませんが)
他のハンドメイド作家さん方も不安になっていると思います
また、関わりたくないと
相手を『ブロック』した方もいらっしゃるようですが
それに対しても『ブロックや無視する方は悪質だから後で対処します』的な発言も…
どちらが悪質なのか
もう判りません;
そもそも
【相手の方の作った物】と
【私が作った物】
を見て
【◯◯さん(相手の方)の作品だ~】
と思って買う人はいないと思うのですが…
また、安易な考えかもしれませんが
相手の商品に打撃を与えるほど
こちらは売っていません(また素人判断になりますが)
これもやはり『法』がある限り
商標、意匠の侵害になるのでしょうか…
知的財産権の侵害であるとして警告出来るのは、法上「知的財産権が登録されてから」です。例外的なケースはありますが、今回のケースではまだ出願中でもありますし「脅迫のために権利が成立していないにもかかわらず警告をしている」だけだと考えられます。
具体的な出願商標や意匠を見たわけではないのでハッキリとは申し上げることが出来ませんが、競争者を排除する目的のためにまだ成立していない権利に基づき警告を乱発していると考えられるので、この場合には相手は損害賠償責任を負う可能性もあります。
健全な競争秩序を乱すようなことを知的財産に関する各種法律は認めていません。
私には法律が味方してるんだぞ
と言わんばかりの脅迫、警告の乱用ぶりです;
しかも人目につくような所に;
損害賠償責任になる可能性もあるのですね…
とりあえず
相手の商標、意匠登録出願中で殺気立つ気持ちも判らなくはないですが…
このようなやり方は納得出来ません;
【これは私の勝手な憶測ですが
相手のリボンの形は
海外作家の模倣だと思っています
ハンドメイド等、様々な作り方、作品、商品を見ることが出来るアプリがあり、
私も好きで見るのですが…
意匠登録しようとしているのは
海外作家さんの作っているリボンに別のリボンをくっつけた作品ばかり…
心底
商標登録、意匠登録されませんように…
審査官が間違った判断を下しませんように…
と願うばかりです^^;
ここで私が何を言っても無駄な事は承知ですが^^;
今のは【独り言】ということで 苦笑 】
商標登録出願したにも関わらず
自分の商品には
その名前の他にも別の様々な名前もくっつけて販売しており
『堂々と自分が出願した商品名つけろよ!』
と言ってやりたい限りです…
半分以上愚痴になってしまってすみません;
いつも回答下さってありがとうございます(>ω<。)!
はじめまして。
現在直面している問題に近い内容をご存知の方とお見受けしました。
以下の場合、法的な問題が生じるかを教えていただけますでしょうか。
○ある方が「気に入っている合成皮革のバッグがボロボロに痛んでしまい、大体の外観は同様に、本革で作り直すことは可能か」と言われ、オリジナルのバッグを参考に作りました。
より使いやすいように、サイズを若干変えたり、蓋を追加したりしています。
元のバッグはノーブランドで、かなり以前に買ったため、見つけ出すことも買い直すこともできないとのことでした。
私が作ったものは、「合皮を本革に変更、サイズを若干変更、細かい仕様も多少変更」しているものの、見た目はオリジナルにかなり近いです。
これはご依頼者のためだけの復刻製作であり、オリジナルありきの復刻制作ということも公言していますので、私自身はこれにかかった材料製作費を受け取ることは問題ないと捉えていたのですが、知人に『意匠権の侵害』と非難されてしまいとてもショックを受けています。
本当にそのようなことになってしまうのでしょうか。
形はシンプルではありませんが、特別に変わった形状のものでもありません。
お時間がありましたら、お答えいただけますと助かります。
よろしくお願い申し上げます。
意匠権の侵害になる可能性はあります。実際にそうなるかどうかは調査しないと分かりません。
「ご依頼者のためだけの復刻制作」「オリジナルありき」という理由は侵害にならないことの理由にはなりません。
鬼滅の刃の布をメルカリで購入して、自分で小物を作って、自分が経営している店の片隅に置いて販売するのは違法ですか?
はじめまして。とても興味深い内容のサイトで感心しながら読ませていただきました。
娘の幼稚園のバザーにて、段ボールで刀を作って販売してみたいのですが、鬼滅の刃風の刀を作りたいのですが、それは法にふれますか?
鬼滅云々の文言は入れずに誰が見ても鬼滅に登場する刀を作りたいのです。
売り上げは私のものではなく、幼稚園の保護者会のものになり、子ども達に還元されると思います。
止めたほうが良いでしょう。子どもたちに「バザーで違法品が販売されていた」という思い出を与えてしまうことになります。
詳しくはこちらで説明しています。
記事とコメントとても参考になります。ありがとうございます。
私はハンドメイドサイトでハンドメイド品の販売をしており、今度メルちゃんサイズのドール服の販売をしたいと考えております。
サイトの型紙(無料)や有料型紙を使いながら作製しているのですが、どちらにも、この型紙を使って販売することが可能である旨が記載されています。
ただ、その型紙の写真の中に、明らかにキャラクターを彷彿させるもの(例えばディズニーの白雪姫のドレスっぽいもの、魔女の宅急便のキキっぽいもの)が載っているのです。
販売可となっているので、具体的なキャラクターの名称は出さずに販売してもよいのでしょうか?
また、アリス服はどうでしょうか?(ディズニーの商標権侵害になりますか?普及しているデザインのようにも思えますが…)
この事例では商標権は問題とはなりません。他の知的財産権が関わってきます。汎用的なデザインなら権利侵害とならないとは思いますが絶対とは言い切れません。知的財産権の存在を調べるには専門家に依頼して調査する必要があります。ハンドメイド作家さんにこの金銭的負担は重いでしょうから、危険だと感じたらやらないのが一番です。
しかし、よくあるデザインで権利が存在している可能性は低いでしょう。そう考えると、「作品名を出さずに販売」することは可能だと思います。
ただし、このアドバイスは実際に作品を見て行ったものではなく一般論を述べたに過ぎないので販売はご自身の責任でお願いします。「専門家が大丈夫だと言っていたから」と言われても具体的制作物を見ていないので私は一切の責任を負えません。
お忙しい中ご回答頂きありがとうございました。
法を犯していないか少しでも不安になるようなデザインの服の作製はしないのが一番ですね!完全にオリジナルで、可愛いものを作れるよう、色々デザインを考えてみたいと思います。
申し訳ございません、もう一点質問です。
以前鬼滅の刃の着物柄のプリント生地を購入し、販売しているお店に商用利用可能との確認がとれたため、ハンドメイドの小物を販売しておりました。
鬼滅の刃という具体的な名称を載せるのは絶対NG、作品内に出てくる衣装を真似したりするのは止めておいたほうがよい、というのは記事を読んでいて理解できたのですが、市松模様柄のバッグ、麻の葉の柄のリボンなど…形を全く変えて、販売するのは問題ないのでしょうか?
生地を売っているお店で商用利用可としているので、販売に問題があるのであれば商用利用可としないほうがよいのではと思ってしまうのですが。。
個人的には利益をあげたいというより、鬼滅風プリントで作るとたくさんの子がとても喜んでくれるので、これからもできれば作りたいと思っています。
市松模様は昔からある模様なのでその柄の生地を使って小物を作っても特に問題は生じません。もちろん、鬼滅の刃との関連性を匂わせるような形での販売は許されません。
なお、「利益をあげたいというより鬼滅風プリントで作ると子供が喜んでくれるから」というのは権利者から訴えられたときに言い訳として通用しません。これが通用してしまうと法が機能しなくなります。
二つ目の質問にもお答えいただきありがとうございました。
鬼滅との関連を匂わせるような形での販売は許されないとのことですが、
ピンクの麻の葉模様の生地と、赤と白の市松模様の生地をどちらも使って作品を作ると、鬼滅の刃との関連性を匂わせている、とされてしまいますか?
例えば、給食袋を作る際に、表の布を麻の葉模様で、裏の布を市松模様で作る、等です。
見る人が見れば、鬼滅っぽいと感じると思いますが、鬼滅を知らない人にとっては和柄の給食袋という感じかと思います。
最近はメルカリなどで簡単にハンドメイド品を販売できますが、法を犯さずに作品を作る難しさを痛感しています。キャラクター生地を使ってはいけないというのはわかりやすいのですが。
とにかく気を付けながら作品作りをしないといけないですね。
市松模様単体の生地を使い、鬼滅の刃という作品名やキャラクター名を出さなければ法的問題は生じません。ただし、今後商標権が成立する可能性もありますし、成立してしまった場合今作ったものも商標権侵害品となってしまいます。また、生地単体ではなく複数組み合わせた場合、より鬼滅の刃との関連性を感じさせることから「まがい物」扱いされ通報されるリスクが高まります。すると、見せしめのために権利行使を受ける危険性も高まります。日本人は特に「ずるい」ことを嫌うので、怪しげな商品を販売していた場合、いつ誰に通報されるか分かりません。SNSで投稿されて炎上することもあるでしょう。
公式グッズ販売者はきちんとライセンス料を納めていることから、ハンドメイド作家さんも法律を遵守する姿勢を見せるべきだと思います。それが結局は自分のことも守りますし、法治国家には大事な考えでしょう。
よくわかりました。ありがとうございます!
生地を販売しているお店で商用利用可と確認がとれていたので、少し前までは問題ないと思っていました。勉強不足でした(>_<)
生地単体での場合は、商用利用可ということなのでしょうか。素人にはわかりづらいです。。
市松模様等のグッズがほしいという方がいらっしゃる反面、鬼滅人気に便乗していると、良くない印象を受ける方もいらっしゃると思いますし、生地を組み合わせての販売は今後しないようにします。
ありがとうございました。
すみません、先程の返信で本名が入ってしまいました!削除願います。よろしくお願いいたします。
本名の部分を消しました!
知的財産権に関する法律は複雑で分かりにくいのに、知らずに違反したらすぐに権利侵害になってしまうので怖いですよね。
基本的に一般常識で考えて「これってずるいかな」と思ったらやらないようにしておくのが無用なトラブルに巻き込まれないので安心です。
でも、大きなお金が動きそうなときは、ライセンス料を支払ってでもやってみる価値はあるでしょう。
なるべくギリギリのラインをお伝えするようにしていますが新しい判例が出ることもありギリギリだったはずがブラックになることもありそうです。
修正点があった場合は追加してまいります。
削除頂きありがとうございました!
今後も時々こちらのサイトを拝見させていただき、自分が今販売している商品に問題がないか確認しながらハンドメイドを楽しんでいきたいと思います。
具体的な質問にも丁寧に答えてくださり本当にありがとうございました。
こんにちは。わかりやすくためになるページをありがとうございます。
さっそくですが、2点質問させてください。
1.レジンアクセサリーを作る際、市販のネイル液を使うのはNGでしょうか?
