実務ではよく行われますが、試験では重要ではない情報提供制度というものがあります。
情報提供とは、その特許出願が特許庁に係属中に誰でも特許法施行規則13条の2第一項各号のいずれかに該当する旨の情報を提供することができる制度です。
匿名で情報提供することも可能です。
特許法施行規則
情報の提供
第十三条の二 何人も、特許庁長官に対し、刊行物、特許出願又は実用新案登録出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲若しくは図面の写しその他の書類を提出することにより、特許出願が次の各号のいずれかに該当する旨の情報を提供することができる。ただし、当該特許出願が特許庁に係属しなくなつたときは、この限りでない。
一 その特許出願(特許法第三十六条の二第二項の外国語書面出願、同法第百八十四条の四第一項の外国語特許出願及び同法第百八十四条の二十第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願であつて外国語でされたものを除く。)の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面についてした補正が特許法第十七条の二第三項に規定する要件を満たしていないこと。
二 その特許出願に係る発明が特許法第二十九条、第二十九条の二又は第三十九条第一項から第四項までの規定により特許をすることができないものであること。
三 その特許出願が特許法第三十六条第四項又は第六項(第四号を除く。)に規定する要件を満たしていないこと。
四 その特許出願が特許法第三十六条の二第二項の外国語書面出願である場合において、当該特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が同条第一項の外国語書面に記載した事項の範囲内にないこと。
2 前項の規定による情報の提供は、様式第二十により作成した書面によらなければならない。
3 前項の書面には、第一条第三項の規定にかかわらず、提出者の印を押すことを要しない。
4 第二項の書面には、第一条第三項の規定にかかわらず、提出者の氏名若しくは名称、住所若しくは居所又は法人にあつては代表者の氏名を記載することを省略することができる。
第十三条の三 何人も、特許庁長官に対し、刊行物、特許出願又は実用新案登録出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲若しくは図面の写しその他の書類を提出することにより、特許が次の各号のいずれかに該当する旨の情報を提供することができる。
一 その特許が特許法第十七条の二第三項に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願(特許法第三十六条の二第二項の外国語書面出願、同法第百八十四条の四第一項の外国語特許出願及び同法第百八十四条の二十第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願であつて外国語でされたものを除く。)に対してされたこと。
二 その特許が特許法第二十九条、第二十九条の二又は第三十九条第一項から第四項までの規定に違反してされたこと。
三 その特許が特許法第三十六条第四項第一号又は第六項(第四号を除く。)に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたこと。
四 特許法第三十六条の二第二項の外国語書面出願に係る特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が同条第一項の外国語書面に記載した事項の範囲内にないこと。
五 その特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正が特許法第百二十六条第一項ただし書若しくは第五項から第七項まで(同法第百二十条の五第九項又は第百三十四条の二第九項において準用する場合を含む。)、同法第百二十条の五第二項ただし書又は第百三十四条の二第一項ただし書の規定に違反してされたこと。
2 前項の規定による情報の提供は、様式第二十により作成した書面によらなければならない。
3 前条第三項及び第四項の規定は、前項の書面に準用する。
さて、この情報提供制度、書面でしか行うことができません。
ということは、
・・・他人の名前を騙ることも出来てしまいますよね。
郵送するとき、他者の名前を書いてしまえばよいのですから。
でも、こんなことしてよいのでしょうか?
特許法にはその種の行為の罰則は見当たりません。
私は、名誉毀損罪や詐欺罪に該当しそうだなと思いました。
でも、構成要件を満たしませんね。
だからといって何の罪にも該当しないということもないでしょう。
そこで、GWで休暇中の弁護士さんにメールをして尋ねてみました。
すると、すぐに返信が来ました。
「財産犯より業務妨害(偽計業務妨害)あたりでしょうね。
あと、文書偽造も問題になりそうです」
とのことです。
瞬時にスッキリ!です(笑)
そんなわけで備忘録でした。
また何かあったら教えてもらいます(笑)
あと、教えてもらったことはブログでシェアします。