鑑定とは

弁理士が行う業務の一つに、実施発明が技術的範囲に属するか調べたり、特許権の有効性等を調べる鑑定があります。
法的拘束力はありません。
鑑定は、主に以下の2つの場合に依頼されます。

鑑定が利用されるケース

1.他者が特許発明を無断で実施しているとき

自分の特許権の侵害をしている人を見つけたら、特許権侵害で訴えたくなります。
しかし、いきなり訴えを提起(その前提の警告も)することは危険です。
なぜなら、訴えの提起後にその特許権が無効になった場合、特許権者だった者は責任を負わなくてはいけないからです(特許法第104条の3)。
したがって、訴えの提起前には鑑定を依頼することになります。そして、特許権が有効であるとの確信を得てから警告をします。

なお、特許侵害には文言侵害の他にも均等侵害や間接侵害もあります。

2.他者から特許権侵害の警告を受けたとき

本当に特許権の侵害をしているのか権利の有効性を調べてもらう必要があります。それだけでなく、こちらが正当権限(特許権の効力が及ばない範囲の使用や法廷通常実施権等)を有しているかどうかも調査します。
もし相手の権利に無効理由がありそうなら訴訟で対抗することもできるでしょう。
警告相手に鑑定書を提出して話し合いをすることもできます。
また、争うことはせずにライセンス契約を結ぶことも考えてよいでしょう。
更には設計変更して争いを避けることもできます。
ただ鑑定をするだけでなく、どうすべきかについてもご相談に乗ります。

なお、上記以外に、たとえば「出願審査請求の価値はあるのだろうか?」「拒絶査定審判請求の価値はあるのだろうか?」「高い特許年金を支払ってまでこの特許権を維持する価値はあるのだろうか?」「ライセンス料が高額過ぎるのではないだろうか?」というときにも鑑定は利用されます。

鑑定の依頼方法

以下の情報を記載してお問い合わせください。

・依頼事項

・日本特許の情報(特許登録番号など)
・対応する外国特許の情報

・実施権の存在の有無

・相手との関係性(例:競合)

・その他(例:クロスライセンスの可能性を探ってほしい。)