2.オーダー販売でお客様の要望通りアクセサリーを作る場合に、
「このキャラクターのイメージで作ってください」という形で依頼をいただき、
キャラの顔などは入れずにイメージカラーやキャラの持ち物を取り入れるデザインにして
それを販売するのはNGでしょうか。
お返事いただけたら幸いです。よろしくお願いいたします。
1については問題ありません。
2についてはイメージカラーは大丈夫です。ただし、”キャラの持ち物を取り入れるデザイン”というのは少し危険です。たとえば、有名作品のキャラクターの身につけている特徴的なイヤリングなどは止めるべきです。一方、有名作品のキャラクターが身につけていてもありふれたデザインのイヤリング(ただの丸など)ならばそのキャラクターを想起させないので問題ありません。
早速のお返事ありがとうございます!
どちらもOKなんですね、意外でした。
2については、版権物の名前(ネームバリュー)を利用して利益を得るのは法に抵触する、
というようなことを以前別のサイトで読んだことがあり、気になっていました。
「あなたの好きなキャライメージで作成します!」とかの謳い文句になると危ういのでしょうか?
追加で質問になってしまい恐れ入りますが、可能であればご回答いただけると幸いです。
>「あなたの好きなキャライメージで作成します!」とかの謳い文句になると危ういのでしょうか?
この文言自体に違法性はありませんが、これによって集客するということは、権利者に見つかる可能性と通報される危険性がアップします。提供しているサービスがギリギリのラインを超えて他者の権利侵害をしているものだった場合、言い逃れは出来ません。小金稼ぎと引き換えに失うものの方が圧倒的に大きいでしょう。
結局やっていることは人気作品への便乗でありその作品の冒涜です。お勧めしません。
ご回答ありがとうございます。
なるほど、よくわかりました。丁寧にご説明いただき感謝いたします!
はじめまして。著作権について色々調べていましたが、なかなかハッキリとしたことが分からず困っておりました。
是非、ご教授いただけたらと思います。
リメイクについて2点質問です。
①私はオリジナルのぬいぐるみを製作し販売しております。その中で、お客様の想い出の洋服などをリメイクしてぬいぐるみをお作りするという商品があるのですが、明らかなキャラクターやブランド以外の物でしたら著作権の侵害などにはならないのでしょうか?(子供が小さい頃着ていたベビー服など)
②今後、自分で購入した古着をリメイクしてぬいぐるみを製作・販売したいと考えております。海外の物や着物などを考えておりますが、こちらも明らかなキャラクターやブランドもの以外でしたら大丈夫でしょうか?
どちらもグレーな状態で販売するのは、不安で。
どうぞよろしくお願いいたします。
いずれも危険な行為です。大丈夫な場合もありますが、有名ではない服にも知的財産権が存在することがあります。そんな服を利用して営利目的でリメイク品を作ってしまったら即権利侵害となってしまいます(「法の不知はこれを許さず」が原則のため)。事前に調査するとかなりの費用が必要となりますので、最初から手を出さない方が安全です。
つい先日もブログで書いたのですが、「これくらいいいだろう」と思ってやっているとある日突然権利者から警告が来ることになるかもしれません。
ビクビクしながら商売をするよりも絶対に安全なことをしていたほうが良いでしょう。
ご回答いただきありがとうございます。
不安を抱えながらも「お客様の気持ちにおこたえしたいから」と思って製作していたのは、間違っていたんだと気が付きました。
教えていただいてスッキリしました。
本当にありがとうございました。
こんなに詳しくハンドメイドの権利侵害の情報があるページを初めて拝見しました。とても参考になります…ありがとうございます。
お人形の洋服をハンドメイドする場合、キャラクター(リカちゃんサイズやダッフィーサイズなどと記載)の名前を使用するのは大丈夫でしょうか。メーカーによっては、○○専用として販売は不可だが○○サイズは可というお話もあるようですが、特にキャラクターの名前は出さない方が無難なのでしょうか。
また、人形の着画(実際にリカちゃんに着せた写真)などは特に問題ないでしょうか。
キャラクターリボンなどの海外輸入品(ライセンスあり、(ライセンス無しは偽物という事になりますか?))や、海外輸入品のブランド生地などの商品利用はどのような扱いになるのでしょうか。キャラクターが描いてあるので使用しない方が無難という考え方でよろしいでしょうか。
教えて頂けると幸いです。よろしくお願い致します。
「リカちゃんサイズ」との記載はギリギリ可能です。ただし、明らかにリカちゃんに着せることを目的としている場合には、サイズの問題ではなく伝えたいことはリカちゃん専用ということだと認識されてしまうでしょう。特にリカちゃんに着せた写真と併用すると商標権や意匠権を侵害してしまう虞れもあります。
並行輸入品のキャラクターリボンについてはそのまま転売するのなら国産品と同じ扱いです。すなわち、権利は消尽するので違法性はありません。加工して販売する場合は国産品と同じように注意が必要です。大量生産しない限りは目につくことはないでしょうが、インターネットという便利なものを利用して集客すると権利者をも呼び寄せることになります。
怖いのは著作権よりも商標権の侵害です。損害賠償額が大きいからです。
キャラクター生地の加工ならそれほど問題となることはないでしょうが、ハイブランド品の加工は絶対にしないほうが良いです。ロゴの使用も避けてください。
詳しくご説明くださり、ありがとうございます。
今後もこれはどうだろう?と悩んだ場合は、こちらのサイトを参考にさせていただきます。
とても有意義で参考になる記事を本当にありがとうございます。
ハンドメイドの権利関係を知りたいと思っていたところでしたので、詳しく書いてくださり、嬉しい気持ちです。
もしも、巾着袋などのチュートリアル動画をキャラクター生地やブランド生地を使い撮影した場合、ネットで公開するのは違法となってしまうのでしょうか。
動画サイトからの広告収益のこともあり、不安です。
お忙しいところ、恐れ入りますが、教えて頂けましたら、嬉しいです。
どうぞよろしくお願いします。
もし、どなたかの質問とかぶっていましたら、申し訳ありません。
単純にキャラクター生地やブランド生地が写り込む程度なら問題となることはありません。しかし、目立つように撮影した場合は公衆送信権の侵害となる可能性があります。
ご質問の様子ですと、巾着袋が「主役」ですので生地が写り込む程度では済まないと思います。
動画配信は避けるか、キャラクター・ブランド生地を用いないでチュートリアル動画を撮った方が無難だと思われます。
とても詳しく教えて頂きありがとうございます(o^v^o)
撮影前でしたので、お話しをお聞きでき、本当によかったです。
アクセスやコメントの多い人気の方の動画がそういった生地を使用していたので、「もしかしたら、大丈夫なのかな?」と思ってしまいました。
ですが、撮影手前で、不安になってしまって…。
他の方がやっていても、不安な時は、やっぱりやめた方がいいですよね。心にしっかりと刻みます。
撮影は、これからもキャラクターやブランド生地は避けようと思います。
ありがとうございました。
これからもブログを参考にしていきつつ、また質問がありました際はどうぞよろしくお願いします(*u u)
長々と失礼致しました。
寒くなってきましたので、体調など崩されませんように、ご自愛くださいね。
Youtube等ではユーチューバーが著作権侵害をしている可能性もあります。その場合、ずっと気づかれずに放置されていることもありますが、時間差でアカウントがバンされてしまったり権利者から著作権侵害の申立を受けることがあります。
人気キャラクターに便乗した動画を作ると、後に配信不可能になり動画作成が無駄になってしまうこともありますから、最初からオリジナルを作成してほしいです。
それが本当の「資産」の作り方だと思います。
動画作成頑張ってください!
アドバイスだけでなく、あたたかなお言葉まで頂き、感激です。後で後悔しないためにも、どの動画も何かに頼ることなく、今後もしっかりとオリジナルで作っていこうと思います。「本当の資産の作り方」というお言葉にもハッとしました。アクセス数や人気に囚われそうになるところでした。
これからも頑張ります!丁寧にお優しく答えてくださり、ありがとうございました(*´◡`*)
はじめまして。ななみと申します。
今まで自分用にアクセサリーや洋服を作っていましたが、販売を検討するにあたり疑問に思いましたので質問させていただきます。
ある特定の作品やキャラクターをイメージしたものではなく、緑を配色のメインにしたビーズアクセサリーを「推しのイメージカラーが緑の人におすすめ」、手芸店で購入した桜柄の布を使用したワンピースを「桜が似合う推しがいる方へ」、などと記載して出品した場合なんらかの法に触れるのでしょうか?
作成する物自体を何かに似せるのではなく、そういう目や気持ちでアイテムを探している方に検索してもらいやすいようにということです。
わかりにくいかとは思いますが、ご返信いただけると幸いです。
推しの具体的な名前を出しているわけではありませんから、特に問題はありません。
鬼滅の刃のキャラクターたちの着ている着物の柄については今後商標登録される可能性はあるので安心は出来ませんが、ただの緑やピンクなら大丈夫です。
質問です。過去の重複あったらすみません。
ハンドメイドで、介護用おむつカバーを作りたいと思っています。
①ミッフィーのグログランリボンを使用し、生地に貼付け製品を作る。それをヤフオクに出品する。
②ハローキティ柄の生地を購入し、製品を作り、それをヤフオクに出品する。
これはいずれも、著作権侵害に当たりますか?
いずれも前段部分の行為で留めるなら何の問題もありません。後段の「ヤフオクに出品する」に関しては少しリスクがあります。
しかし、「ミッフィー」や「キティ」等の名前を出さない限りまず侵害の責を問われることはないでしょう。
ただし、絶対に安心だとも言えません。権利者から出品の取り下げを求められたら素直に従ったほうが無難です。
教えて下さい。楽天等で購入した紙ナプキンを陶器や無地のトートバッグにフラパージュで張り付けての販売は違法でしょうか?市販の紙ナプキン(ハイビスカスや犬等のイラスト)はアウトですか?
紙ナプキンに著作権が存在する場合には”アウト”ですが、そうでないならば問題ありません。
ありふれたハイビスカスの絵ならまず大丈夫でしょう。
動物だとちょっと厄介です。
単なる水玉模様のようなものは全く問題ありません。
ブランド物の柄やアニメのキャラクター物だと当然”アウト”です。
柄を選んで作成、販売するようにします。
数時間でご教示頂いて感謝です。ありがとうございました(*^^*)
はじめまして。
周りに進められ、趣味で始めたフェルトでのハンドメイド作品をアプリで売る事を考え始めました。
明らかに本を見て作ったり、同じ物(キャラクターや特徴ある作品)はダメなのは分かりますが【似てしまうもの】ってありますよね?
例えば、食べ物や乗り物、お花、ヘアゴム、知育おもちゃなど。
それらの場合はどうなるのでしょうか?
