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独占禁止法違反で大分県農業協同組合が公正取引委員会からの立ち入り検査を受けました。

理由は、JA大分を通さずに独自にネギを販売した組合員たる農家に対して「味一ネギ」のブランド名を使わせなかったからです。

 

さて、この行為は違法なのでしょうか。

商標法に即して検討してみます。

 

まず、問題となっている「味一ネギ」ですが、これは2014年8月6日に大分県農業協同組合が地域団体商標として商標登録出願しています。そして同年12月に商標登録査定を受けています。

 

この地域団体商標は、専用使用権が設定されているなど一定の場合を除き、組合の構成員なら使用することができます(商標法31条の2)。

 

ということは、組合員でありさえすれば、JAを通さずにネギを出荷する場合でもブランド名「味一ネギ」を使用することができるわけです。

 

したがって、JA大分が当該ブランド名を使用させなかったのは独禁法違反に当たることになります。

 

商標権を持っているのはJAであるので、JAに従わない構成員である農家に対しては、つい強気な態度に出てしまいそうですが、地域団体商標を使用できるというのは法律が定めた構成員の権利だということです。