インサイダー情報と弁理士

今日(6月2日)、弁理士会からSNS上の発言に関して品位保持についての注意喚起のメールが来ました。
内容は、「弁理士がSNS上で特定企業の情報を摘示して、その情報に基づいて当該企業の株式を購入すると発言したことを受け、ネット上において、この弁理士の行為が金融商品取引法により禁止されるインサイダー取引に該当するのではないか」という内容です。

私は2年近くSNSに触れていないので関係ないとは思いましたが、過去にインサイダー疑惑をかけられたことがある身としては興味津々でした他人事ではありませんでした。
弁理士という職業は、企業の機密情報を得られる立場にいるため、安易に企業の内部情報を発信できません。
税理士や司法書士も同様で、SNSやブログ、Youtubeで情報発信している士業には依頼しないという方は割といらっしゃいます。ミスの多くがヒューマンエラーであることから、このような判断をされる方がいらっしゃるのは当然だと思います。自分の会社の情報を面白おかしく語られたら気分が悪いですし、閲覧数を上げるために希少な情報を真っ先に公開されてしまったら依頼主はとんでもない損害を受ける可能性があります。

なお、私は過去にインサイダー取引疑惑をかけられたことがあると書きましたが、SNS上の発信とは全く関係ありません。某社の株を買った直後に株価が爆上がりしたため、疑われただけです。買った株数が少なかったことと、本当に何の関係も無い会社だったことからお咎めなしでした。これが、内部関係者と繋がりを持っている会社だと心配で夜も眠れなくなっていたと思います。

ところで、弁理士がベンチャー企業で働く報酬として、役員の地位とストックオプションを提供されることがあるかと思います。そのベンチャー企業が軌道に乗れば良いのですが、上手く行かないこともあるでしょう。すると、もらった株の価格も下落しモチベーションが下がります。
そんなとき、自分の利益を最大にするには、そのベンチャー企業が大コケする前に株を一気に処分することが適切です。でもそんな行為こそがインサイダー取引であり簡単に目をつけられてしまいます。

そんなとき役に立つのが愛人です。
愛人である飲み屋のお姉さんに自分が役員を勤める会社の株を買わせていた弁理士は、雲行きが怪しくなると、愛人に株をすべて売るように仕向けます。これにより愛人は株価下落による損害を免れます。
役員弁理士は自分のストックオプションの分は損をしますが、愛人にはお小遣いをあげられます。
これにて一件落着・・・となるかと思ったが、そこに現れたのは弁理士の元愛人である。

「あなた、最近お店に来てくれないと思っていたら、若い女と付き合っていたのね。許せない!」

こうして、元愛人の密告により役員弁理士は金融商品取引法違反の罰則を受けたのだった。
奇しくも今日6月2日は裏切りの日(本能寺の変)であった。

 

・・・って久しぶりにブログ記事を書いたらいつも以上に支離滅裂なんですけど、chatGPTに書かせたわけではありません。人が書いてこれかよっ!