現在、フェルトリボンのヘアゴム、フェルトのチョコレート、フェルトのお弁当を製作しています。
これらをアプリに出品、またはハンドメイド市で販売した後【模倣性アリ】【著作権に問題アリ】となるのが怖く、なかなか勇気が出ません。
既に他の方からの質問・回答があったらすみません。。
お時間がある時に教えて頂けると幸いです。
許諾を得られれば(黙示でも)本を見て作ることは可能です。
また、真似をして作ったわけではなく偶然似てしまった場合は著作権侵害とはなりません。
(真似をしておきながら「真似をしていない」と主張するのは無理がありますが本当に真似をしていないのなら大丈夫です)
色々と調べているのですが、わからなくて困っていました。 もし、よろしければ教えて下さい。
とある商業施設で行われる子育てイベントの1コーナーで、鬼滅の刃の折り紙のワークショップをやりたいと考えています。
完全ボランティアで、無報酬、参加無料なら、著作権は関係ないのかなと思っていたのですが、念のため、許可が必要なら許可はどこに確認すればいいのかも、調べていてもわからなくて困っていました。
イベントチラシ等にも、人気キャラクターの折り紙ワークショップとしようと思っています。
参加する人は、事前予約、当日整理券で、限定する予定です。
実施すること自体が難しいのか? どうすれば実施できるのか? 許可を取るならどこに、どのようにすればいいのか?
そのあたりを知りたいです。
よろしくお願いいたします。
無許可で行うと著作権侵害となりますので許可が必要です。許可を得るには金銭の支払いが必要ですので確実に赤字になってしまいます。
赤字を出してまでやる意義がわからないのでお勧めはしません。
こんばんは!
質問させてください。
メルカリや古着屋さんで、くたくたの古いぬいぐるみを購入して、自分で作ったトートバッグに縫い合わせてリメイクぬいぐるみバッグとして、自身のwebshopで販売するのは古物の許可が必要ですか?
ぬいぐるみはキャラクターものではありません。
昭和初期ころのレトロなものを予定しています。
webshopでは、ハンドメイドのぬいぐるみを販売しておりまして、来年から他のことにもチャレンジしたいと思い、質問させて頂きました。
宜しくお願い致します。
このサイトは知的財産権法に関する説明をしているので古物商の許可については範囲外です。
なお、古いぬいぐるみを購入してリメイクぬいぐるみバッグとして継続販売するには古物商の免許が必要だと思われます。
過去の質問やご回答をいくつか拝見したので確認ですが、といった感じの質問にはなってしまうとは思いますがお願いしますm(_ _)m
ブランドやメーカーのタグがないデニムをリメイクして販売することは問題ないかどうかです。
ここの質問には、そのブランドとはわからない状態のデニムリメイクや、無地のTシャツやメーカーのロゴなどない段ボールを使ってのハンドメイドは販売しても問題ないとのことだったので、その質問と同じ類なのかなとはおもっているのですが、、、
デニムの件ですが
ポケットやステッチ、ベルト通しなどにもそのメーカーやブランドの特徴があるとのことなので
ブランド品に関してはその部分を使わないリメイク、
ポケットやベルト通しなどの部分を使うなら、ノーブランド品を使用してのデニムリメイクを行う、という方法を取れば大丈夫でしょうか??
デニムリメイクを楽しみながら法に触れないハンドメイド販売をしていきたいと考えているのですが、、、(>_<)
リメイクをする場合に問題となることが多いのは、特徴的なデザインを活かしつつ別作品に仕上げる場合です。
ノーブランド品なら大丈夫だとは思いますが知らないだけで知的財産権が存在している可能性はあります。
リーバイスのポケットのスティッチなどは特徴があり知的財産権も取得されているのでわかりやすいのですが、
知的財産権が存在するかどうかわからない・・・という場合には、柄のない生地の部分だけを使用することをお勧めいたします。
安易に使用して実は知的財産権が存在することが後から分かった場合、無用なトラブルに巻き込まれてしまいますから。
早速のご返信ありがとうございますm(_ _)m
ノーブランドでもそのようなことがあるのですね∑(゚Д゚)
自分では特に特徴がないと思っていても作り手が拘ってるということがあるかもしれないですねm(_ _)m
因みにですが、、一般人がノーブランドのデニムに知的財産権の有無を確認する方法はあるのでしょうか??
模様や糸の色、糸の縫い方などに特徴があまりない場合、調べたいデニムをどのように確認を取ればいいのかわからなくて、、、
すいませんm(_ _)m
Jplatpatなどで調べることが出来ます。ただし、調べ方には一定のスキルが必要なので、一般の方が調べた場合、漏れがある場合があります。
「調べても出てこなかった」は言い訳として通用しないので、この言い訳を通用させるためには、専門家に依頼するという方法が有効です。
専門家が調べて漏れがあった場合の責任は自分ではなく調べた専門家のものです。
ただし安くはないです。当初に述べたように無地の部分だけを使用するのが最も手間がかかりません。
ちょうど上の方と同じ類形の質問になり恐縮ですが、
デコやリメイクしたい対象の容器等、材料とするモノに製造元の権利が存在する場合があるかと思います。
その容器の製造元に「この商品は加工して販売して良いですか」と尋ねて回答が得られれば権利の存在に関わらず一番安全だとは思いますが、企業が個人からのそういった問い合わせに逐一対応することはないと思います。
BtoB用にも販売されているような商品であれば仕入れて加工して販売しても大丈夫な気はしますが、
念のため「専門家に依頼する」となると弁理士さん案件になるのでしょうか。
ネットで探すと特許や実用新案を取ろうとする企業さんの相談を受けますという事務所が出てくるので、
個人のハンドメイド程度での相談となると、やはり費用的にできるようなものではないのでしょうか。
>BtoB用にも販売されているような商品であれば仕入れて加工して販売しても大丈夫な気はしますが、
そんなことはありません。自己判断は危険です。
専門家に依頼する場合は弁理士に依頼することになります。
でも高額なのでペイしないと思います。
そこでアドバイスとして、「容器等の元のデザインを活かすことなく加工する」ことをお勧めします。
こうすれば、知的財産権が存在した場合に知的財産権の侵害だとされる可能性が限りなく低くなります。
ただし、特許があった場合はこの限りではないのであくまでも「通常の容器」の場合を想定してのアドバイスとお考えください。
ありがとうございます。
やはり依頼となると個人のレベルではペイできないですよね。
自分でJplatpatを見てみて、「容器の蓋」とかで実用新案取れているようなものもあるのを知り、
見た目を活かすつもりでない、ぱっと見普通の直方体や円柱形の容器で普通の蓋のように見えても
機能あたりまで含めるとたしかに自己判断は非常に怖いなと思いました。
元のデザインを活かさない、一見してどこのモノかわからないような特徴のないものをベースにして加工しようと思います。
とても参考になることばかりで、助けられます。
教えていただきたいことがあります。
私はハンドメイドで財布などを作っています。
例えば、特徴的な財布の形で、その財布の形を見れば、多くの人がどのブランドか分かるような財布を模倣して制作して販売したとします。
その財布は、特許や意匠登録、実用新案権も取得しておらず、販売されてから3年を経過しています。
不正競争防止法によると、3年を経過すると商品形態模倣行為には当たらないと認識しています。
もちろん、ロゴを使用するといった商標権を侵害するといったことはしません。
こういった場合も、デザインの盗作などで違法になる余地はあるのでしょうか?
真似したい製品は、特許も意匠も実用新案権も登録されていないのですね。そして、商標権はそのデザインとは無関係なのですね。
その認識に見落としが無く、販売から3年が経過しているのなら商品形態模倣行為にはなりますが、罪を負いません。
ですから、真似をして製造販売をすることは出来ます。
ただし、販売するとファンから通報されたり炎上する可能性が大いにあります。
また、資料を提示され有料相談を受けているわけではないので、「福田という弁理士が販売していいって言ってた」と言われても責任は負えかねます。
お忙しい中、ご回答ありがとうございます。
それを聞いて安心しました。
私なりにもっと勉強していきたいです。
ありがとうございました!
何度も読み返し勉強させていただいております。
お忙しいとは思いますがご相談させてください。
わたしは革製品を作っているのですが、この仕事をしているとオリジナル商品の問い合わせ以上にリメイクのご相談が多くあります。
わたし自身、ボロボロで使えないけど捨てられない大事なバッグのリメイクがしたくて趣味で始めたのが最初なので、ご依頼くださる方のお気持ちはよくわかります。
その度に色々調べてはみるのですが、同じような疑問は沢山出てきても、解答する専門家でも意見が別れていてはっきり理解できません。
悩んでしまうのは、お察しかと思いますが特にハイブランドのバッグについてです。
ヴィトンのモノグラムについてのお問い合わせが圧倒的多数です。
製作した物を販売する(商品代金として売り上げる)のではなく、依頼主の持ち物を本人が使うために預かってリメイクする(工賃として売り上げる)という行為についてです。
販売目的が明らかな違法なのは承知しております。
リペア(修理)は問題ないという見解は多く見かけたのですが、それと並べて「リメイク承ります」というお店を多く目にします。
ビフォーアフターをブログで紹介していたり、製作過程をSNSにアップしていたり、個人のお店でも沢山の店舗を構える会社でも堂々と宣伝しています。
店名は失念しましたが、パロディのように明らかにヴィトンのデザインではないように加工して販売しているお店や、ヴィンテージヴィトンをペイント加工している別ブランドがデパートの催事で出店していたり。
(それはそういう許可のあるブランドなのでしょうか)
という事は問題ないのかな?とも思いましたが、それで判断はできないな…と。
通常はお断りしてきましたが、正直これまでに知り合いから頼み込まれて引き受けた事もあります。
ランドセルを作り替えたり、傷んだ着物の帯の丈夫な部分を使ってバッグにしたり、思い入れのある物を使える物に変えて持っておきたいという気持ちは以前のわたしと同じでとてもよくわかるので、無名ブランドハイブランド問わず違法でさえなければ本来はすべて喜んでお引き受けしたいのです。
やめておいた方が無難なのはわかっていますが、はっきりと違法行為なのか知りたくてご相談させていただきました。
また、そのようなリメイク品を持ち主がSNSにアップする事もやはり同じく違法なのか、難しい事なのかもしれませんが教えていただけるとありがたいです。
ハイブランドのリメイクを請け負うことは違法となります。
>リペア(修理)は問題ないという見解は多く見かけたのですが、それと並べて「リメイク承ります」というお店を多く目にします。
修理は問題ありません。一方、リメイクという行為は別の商品になってしまいます。自分のために自分の持ち物のリメイクをするのならば問題ありませんが、対価を受けてハイブランドのリメイクをするという行為は完全に違法です。絶対にお止めください。
リメイクをしてもらった人がSNSで公表したり、製品がいらなくなったときにフリマアプリを使って販売してしまうということもあります。
すると、誰がリメイクをしたのかがバレる可能性があります。
細々とリメイク業を営んでいたつもりが、ある日突然犯罪者となってしまうのは恐怖です。
警察のサイバーパトロールも優秀です。
「みんなやっているからいいと思った」と考え違法行為をしていると平穏な日常が破壊されてしまいます。
お持ちの技術をハイブランドのリメイク以外でご活用ください。
教えていただきありがとうございます。
スッキリしました。
心苦しいですが、ハイブランドのリメイクについては今まで通りお断りします。
ランドセルや着物等でもリメイクはお断りするべきでしょうか?
