岩下食品株式会社が、山本食品工業株式会社に対し、山本食品が販売する一部商品のパッケージデザインが「岩下の新生姜」の一部商品のパッケージデザインと複数の点で同一であることを理由に、山本食品の一部商品の商品名称及びパッケージデザインの使用停止を求める通知書を送付したそうです。
詳しい内容は書かれていませんでしたが、不正競争防止法違反を理由に差止請求は認められると思います。
有名な商品パッケージデザインを真似して安価な粗悪品を販売するということは昔から行われています。
真面目に商売を続けてきた人にとっては許せないことですが、本当によく見かけます。
実は私も先日そのような商品を見つけました。
100円ショップに行ったときに何気なく化粧品売り場に目をやると見慣れたパッケージのベビーローションが目に飛び込んできました。
ジョンソン・アンド・ジョンソンのベビーローションです。
でも、よく見て下さい。これ、ジョンソン・アンド・ジョンソンの製品ではありません。
単なる類似品です。
本物はこちらです。
どうでしょう?
そっくりですよね。
百均ショップではたまにこのような知的財産権の侵害品を発見できます。
ドラッグストアに置かれているとPB商品なのかなんだかよくわからないです。
ジョンソン・アンド・ジョンソンの製品は900円前後で売られているのですが、これが100円で売られてしまっては困りますよね。
というわけで、ジョンソン・アンド・ジョンソンもぜひこの商品を販売している会社に警告をしてほしいものです。
かなり悪質な侵害事例ではありますが
パッケージデザインそのものが一種のブランドであり商標登録の対象であることを考えると
それらの登録を怠った岩下食品の知財戦略の手落ち感もまた否めないですね。
その通りだと思います。
このような問題が起こってから弁護士を雇って差止請求や損害賠償請求をするとお金も時間もかかるので、「予防」が一番大事ですね。