少し危険です。
出来るだけ特徴のない部分を使ってありふれた作品に仕上げるなら大丈夫です。
ロゴや特徴ある部分は絶対に使わないでください。
とても参考になる内容ばかりでたくさん読ませていただきました。
同じような内容かもしれませんが、質問させてください!
ネクタイをリメイクして小物を作りたいと考えていて、上手く出来たら販売もしてみたいと考えていました。
私がリメイクしたいと思っているのはネクタイです。
・ブランド品だとわかるロゴや模様
・キャラクターが入っているデザイン
・イラストを含む模様
これらを避けてネクタイを材料にしたいと思っているのですが
ハイブランドのものはリメイクすると違法になるのでしょうか。
教えて頂けると嬉しいです!
よろしくお願いします!!!
既に記載しているとおり、ハイブランドのものはリメイクすると違法になる可能性が極めて高いといえます。損害賠償額が高いのでお気をつけください。
こんにちは
よろしくお願いします。
これから、加工販売OKのTシャツや布のバッグを使用し、刺繍をして販売しようと思っています。(ネットで)
刺繍する物はオリジナルですが、1つ他にも刺繍したい物があります。
それは、韓国の芸能人の名前です。
具体的には、胸にBTSのメンバーの名前をハングル文字で刺繍して販売したいと思っています。
違法になりますでしょうか?
よく韓国物産展でBTSの名前入りのポーチなどグッズを見るのですが、どのような手続きなど必要になってくるのでしょうか?
漢字表記の名前ならOKとかあるのでしょうか?(韓国の芸能人の方の名前)
ご回答よろしくお願いします。
ありがとうございました。
BTSメンバーの名前をハングル文字で刺繍して販売することは違法となります。
販売したい場合は権利者に問い合わせ、許可をもらってください。
恐らくは許可を得ずに販売している業者も多いと思われますが、彼らを真似るべきではありません。
はじめまして、ハンドメイドに関する大変詳しい内容とても興味深く拝見させていただいております
もし似たようなご質問がありました場合は申し訳ありません。今後ハンドメイドのドール服をネット通販、またはフリマ販売しようと思っているのですがその際に品名の表記や商品説明を「22㎝ドール対応ドレス」とドールの名前を出さないようにしようと思っております。実際に販売するページの着用モデルにリカちゃんやジェニーちゃんなどを使用する事は可能でしょうか?
お返事頂ければ幸いです
よろしくお願い致します
使用すべきではありません。どうぞお気をつけください。
今までモヤモヤしてたけど分からなかった著作系の疑問が
はっきり分かりやすく解説されててとても参考になります。
一つ、疑問に思っていることがあるのでお聞きしたいです。
バッグやケースなどで、透明や半透明の物があります。
中に入っている物をわざと見せてデザインにする趣旨の物もあります。
この場合著作権のある物を中にいれて、その入れ物のデザインであるかのように
外から見える形で持ち歩くのは、やはり著作違反になるでしょうか?
また、そういう趣旨の物を作って販売することには問題ないでしょうか?
(透明なポケットを作って「ここに好きなデザインの物をいれましょう」的な文句で販売)
なんかヘリクツのような質問で申し訳ないです。
持ち歩くこと自体で法律に触れることはありません。
ただし、販売することは危険です。
詳しくはその態様を見ないと判断できませんが、基本的に脱法的なことはできないと考えてください。
大変参考になりました。
マリメッコの生地を使って販売する予定です。誹謗中傷を受け入れれば法的には問題ないと解釈しました。
一つ伺いたいのですが、生地ではなくクロス(壁紙)を使用して作品を販売した場合の著作権などは問題ありますか?
輸入品、国産品と問わずメーカー名やブランド名、商品名は使用しない前提です。
著作権侵害の虞れは無くても、意匠権侵害の危険性はあります。
十分にご注意ください。
はじめまして、お聞きしたいのですが実在する動物をリアルに表現して作ってあるガチャガチャのフィギュアを色を塗装し直して販売したり、そのフィギュアの,サイズを変えたりや複製、加工して金属のキーホルダーにしたりなどをし販売や譲渡するのはどうなのでしょうか?
ハンドメイドと表記はしないでやしての販売で違いなどありますか?
個別に調査しないとはっきりとは言えませんが、いずれの行為も著作権等の侵害となる可能性が高いので行うべきではありません。
ハンドメイドと表記しようがしまいが著作権等の侵害の有無には関係ありません。
御回答ありがとうございます。
追加での質問で申し訳ないのですが、
では、作ろうと思う動物を参考にはしますが、細かいところなどその、さらに同じ動物のフィギュアを参考に見て作った場合似たようなデザインになったりその向きと反対を向いているフィギュアを作るなど、どの程度の事までは大丈夫などどうなるのでしょうか?
動物という、本物に近づけて作るという過程で、似てしまうものは仕方のない事となるのでしょうか?
それともそれでも参考にしたためダメなのでしょうか??
法律用語を使うと「依拠」すなわち、参考にした場合に著作権侵害と認定されやすくなります。
こんにちは。
質問させてください。
またか!と思われると思いますが…
鬼滅の刃についてですが
イベントで、ハーバリウムのワークショップをしています。
お客様がご自分で作成したハーバリウムの瓶の首に、30種類程のリボンの中から好きなリボンを選んで結んでいただいてます。
その中に鬼滅の刃柄のリボンを入れても大丈夫でしょうか?!
リボンを使うだけなら問題はありませんか?
また
キャラクターをイメージしてリボンと同じ色味で作った作品は、鬼滅の刃をうたわなければ大丈夫でしょうか?
同じく
鬼滅の刃をうたわなければ、作った作品をSNSにあげても大丈夫でしょうか?
似たような質問があったらお許しください。お答えをお願いしたいと思います。
はじめまして。
質問させてください。
アンパンマンキャラクターの布などはリメイク後販売はいいは調べていてわかりましたがアンパンマンキャラクターボタンや鬼滅の刃紐(リボン)をイヤリングチャームやヘアゴムにして販売したら著作権の侵害などになり違法ですか?
具体的なものを見ないとはっきりとは申せませんが、アンパンマンキャラクターボタンをイヤリングチャームにして販売することは基本的に違法です。
ものすごく勉強になり感謝しております。
教えていただきたいことができました。
お答えいただける範囲で教えていただけたらと思い質問いたします。
とても馴染み深いゆうえんちが閉園してしまい、少しでもその思い出を残したいと考えています。
・閉園する前のゆうえんちの遊具や建物、そことわかる風景の写真をカフェやギャラリーで入場料を取らずに展示することは違法ですか?
(たまたま遊具などが写り込んだ写真、ではなく、あえて遊具などを撮影したもの。)
・閉園する前のゆうえんちの遊具や建物、そことわかる風景などの写真を用いた無料の同人誌を作り、配布することは違法になりますか?
・またそのような同人誌を販売することは違法になりますか?
・閉園する前のゆうえんちの遊具や風景の写真でポストカードやTシャツを作り販売することは違法ですか?
そのゆうえんちに対して失礼になることの無いように、違法なことでしたらやめようと思います。
アドバイスいただけましたら嬉しいです。
その遊園地が有名なものである場合、いずれの行為もその遊園地の著名性に便乗しているだけですので違法となる可能性があります。
お忙しい中、的確なお答えをありがとうございます。
やはりお聞きしてみてとてもスッキリいたしました!
ありがとうございます。
初めてお目にかかります。
記事内容・他のコメント内容を拝読しました。
しかしながら、勉強不足で主観に落とし込めない部分がございましたので、質問させて頂きます。
主に下記のとおりデータ販売を検討しております。
販売イメージおよび知的財産権に関する懸念材料を私なりにまとめました。
1 牛乳パックで作る工作物の設計データ
データ作成:フリーの2DCADを用います。
販売場所:自サイト(まだ立ち上げておりません(WP使用予定です)。
販売手法:自サイトで作り方の説明を記事にまとめ、写真付きで投稿する予定です。
懸念:投稿記事に牛乳パックのロゴが映る可能性があること(紙などを貼って隠すなどして撮影すれば投稿しても問題ないでしょうか?)
もし知的財産権を侵害せず販売できた場合、競合サイトなどが多いため自分の作成物としてある程度保護したいので事例などあれば知りたいです。
この件に関しまして、お手隙の際に知識を共有して下さると幸いです。
>懸念:投稿記事に牛乳パックのロゴが映る可能性があること(紙などを貼って隠すなどして撮影すれば投稿しても問題ないでしょうか?)
はい。そのようにしてください。
その他は、ビジネスとして真剣にやっていく場合には有料相談をご利用ください。
早々にお答えくださりありがとうございます。
改めて有料相談から伺います。
ご返信いたしました。もし届いていない場合には迷惑メールフォルダもご確認ください。
お忙しい所失礼します。
良心的な分かりやすいページを作って下さり、ありがとうございます!
これから、リメイク作品を販売していきたいのですが、主にユニクロさんの洋服をリメイクしたいと考えています。
それと一緒に、ユニクロリメイクのブログなどを作りたいな、とも考えております。
・エアリズム等の特殊な素材は使用しません。
・柄物も、ありふれたデザインのみを使います。
・デザインは大幅に変えようと思っています。
・タグは外します。
この場合、どこが法に触れますか?
①販売する際に『ユニクロ』と記載しなくても、ブログからユニクロの物であると分かってしまう場合は法に触れますか?
②ユニクロリメイクブログのみであれば何ら問題無いでしょうか?
③ユニクロコーデブログ(手を加えない物)の中にリメイク作品も入れて、リメイクの方には『ユニクロ』と書かない。こちらは販売商品ではなくリメイクです。と記載する。という場合でも危ないでしょうか。
お忙しい所申し訳無いのですがご返答お待ちしております。
質問内容だけだと手落ちがあるので有料相談を受けられたほうが安全だと思われます。
はじめまして
ハンドメイド商品の販売の質問がございます。
質問料金を教えてください
内容によって金額が異なりますのでお問い合わせください。お見積りを提示いたします。
法律的アドバイスのみなら5500円(税込)程度です。
あまりにも簡単なものの場合にはコメント欄にてコメントするようにお願いしております。無料でコメントいたします。
ビジネスとして行う場合の種々のアドバイスも含めると高くなりますが事前にお見積りを出し、無理のない範囲で個人の方がビジネスをしていけるようにサポートいたします。
なお、1日以内に返信がない場合は迷惑メールフォルダに入っている可能性がありますのでご確認ください。
はじめまして。参考になる記事をありがとうございます。
色々調べてみたのですが、それでもわからないことがあり、ご質問させてください。
これから、木材とレジンを組み合わせた机、時計などのハンドメイド作品を作って販売してみたいと思っているのですが、たまたま誰かの作品と似てしまい、著作権侵害や意匠権の侵害にならないかと不安に思っております。
もちろん真似をしたり、キャラクターやロゴを使用するつもりはございません。
机や時計の形のデザインも複雑なデザインのものは考えておりません。(机でいうと何本か足があって天板が丸型、四角形、三角形などの形です。)
このような場合でも著作権や意匠権の侵害にあたってしまうケースはあるのでしょうか。
お忙しいところと存じますが、ご回答頂けますと幸いです。よろしくお願い致します。
「参考にして作らない」のなら著作権の侵害となることはありません。たまたま似てしまっただけなら問題ありません(参考にして作ったのに「たまたま似ただけ」という言い訳は通用しません)。
一方、意匠権の方は、たまたま似てしまった場合でも侵害となります。
事前に調査する必要がありますが、複雑なデザインだから意匠というわけではなくてシンプルなデザインでも意匠権を取得できます。
心配な場合には我々弁理士等、専門家に調査を依頼することになりますがそれなりのお金がかかります。
したがって、お金がかからない安全な方法としては、「昔からあるデザインだけにする」「どこかで見かけたデザインをなんとなく取り込まない」ということでしょう。
お忙しい中、ありがとうございました。
ご参考にさせていただきます。
とても勉強になる記事をありがとうございます!
質問させてください。
フリマアプリで編み物を作って売っているのですが、
「私は商標権を持っている。これは模範品であり著作権・知的財産権の侵害になるので即刻削除してください」とコメントが来ました。
商品を見たこともないので商品がわかるページなど教えてくださいとお願いして確認したのですが、用途は同じでも編み方や使っている糸の素材は違うものでした。
また、商標権は確かにとらていたのですが私が売っているものとは名前は全く違いました。
ですので「商標権の侵害はしていないと思うのですがどこを権利侵害しているのか教えてほしい」と答えましたが返答をしないまま運営側に違反報告をし商品削除されてしまいました。
運営側とはやりとりをしましたが、一度消してしまったものを再アップできないと言われ、権利侵害の内容に関しても答えられないので権利を主張した人と直接やりとりをしてほしいと言われました。
なので先方のSNSをみると、嘘まで書いてこちらを模範品呼ばわりしていました。
権利の侵害について改めて連絡を取ったのですが、明確な返答は一切ありません。
その後も先方のHPやSNSでは偽物、模範品などと嫌な言葉を並べられています。
ある程度の顧客を持った方なので一連の流れを知らないであろう人たちにも偽物のレッテルを貼られている状況です。
そこで質問なのですが、自分で色々と調べて裁判例なども読んだのですが権利の侵害には当たらないかどうかを改めてご意見が聞きたいのと、
このように模範品呼ばわりされることに関しての何か法的な処置はできないものでしょうか。。
ご回答いただけますと幸いです。
警告をしてきた相手は知的財産権について勘違いをしているようです。または、知っていながら権利を拡大解釈しすぎているようです。
いずれにせよ、相手の行為は許されるものではありません。信用毀損罪や侮辱罪にも当たる可能性があります。
ただ、弁護士に依頼するには高い料金の支払いがあります。こちら側の損失等を考慮した上でどうすべきか考えたほうが良いでしょう。
一度お問い合わせから具体的な情報(相手からのメールのコピー、SNSアカウント等)をお知らせいただけたらと思います。
お返事ありがとうございます。
お問い合わせから情報を送らせていただきました!
ご確認のほどよろしくお願いいたします。
こんにちは
手編みのYouTubeで見た編み方を参考にして、毛糸の種類や同じ種類の毛糸で色を変えた物を編んで販売するのは違法になりますか?
具体的なyoutubeチャンネルを見たわけではないので断言は出来ませんが、違法ではない場合の方が多いと思われます。
具体的な物を見ないとなんともいえませんが、まず大丈夫でしょう。
はじめまして。とても参考になるサイトをありがとうございます。
質問をさせてください。私はフリマサイトで「しろくま貯金箱」という雑貨の帽子や小物をつくり、「きせかえセット」として売っています(型紙は1から自分で作っています)。これはなんらかの知的財産権の侵害になってしまいますか?また、しろくまに作品を着用させた写真は載せないほうがよろしいでしょうか。
下手な文章ですみません。教えていただければ嬉しいです。
権利関係を調べないとはっきりとしたことは言えませんので一般論を述べます。
まず、何らかの権利が取得されている場合には知的財産権の侵害となります。
また、権利が取得されていない場合でも、それが有名な物である場合違法行為となる可能性があります。
調査費用と損害賠償額を天秤にかけ、違法行為であったときのダメージのほうが大きいと判断された場合には製造販売を止めたほうが無難です。
ありがとうございました。
初めまして、色々なものを作って委託販売してます。
とても為になるサイトを公開していただけてありがたいです。
ノーブランドで量販品ですが綺麗な模様のついたお皿を使って
シリコンでモールドを作り、それに石膏を入れて固めたものを
アクセサリートレイとして販売してもいいのでしょうか?
委託先に「それは違法コピーになるんじゃない?」と言われ
まだ販売はしてません。
違法ならばSNSにも載せず自分で楽しむだけにしておくので、
回答よろしくお願いします。
文章だけだとどのような物かよくわかりませんが、特に違法になるとは思いませんので大丈夫でしょう。
ただし実際に販売物を見たわけではありませんので何かあったときに責任はとれません。あくまでも販売は自己責任でお願いします。
早速の回答ありがとうございます。
色々と検索してみてプラモデルのパーツをシリコンで複製して売ったら
「不正競争禁止法に抵触する」と書いてある記事を読んだので、
市販品をシリコンで型取ってそのまま複製品を作って売ったら
違法なのかな?と思いました。
ただ自分の中でモヤっととしたので販売はやめておきます、
ありがとうございました。
はじめまして
疑問を感じたことを、色々自分なりに調べたのですが、同様のパターンが見当たらず、検索しているうちにこちらへ辿り着きました
よろしくお願いいたします
私は、とんぼ玉から制作したオリジナルのアクセサリーをデザイン・制作・販売を行っています
制作したとんぼ玉を使って、お客様にビーズ等と組合せてアクセサリーを作っていただくワークショップも開催しています
WS用にと制作しお渡ししたオリジナルのとんぼ玉を、後日その参加者の方が作った作品から取り外し、ご自身のビーズ作品のペンダントトップに組み込んで制作、展示会で販売されていたことに気がつきました
とんぼ玉単体で販売したものではなく、WSとしてアクセサリーを制作する材料の一つとして販売したもの(玉の色味やデザインはその方のご希望にそって制作したものです)です
偶然その方のSNSで、展示会の告知をされた中に、その作品がメインとなって紹介されている写真があったのを見つけたのです
一応そのSNSには、「とんぼ玉は…」と私の名前等は紹介されていましたが、直接私には使用・販売することについての連絡は何もありませんでした
WSの際だけでなく、個人的にもお付き合いが少しはあった方なので、
ご自分で利用される分にはこんな作品を作ってみました、ならと思うのですが、連絡もなく、それを組み換えて自分の作品として販売されるというのは、正直どうなのだろう?と感じたのは事実です
一言「こういう形で制作し、販売したいのですが」とご連絡をいただいていたならば嬉しかったのですが…
この様な場合、WS用としてその方に販売したものだから、その後どう使用されるか、あるいは組み換えて販売されるか、は持ち主の方の自由となるのでしょうか?
今後の為にも教えていただけましたら大変ありがたいです
どうぞよろしくお願いいたします
返信が遅れまして申し訳ありません。
このケースでは、そもそもとんぼ玉で作ったアクセサリーに著作権が存在するかどうかで答えが変わってきます。
著作権がない場合は、所有権はWS参加者にあるので特に問題とはならないでしょう。
一方、著作権がある場合には「取り外してペンダントトップに付ける」行為は著作権侵害となります。
はじめまして。
ひととおり目を通しましたが、同じような質問がなかったのでコメントさせていただきます。
ゴッホやフェルメールなど有名画家による絵画を刺繍で再現し、それを販売した場合罪に問われてしまうのでしょうか。
ちなみに刺繍を刺す際の図案は市販のキットではなく、私自身が有名絵画をもとに制作したオリジナル図案を使用します。
ご回答をよろしくお願いします。
ゴッホやフェルメールなど昔の有名画家の絵画なら著作権は既に切れているので問題はありません。
どうぞ素敵な刺繍を刺してください。
はじめまして。
質問失礼します。
市販のシリコンモールドで型抜きした粘土の動物に洋服を着せる等、自分のアレンジを加え販売するのは違法になりますでしょうか。
型抜きしたままは違法かと思いますが、微妙なのでお伺いさせて頂きました。
お返事頂けましたら有り難いです。
よろしくお願い致します。
型抜きした粘土の動物で権利が取得されているかどうかによります。
権利が取得されている場合、型抜きしたままは当然として仰るようなアレンジを加えることも許されません。
しかし、権利が取得されていないことも多いといえます。
ビジネスとしてやっていくならば事前に専門家のヒアリングを受けるべきですが、その金額が高いので、最初から販売しないのが一番安全です。
ただし、販売するのもありだとは思います。上述したように権利が取得されていないことも多いからです。
その場合、一切の責任はとれませんので自己判断でお願いします。
ここでの質問はあくまでも無料質問であり、有料のときのように質問に答えた専門家に責任がいくことはありません。
はじめまして。記事を読ませていただきました。似たようなコメントもあり恐縮なのですが、ご質問よろしいでしょうか?
ネット等で「無料編み図」と公開されているものや、YouTubeで公開されているものを参考に作品を作った場合、有料で販売するのは問題ないでしょうか?もしくは、販売可能かサイト主に許可を得るのが一番良いでしょうか。
正直、似たような柄の作品はハンドメイドサイトで多々見かけますし、複雑で独特な編み図ではないように思います。ただ、そのまま使うのは少し気になりまして、質問させていただきました。
(サイト主に許可を得るのが無難とは思いますが、たくさんこ編み図を公開されているので、万が一それらが全て駄目と言われてしまうとかなり棲み分けが難しく、そもそも編み物のハンドメイド自体できなくなってしまいそうです)
無料公開されている編み図を見て編み物を作り販売することは著作権侵害とはなりません。
ただし、その編み物について知的財産権が取得されている場合は違法行為となってしまいます。
しかし、確率としては低いでしょう。
100%安全とは断言しませんが、まず問題ありません。
ただし警告を受けた場合には、相手へ返信をする等行動を起こす前に私にメールにて連絡をください(このコメント欄は公開されているので避けてください)。継続販売できるように対処法を練ります。
早速ご返信いただきありがとうございました!承知しました。もしもの場合はご連絡させていただきます。
某人気キャラクターで保育士が使うような保育用品をつくりフリマアプリでよく売られていますが、著作権侵害になるでしょうか。そのままコピー用紙にコピーではなく自分で画用紙等に描き色を塗っています。
自分も作ってみようと思ったのですが既存のキャラクターなので違反にならないか不安です。
よろしくお願いいたします。
典型的な著作権侵害事例だと思われます。
絶対にやらないでください。また、運営に著作権侵害として通報をしても良いでしょう。
返信ありがとうございます!!
やっぱりいけないことですよね。。。
私は私の考えたイラストで制作していこうと思います!
ありがとうございました!
ちょっとお聞きしたいのですが….
フランフラン マリメッコ などのカッにお花(プリザーブドフラワー)(ソープフラワー)(ドライフラワー)などをアレンジしての販売は違法ではありませんか?
教えてください。ブランドごとにNGがあるのでしたらそれも教えてほしいしいです。
はじめまして。
ハンドメイドや自作のアート作品のフリマサイトでの販売について悩んでいてたどり着きました。
とても勉強になり、全てのコメントと返信に目を通させていただきましたが同じような事例がないかな?と思いコメントさせていただきました。
楽天やAmazon等で購入できる乳歯ケースに(一応商品ページに会社?ブランド名?の表記がありますが会社名のみで調べても会社概要が出てこず、商品説明の画像に使われている日本語が不自然なので海外の会社だと思われます。商品自体にメーカー名の表記はありません。)
付属されている日付記入用のシールを自分の好みのものにデザインして張り替え、子供の写真等を挟んでおける部分に自作のアートを挟んで使っていたら友人に好評でして、フリマサイトでの販売を考えました。
作り変えたシールやアートにブランド名やロゴなどは一切使用しておらず、
市販のもの(ケース)を自作のアートでリメイクやデコレーションという認識でいるのですが、これも何らかの法にひっかかりますでしょうか??
どうぞよろしくお願い致します。
購入したものをそのまま転売するのなら問題ないのですが、手を加えて販売すると知的財産権の侵害の危険性はあります。知的財産権の侵害となるかどうかの判断は、専門家に依頼する必要があります。金額は高額ですが、責任を専門家に転嫁することができます。
ただ、企業ではなく個人の方が依頼するには金額が高すぎてペイしないと思います。侵害覚悟で販売することも考えられますが、実際に侵害してしまった場合のことを考えると最初から販売しない方が良いでしょう。
もちろんこのアドバイスも現物を見ずに一般論を述べているだけですので、どのようなものをいくらで販売する予定なのか等をご相談いただければ利益が出るやり方をご提案することは出来ます。
はじめまして。ハンドメイドの知的財産権についてなかなか正確な情報を得られず困っておりましたところ、こちらにたどり着き、大変ありがたく拝見しています。
造花のウェディングブーケを制作しております。
結婚式で生花のブーケを使用された方の中に、ブーケを造花で再現してほしいというニーズがあります。
たとえば、お客様のご結婚式のブーケ(私が作ったものではない)の写真から、造花でミニサイズのブーケに再現する(似せて作る)場合、なにか知的財産権の侵害になるでしょうか?
再現ブーケ(おそらく実物大)を制作されている作家さんやお店もあるようなので問題ないのかなとも思ったのですが、気になってお伺いしました。
教えていただけましたら幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。
ブーケも知的財産権を取得することができるので、ブーケで知的財産権が取得されていた場合、造花のブーケを作ると知的財産権の侵害になる可能性があります。
造花のブーケを販売目的で作っていきたい場合には、権利侵害でないことを確かめてからの方が安全です。
一つ前のご質問の方とも重なりますが、専門家に権利の所在について調査を依頼し、安全な販売方法を考えてから販売すべきです。
メールで質問される場合には、作っていきたいブーケや参考写真の送付をお願いします。
ちはる様
ご回答をいただきありがとうございます!
いただいたご回答は、質問しました再現ブーケ(生花ブーケのデザインを真似て作成する)についてのお話になるでしょうか?
または、デザインがオリジナルであっても、購入した造花で制作したブーケであれば知的財産権の侵害になる可能性があるということでしょうか?
後者であればぜひメールで詳しくご相談させていただければと思っております。
大変お手数ですがご教示いただけましたら幸いです。
連続でコメント申し訳ありません。
やはり、いずれにしても一度メールでご相談させていただきたいと思います。
内容をまとめてのちほど「お問い合わせ」からご連絡させていただきます。
お手数をおかけしますが、何卒よろしくお願いいたします。
再現ブーケについてです。
>デザインがオリジナルであっても、
これについては何を指しているのかわかりませんので詳しくお話を聞かせていただけたらと思います。
メールでは、再現したい他者のブーケ等、権利侵害の可能性があるものについての情報提供をしてください。
有料になりますので事前にお見積りをいたします。他の専門家へ相談されても構いません。
こちらのコメント欄では返信が遅くなりますのでご容赦ください。
こんにちは。私も手作り作品を販売しています。前からずっと気になっていた事の答えをどうやったら導きだせるのか模索していた所、こちらに辿り着きました。
とても有難いサイトだと思います。
私からの質問ですが、
例えばフリマやリサイクルショップなどで販売されている古い工芸品や民芸品(ブランド名なども無いもの、例えば木彫りや陶器の置き物など)を購入し、それに独自で製作したオリジナルの新しいパーツを加えたり、付け足したりしたものを販売するという行為には、何らかの問題はありますか??
教えて頂けたら助かります。どうぞ宜しくお願いします。
パーツの加え方にもよるのですが、著作権の侵害となる可能性はあります。何をどのように行うのか具体的に写真などを見ないとハッキリとは言えません。オフラインのイベントではなくオンラインで販売すると簡単に権利者にバレてしまうので(無関係な人が通報することもある)、販売前には具体的な販売方法や規模、具体的な販売物等を提示して専門家に聞いたほうが良いです。あまり込み入った内容だとそれだけで数万〜数十万円かかってしまいますが、今回のようなケースでしたらご相談は数千円で済む可能性が高いのでお問い合わせ頂いたほうが良いかもしれません。
わかりました。
ご丁寧にありがとうございます。
そのくらいの料金でしたらご相談してから始める事ができそうですね。
具体的なご相談というのはこちらでしてらっしゃるのでしたか??
私もしておりますし、他の弁理士に聞くのも良いと思います。私にご質問された場合はまずはお見積りを出し、ご納得頂いてからのサービス提供となります。お問い合わせページよりご連絡いただいた場合には24時間以内にご返信しております。返信がない場合には迷惑メールフォルダにこちらからのメールが入ってしまっている可能性がございますのでご確認ください。
元保育士で保育園の保育室等に飾る
壁面製作が好きで
自宅で利用するのに
保育雑誌(市販のもの)等を見ながら
作っているのですが、たくさんあって
処分するのにも、もったいなと思い
誰か使ってくれる方が居れば
メルカリ等で出品しようかな?と考えているのですが、このような場合は著作権の問題など法律違反になる事はあるのでしょうか?
壁面制作とは、保育室に飾る木や動物などのモチーフなどを意味しているでしょうか?ありふれた草木のモチーフで作ったものなら問題ありません。
しかし、たとえば漫画のキャラクターや動物のイラストなどが描かれている場合、それを模写することは著作権の侵害となります。
また、ハサミで切り取って組み立てるケーキの付録が付いていたとします。この絵を描いた人と写真を撮った人にも著作権は存在します。なので、その写真をコピーして販売することは著作権侵害となる虞があります。
お忙しい中返信頂きありがとうございます。
そうです‼︎
保育室に飾る木や動物のモチーフです。
ディズニーやアンパンマン等
明らかにキャラクターのものでは
ないです。
木や動物のモチーフに特に特徴がないようでしたら使っても大丈夫でしょう。ただ、私は現物を見ておりませんし、公開コメント欄でのご質問ですので、何かあった場合に私は責任をとることが出来ません。その点はご了承ください。
お忙しい中返信頂きありがとうございます。
承知致しました。
少しでも不安な場合は
メルカリ等に出品せず
お家で大事に取っておくことに致します。
ありがとうございました。
娘が障害があり、市販で販売している服が着せにくいので、トップスをロンパースみたいにスナップボタンを付けたりとリメイクしています。他にも同じように困ってる方がいるので販売をしたいのですが、既存品をスナップボタンを付けたりして改良した物のを販売するのは違反でしょうか?
娘さんのためにリメイクすることは問題ありません。しかし、「リメイク品の販売」には問題があります。様々な人気ブランドがありますが、それらのリメイク品を販売してしまうと想像以上に大きな罪となります。高い金額で売れるのでやってしまいがちなのですが損害賠償金額も大きく、刑事罰もあります。通報されることもよくあります。ブランド品では絶対にやらないでください。
レース糸でお花を編んでアクセサリーやブローチや一輪挿しといった本で一つ一つ花の作り方が掲載されてて自分が作りたいのはその花を使ってリースを作ってネット販売したいのですが違法ですかまた出来上がったものを染めてあるんですけどそれもやりたいのですがどこまで参考できますか
著作権の侵害にならないようにする必要があります。見ながら作るとそっくりになってしまうのでお気をつけください。表現物(簡単に言うと「見た目」)が似ているかどうかで著作権の侵害になるかどうかが決まります。著作権侵害物をネットで販売しているとある日突然警告が来てびっくりすることもあるでしょう。そんなときでも「自分のオリジナルである」と言えるくらい違う表現にしてください。作ったものと本の該当ページを並べて見て「似ている」と思ったのなら販売を止めるかもっと違う表現に変えるべきです。
ありがとうございました。
とてもわかりやすいです。また何かあった時はお願いします
記事を読ませていただきたました。ハンドメイド作家としてとても勉強になりました。
このような質問の場も設けていただき本当にありがとうございます。
早速で恐縮なのですが、以下のような場合は著作件侵害にあたるでしょうか。
・「時計のクオーツのみ」+「針」が、【手作り時計を作るため】として、大手百貨店で取り扱いがある。
・盤面は自分がデザインして手作りし、上記の部品を組み込んで販売する。
明らかに違反かなと思いつつ、「手作りされることが前提」で売られているものなので、頭を悩ませています。
同様に、回路むき出しの録音機などもありますが、それを自身で作ったフォトケースに組み込んで販売することはまずいでしょうか。
ご教授いただければ幸いです。何卒宜しくお願い致します。
必ずしも違法というわけではないので販売できる可能性はあります。しかし、販売されているものに権利があるのかどうか見てみないとなんとも言えません。
大丈夫なケースもあるので販売機会を逃すのは惜しいですが権利侵害は避けたいところですね。
ご返信ありがとうございました!
権利があるかがポイントということなんですね。
参考にさせていただきますm(_ _)m
権利の有無については専門家に頼めば調べてもらえますが費用がかなりかかります。たくさん販売していきたいなら販売機会を逃すのは勿体ないので調査を依頼したほうが良いですし、そこまで数をさばくわけではない場合は侵害覚悟で販売するか、危ないことはしないという決断が必要になってきます。
メール返信ありがとうございます。
リカ活について無料相談可能との事で助かります。
リカ活を正しく始めたくて教えてください。
タカラトミーさんに許可取りしようと思いましたが、インスタ投稿については法的に大丈夫か自分で判断をとの事で、ハンドメイドのリカちゃん服の販売など出品については個人には許諾していないとの事でした。
リカちゃん服としてリカちゃんをモデルに販売してる方もたくさんいると思うのですが、みなさん違法なのですか?
インスタの投稿もダメなのでしょうか…
返信が遅くなり申し訳ございません。最近ブログ更新が滞り気味でご迷惑をおかけしております。
基本的に簡単なご相談は無料で受け付けておりますのでこちらのコメント欄からご質問いただければと思います。
さてメールによると、既にタカラトミーさんにご連絡され、ご返信をいただいているがどうすればよいかわからないとのことですね。一般に企業は個人に許諾はしておりません。そのため、よくわからない返信だったのだと思います。だからといって訴えられるから怖いと考えて何もしないのも機会損失です。
そこで、私の個人的意見を述べさせていただきます。
あくまでも個人的意見ですので何か問題が起きた際に責任をとることはできませんのでその点はご承知おきください。
まず、インスタ等SNSへの投稿はしても良いと考えています。本来はすべきではないのですが、企業にデメリットは無いからです。もちろん、勝手に企業ロゴを使ったり関係者を装うことは言語道断です。
ここで大きな注意点があります。それは、「リカちゃん服の販売をすべきではない」という点です。
SNSへの投稿はまだ許されます。
しかし、販売した途端に知的財産権の侵害として企業から何らかの警告がされる可能性があります。
また、同業者等が通報する可能性もあります。
リカちゃん服は売れるのですが、リカちゃんのブランドが確立しているから売れるのであってハンドメイド品が優れているからではありません。
このように他者の商売に便乗して儲けようとする行為は非常に嫌われます。だからこそ一般人から通報される危険性が高いのです。
長くなりましたが、結論としては、「SNSへの投稿はOK.販売はしない」となります。
ご返信ありがとうございます。
結論を教えていただきスッキリしました!
リサイクルショップ巡りして、お迎えしたリカちゃんがもう4人もいまして笑…
お洋服販売は考えずに純粋にリカ活楽しみたいと思います。
ありがとうございました。
初めまして、権利侵害について分からない事が多くお力を貸して頂きたいです。
現在メルカリにて主にジャニーズファンの方がコンサートに持っていかれるうちわ文字 というものを作成・販売しているのですが、タレントの名前に何かしらの権利などはあるのでしょうか?
例えば 平野紫耀さんのファン向けに「紫耀」という文字とメンバーカラーを使用してうちわ文字を作成し、説明欄にグループ名やフルネームなど記載せず 商品名を「うちわ文字 紫耀」にした場合でも名前そのものに権利があれば、違法になってしまうのか教えて頂きたいです。
他人の知名度に便乗し稼ぐ行為なので、すぐに止められた方が良いです。
はじめまして。質問させていただけますでしょうか。
駄菓子のうまい棒をガッチリホールドするケースの、ハンドメイド販売をしています。
バナナケースのうまい棒バージョンのようなものです。この場合も権利侵害の可能性、危険性はございますでしょうか?
ご多忙のなか恐れ入りますがよろしくお願い申し上げます。
商品を製造販売するだけでしたら特に問題はないと考えます。ただし、消費者にうまい棒の会社のグッズだと勘違いさせる等の行為はしないようにしてください。
ありがとう御座います!
もう一点だけ教えて頂けますでしょうか。
商品名を
【うまい棒専用ケース】とし
会社のグッズではないむね明記する形(もちろんロゴやイラストの転用、模写もしない。見た目はノーデザインのただのケース)であればこれも問題なさそうでしょうか?
誤解を招く商品名ですので変えたほうが良いと思われます。
ありがとう御座いました!
はじめまして。質問させてください。
現在フリマサイトでハンドメイドのバッグを出品しております。
先日ネットの通販サイトで気に入ったデザインのバッグを見つけて、似たデザインのバッグを作りました。
レシピは自分で考えて、ポケットなども自分仕様で作りました。
素材や柄も変えて作りましたが、完成品を見たら思いのほか通販サイトで売られているものに形が似ているためそれを販売してもよいものか心配にりました。
ネットで販売されているものは、ドラマでも使用されているみたいです。
やはり、ネット販売されているものとよく似たたデザインのものを販売すると違反になるのでしょうか。
「ネットで販売されているものとよく似たデザインのものを販売すると違法になる」のではなく、知的財産権があるものと似たものを制作販売することが禁じられています。
そのバッグに知的財産権があるかどうか、どの程度まで真似しても大丈夫かは専門家でも見なければ判断できません。心配な場合は写真をお送りください。
もし知的財産権があった場合、販売の差し止めや廃棄請求、損害賠償請求を受ける可能性があります。
初めましてよろしくお願いいたします。
私は、ミニチュア小物をハンドメイドし、メルカリに出品している者です。
今回、フェンダーやマーシャルのギターアンプで、縮小サイズ1/10のミニチュアを手作りして出品しようと思っているのですが、法的に問題あるのでしょうか?
出品数は、それぞれ1点です。
また、エンブレムや型式は実物と同じ内容をエクセル画像で作成し作品に貼り付けようと思います。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
お世話になります。
私はドッグウェアを古着(NIKEやキャラクター物、海外スポーツのユニフォーム等)でリメイクして、お客様の趣味×愛犬という形でオーダーメイドで販売できないかと考えております。
この場合も権利侵害してしまうでしょうか。
また、であれば古着屋さん等は権利侵害にはならないのでしょうか?
ご多忙な中恐縮ですがご教授お願い致します。
既に記載しているように、ハイブランドのリメイクは商標権の侵害となります。
古着屋でもハイブランドのリメイクをしていれば当然権利侵害となります。
コメントを返信の方に入れていましたのでもう一度書きます。
YouTubeで折り図ではなく、折り方を動画で載せている方のものを自分で折り、フリマなどに販売するのは違法でしょうか。
鶴や、くす玉、一般的に浸透しているものではなく、その方がオリジナルとして出しているものです。
例えば、朝顔やあじさい、ひまわりなどはどれを見ても出来上がりは殆ど変わらないけれど、まったく同じ作り方だとダメであるとか、また動画の概要欄に、自分で折った動画の再アップや商用利用は禁止と書いてるものもありますがフリマ出品した場合、訴えられたりという事もあるのでしょうか。
デコパージュ作品を作っています
著作権のあるペーパーナプキンを使った、手提げ袋やランチョンマットを知人の動物病院の片隅に置いてもらって販売したいのですが、それは違反になりますか?
又、喫茶店でもアクセサリーなどハンドメイド作家さんの物が置いてありますが、そのような形で販売する事は可能ですか?
複数の質問が混じっているので一つ一つお答えします。
まず、喫茶店などでハンドメイド作家さんの(知的財産権の侵害をしていない)物を販売することは違法ではありません。
次に、「著作権のあるペーパーナプキンを使った手提げ袋やランチョンマット」についてですが、便乗となりそうなもの、著作権侵害の危険性がありそうだと思われるものは販売すべきではありません。知人の動物病院にも迷惑をかけてしまいますから。
どうしても販売したい場合には専門家にOKをもらってから販売を開始してください。
しかし、OKをもらえない可能性もあるため専門家に支払う金額を考えたら最初から手を出さない方が良いでしょう。
私は安価に法律相談をお受けしていますが、せっかく相談を受けても「販売NO」となる可能性があるため今回は販売を留まることをお勧めいたします。
お忙しい中、丁寧に教えて頂き、ありがとうございます
今回はご忠告通り止まることにします
又、何かの時には、ご相談させて下さい
ありがとうございました
はじめまして、よろしくお願いいたします。
とある漫画・アニメキャラクターの服装と同じ色のポーチに、そのキャラクターの服に付いているのと同じ色のリボン、ブローチを付けたものを作りました。
販売はしていないものの、SNSにあげた場合なにかしらの権利侵害になったりするのでしょうか?
権利侵害になることよりも炎上することを心配したほうが良いのではないかと思います。もちろん、ものによります。
おはようございます。
はじめまして。
興味深く読ませて頂きました!
ありがとうございます。
質問なのですが、無名のジーンズを中古で購入し、リメイクしてエプロンを作り、ネット販売をしようと友人と考えています。
この場合は、営利目的ということで、古物商の許可は必要になりますか?
メルカリなどで販売されている方はいらっしゃいますが、皆さん許可を取られているのかどうか?違法になるのか?よくわからずに足踏み状態です。
教えていただけると、とても助かります。
ご質問のケースですと、古物商の許可が必要です。
行政書士に頼まずに自分で手続きをすれば最低限の料金で済みます。
こんばんは
とても参考になる事が多いです
海外YouTubeでリボンを作っているのを見て
(販売されているようです)
すごく素敵で作っていたら数が多くなってしまって
フリマサイトで販売を…と思ったのですが
違法になりますか?
専門家の方に教えていただきたくコメントいたしました
よろしくお願いいたします。
初めまして。古着リメイクについて質問させてください。
人間の古着(キャラクターやブランドのもの)をペット服にリメイクして販売している方がいますがこれは違法にならないのでしょうか?
その方は古物商の許可を取っているから古着に限りキャラクターが使えると説明しています。
古物商の許可を取っていればキャラクターは使えると正式に決まっているのでしょうか?
>古物商の許可を取っていればキャラクターは使えると正式に決まっているのでしょうか?
そんな決まりはありません。違法行為である可能性が高いですね。
ちはる様
お忙しい中、お返事ありがとうございました。やはりキャラクターやブランドのリメイクは違法なんですね。
では、キャラクターやブランドのロゴやタグを使わずに古着の洋服の一部を切り取ってリメイクしているものは大丈夫ということでしょうか?
いいえ。そういうわけではありません。
詳しくは他で既に述べています。
はじめまして。コメント失礼します。
ネットにて購入した海外の古切手(4、50年ほど前のものです)をレジン加工し、手芸店で購入した金具をつけてバッヂ・ブローチを作成しました。こちらを販売するのは問題ないでしょうか?
よろしくお願いします。
問題ないものもあれば他者が権利を持つものもあります。一つ一つ見て判断する必要があります。
初めまして。悩んで検索しているとここのサイトにたどり着きました。
とても勉強になる内容ばかりでこのようなサイトを設立してくださった事に感謝します。
質問させてください。
各国をイメージした、その国を連想できるような色使い(ウクライナなら黄色x青 イタリアなら緑x白x赤など)の組み合わせでリボンアクセサリーを製作販売する事は問題ありますでしょうか?
マークや国旗、イニシャルが付いているとはだめなのはなんとなく想像はできるのですが、、
国やサッカーチームのカラーをイメージさせるようなアイテムは如何でしょうか。
マークなどは一切使用せず、無地のリボンで製作販売したいと思っております。
ご教示頂けると幸いです。何卒宜しくお願いいたします。
販売しても大丈夫な例もあれば止めておいたほうが良い例もあり・・・。
断言するのが難しいです。単純なようでいて様々な法律が絡んでくる問題です。
本格的に販売したい場合には、詳しい販売態様を説明し、専門家からの意見をもらってください。
それにはお金がかかりすぎるという場合には、最初から手出しをしないほうが良いです。
ご回答いただきありがとうございます。
そうなのですね。たとえ無地であってもやめておいた方が良い場合もあるのですね。
とても勉強になりました。
また分からず立ち止まってしまった時は質問させて頂きたいです。
ありがとうございました。
初めまして。
質問させて下さい。
リカちゃん人形に加工を施してフリマサイトで出品する行為について教えて下さい。
ヤフオクやメルカリなどのフリマサイトでリカちゃん人形に加工(植毛や結髪など)してハンドメイドの衣装を着せて出品している方がいらっしゃいますがそれらは違法なのでしょうか。
個人的にリカちゃん人形用にハンドメイドで衣装などを作って着せて飾っています。
保管場所もなくなってきたので断捨離したいとも思い法律違反になるかどうかを調べてみましたが、色々な情報で何が正しいのかわからずであれこれ検索してこちらのサイトに辿り着き質問させて頂いた次第です。
メルカリやヤフオクなどは「リカちゃん服ハンドメイド」はたくさんヒットします。
リカちゃんの画像を使うのは良くない 説明などに「リカちゃん」を使用してはいけないなど色々あるようですが、それならメルカリやヤフオクで出品していらっしゃる方はすでに法律に抵触しているという事ですよね。
人形をモデルにしてハンドメイドの衣装を販売する事はいけないのか
人形に加工(植毛や結髪など)を施して販売する事はいけないのか
メルカリではリカちゃんの面影がない程に顔にペイントを施して販売されています。
中には10年以上もリカちゃんの服をハンドメイド製作して出品している方もいらっしゃって、もし違法なら10年もの間何事もなく販売出来てる事が不思議です。
他の人はどうでもやはり違法であれば自分だけの楽しみとして販売は控えようと思いますが、何だかもやもやしているので専門家のご意見を伺いたくご回答頂ければ幸いです。
タカラトミー社に問い合わせましたが次のような回答でした。
お客さま
日頃より弊社商品をご愛顧賜り、誠にありがとうございます。
タカラトミーグループ お客様相談室の馬場と申します。
お問い合わせいただきました弊社商品及びキャラクターの画像、
動画等のYoutubeなどを含むSNSへの掲載についてご案内いたします。
弊社では知的財産権のご利用に関する個別のご相談は承っておりません。
お客さまご自身で、法的に問題がないか、投稿するサービス・アプリ等の
利用規約に違反していないか、ご確認いただきますようお願いいたします。
上記のご案内のほか、著作権についてのご相談は、
公式サイトの「よくあるご質問」にも掲載しておりますので、併せて
ご参照くださいませ。
https://faq.takaratomy.co.jp/Default.aspx?dispNodeId=0
何卒、宜しくお願い申しあげます。
今後とも、お客さまにご満足いただける商品づくり、サービスに
これからも尽力して参りますので、引き続き
タカラトミーグループをご愛顧賜りますようお願い申し上げます。
お問い合わせ、ありがとうございました。
もしどうしても販売したい場合には、現物を用意して販売態様を専門家に説明し「販売しても大丈夫」とのお墨付きをもらってください。
そうでない限りは違法だと思われることはやらない方が無難です。
専門家費用も高いので、最初からやらないのが良いと思います。
>中には10年以上もリカちゃんの服をハンドメイド製作して出品している方もいらっしゃって、もし違法なら10年もの間何事もなく販売出来てる事が不思議です。
10年以上経ってから過去の侵害がバレて摘発されるということはあります。時効は20年です。
ハンドメイド作品を出品してらっしゃる方はヤフーやメルカリ側で出品削除したりID剥奪などに遭っていないようなので問題ないのかと素人判断してしまいました。
リカちゃん使ってるけど洋服はハンドメイドだし…
という感覚でした。
何としても販売したい訳でもないので個人の楽しみのみで留めようと思います。
ありがとうございました。
コメント失礼いたします。古着屋さんで購入した可愛い柄のブラウスの柄をトレースなどして、新しく違ったブラウスにして販売することは著作権違反になりますか?
はじめまして!
教えてください。海外のサイトで購入したシリコンモールドを使って、レジンや石膏で制作したものを販売するのは問題がありますでしょうか?
海外サイトで購入したから安全とは言い切れません。権利関係は一品ずつ調査する必要があります。その調査費用が高額ですので、大規模なビジネスでない限り最初から手を出さない方が無難です。ただし、大丈夫という確信を持っている場合にはぜひ販売してください。
お客様から、あるブランドTシャツの生地の切り落としたハギレを持ち込みされ(生地にブランド名)捨てるのが勿体無くてこれをリメイクして欲しいと言われたのですが、持ち込みの場合は制作料などを発生させた場合違法になりますか?
はい。商標権侵害行為となります。
ディズニーに行く際に公式のコスチュームでは気に入ったものが無く、子どもに気に入った物を着せたくて自作しておりました。友人に売り物になると言われ、販売を検討して色々と調べていたところこのサイトへ辿り着きました。インスタなどでも多数ディズニーハンドメイドのハッシュタグでコスチュームの販売を見かけますが基本的に違法なのですね。
ディズニーに行くのに、子どもにかわいい服を着せて行きたいという需要に合うように服作りが出来ればと思っていますが、以下のようなかたちで販売することも難しいでしょうか。
①ダルメシアン柄(商用利用ok)のみで帽子や洋服を販売する。検索ワードにディズニーに関する文言は入れない。
②「くま耳ベレー帽」「セーラー服」「リスになりきり」などという名称で、色味をダッフィーやドナルド、チップとデールに寄せた帽子や洋服を(無地布で作成)を販売する。検索ワードにディズニーに関する文言は入れない。
③ ①②が大丈夫な場合でも、着用イメージ画像をディズニーランドで撮影したものとするとNGなどあるでしょうか。
他の方のコメントとその返信を拝見していると、鬼滅の刃関連のハンドメイドと考え方は近いのかなと思い、①②の方法を考えました。それで果たして売れるのか?という課題もありますがまずは著作権の観点からだとどうなのか…ご返信お待ちしております。
文化祭の販売でリサラーソンの布でポーチを作る予定でしたが、著作権について知ったので中止になりました。
仮に、文化祭が開かれる2日だけの販売をリサラーソンで許可をもらえることは大丈夫ですか?
許可をもらうこと自体は違反にならないでしょうか?
ほかの事例で、著作権を許可してもらったことはありますか?
許可を求めても許可される可能性は低いと思います。なお、許可をもらうこと自体は違法にはなりません。
こんにちは。記事投稿がされて2年以上たっていますが、お答えいただけますでしょうか。
記事やこれまでの質問&回答は明確でわかりやすく書かれてあって、非常に参考になりました。ありがとうございます。
と、言いながら質問なのですが(すみません)。
最近、とある手芸本(伝統工芸の一種の作り方本のようなもの)を買いました。自分のハンドメイド販売に生かせるかと思ったからです。
ところが、その本には「本書で紹介した作品の全部または一部を商品化…(コンクール云々、中略)…することは禁じられています。」との記述がありました。
ただ「どうしてその方が著作権や商標権を持っているのか」がいまいちわかりません。
いろんなテクニックが載っていて、それを組み合わせた作品の作り方がありました。一部、オリジナルでデザインされたのだろうと思うところがありましたので、その作品に関しては「商用NG」ということは分かります。ただ、基本のテクニックの図案まですべて規制することができるのでしょうか。
例えば(違うもので例えます)、編み物のテクニック本がありますよね。「○○ステッチ」というのは、ずっと昔から洋の東西を問わず昔の人が考えて伝えてきた一般化されたテクニックです。
で、そのステッチの練習として図案が載っていることがあります。この図案をそのままコピーして全てNGかとは思います…オリジナルなら。
ですが、それが例えばただのマフラー(長方形)であったり、ベレー帽であったりしても「載っている図案の一部を使っている」としてNGなのでしょうか。どこにでもある一般的なデザインです。その本に上記のような但し書きがあった場合、どうなりますか。
著者の方も、誰かに教えてもらったもので本を出版しているのに、全てを規制するのはなぜでしょうか。オリジナルではないのに自分だけがそのテクニックを使ったもので商売をする権利があると主張できるのはなぜですか。また、その本に載っているテクニックを使った別の方法で手に入れた著作権フリーの編み図などでハンドメイド販売をするのはNGですか?
著者の「真似されたくない」という気持ちが大きくなってしまい禁止規定を厳しく定めてしまったのでしょうが、どこにでもある一般的なデザインならば参考にして編み物を作って販売しても権利侵害とはなりません。安心して販売してください。
返信ありがとうございます。そして、安心しました。作ること自体は楽しかったので、作者の方に「真似された」とご不快に思われないように、得たテクニックを生かして自分の作品を創っていきたいと思います。ありがとうございました。
はじめまして。
質問させて下さい。
趣味で主にクラフトパンチを使用したペーパーフラワーのカードを作っています。ただ単にクラフトパンチで切り抜いた物を貼るのではなく(いくらかそういう物もありますが)、窪みを作ったり、花びらや葉に筋を入れたり、丸めたり、パールやストーンを使って立体感があるように仕上げたペーパーフラワーを使用しています。コロナ自粛中に購入した本に出ていた手法(筋を入れる、丸める、折る等)を参考にしましたが(その本は型紙使用です。その型紙は使用しておりません)、クラフトパンチで切り抜いた紙を独自に試行錯誤で曲げたり折ったり切り貼りしたりして作り上げた物です。
SNS等で発表したことなどはなかったのですが、半年ほど前に何の気なしに写真投稿サイトに投稿(少しですが、ダウンロードされると報酬が発生します)したところ、最近になって、法人相手の写真投稿サイトからクリエイター登録のお声がかかりました。
それで、改めてYouTube 等SNSをチェックしてみたところ、クラフトパンチを使用したペーパーフラワーで似たような手法(花びらを曲げたり、丸めたり等)を用いた物があり、どなたも著作権を主張しておられました。
それで、ひょっとしたら著作権侵害で訴えられる可能性があるのではないかと不安になり、相談させていただきました。
個人的には、同じクラフトパンチを使用して立体感のある物を作ろうと思えば似たような手法になってしまう気もするのですが…。
よろしくお願いいたします。
特に問題は無いように感じますがどのような物か見ていないので断言はできません。
ここで無料相談をしてもきちんと専門家に相談したことにはならないので、問題が生じたときに「専門家にOKをもらった」と主張するためには資料を用意し、有料相談を受けることをお勧めいたします。
返信ありがとうございます。
有料相談も検討しようと思います。
こちらのサイトもお返事も大変参考になりました。
ありがとうございました。
市販のぬいぐるみをイラストにして、そのグッズ(ステッカーやTシャツ)を販売することは意匠権等の侵害に当たりそうでしょうか?
ぬいぐるみは漫画などのキャラクターではなく、100円ショップで売られていたものです。J-Platpatで意匠権の登録がないことは確認しましたが、もし同じぬいぐるみを持っている人がいたら、参考にしていることは分かるような、ある程度特徴を有するぬいぐるみです。
抽象的な質問で恐れ入りますが、ご見解を伺えればと思います。