昨日は、山本伸樹氏が被告郡山柳町商店街協同組合等を相手取って著作権に基づく差止等を請求したというニュースを聞いて、驚き、つい、わけの分からない記事を書いてしまいました。(ウッソがシャアの孫かどうかは知らない・・・)

それに対し、松永洋介さんから訴状をきちんと読むようにとのコメントを頂いてしまったので、今日は真面目に検討したいと思います。

 

ちなみに、私が最初に金魚電話ボックスについて書いたのは、こちらの記事です。金魚電話ボックスと著作権

この記事では、中原先生という著作権法を教えている大学教授がコメントをくださったのですが、その後、コメントをいただけませんでした。

 

私の知る限りでは、著作権法の先生では中山教授はいても中原教授という人は聞いたことが無いので、一体どこの誰だったのか未だに謎です。

 

金魚電話ボックス事件の内容

さて、訴状の趣旨は、公衆電話ボックス様の造作水槽及び公衆電話機の廃棄と、約350万円の金員の支払いなどです。

 

詳しい内容を見ていきましょう。

訴状の2では著作物性について述べられています。

(1)原告作品は,現代美術作家である原告によるパブリックアートであり,鑑賞
目的の純粋美術に属するものである。

 

これはその通りだと思います。山本氏の作品は立派な美術品であり、著作物性があります。

 

(2)原告作品を含む「メッセージ」には,「遠い地を流れる水の言葉に耳を傾け,美しい水と環境を守ろう」という願いが込められており,環境保全がテーマの現代美術作品である(甲第15号証,甲第16号証)。

 

これについてもそのとおりだと思います。

 

原告作品は,街中に存在する公衆電話ボックス様の造形を水槽に仕立て,公衆電話機も設置された状態で,金魚を泳がせるという斬新な選択によって,上記テーマを落とし込みつつも,一般人にも興味を引く表現となっている。
また,金魚を泳がせた水槽という表現上必要となる金魚等の生育環境を維持する目的との関係においては,ろ過装置を備えることや,エアストーンを別途設置し,エアポンプにより酸素を送り込む構成が考えられるが,原告作品においては水中下の公衆電話の受話器部分を利用して気泡を出す仕組みを取られ(エア用チューブを内蔵),メッセージが送られている様が表現されている。

 

これについては、かなり苦しいですね・・・。

「斬新な選択」って、要するに「斬新なアイデア」ということですよね。別の言葉でいうと、「新規なアイデア」です。

これは、特許法で保護される対象です。

 

「過去に公衆電話ボックスの中に金魚を泳がせた作品を創った人はいなかったら、斬新である。だから、真似をしたら著作権侵害である。」ということは、「同じアイデアで作品を創ってはいけない。」と言っていることになります。(余談ですが、山本氏以前に海外では似たような作品を発表している美術家の方がいらっしゃったようですね。)

 

すると、特許法の保護対象であるアイデアを著作権法という別の法律で保護しようとしていることになってしまいます。

これはオカシイです。


ちなみに、特許法で保護されるアイデアというものは、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」(特許法2条1項)でなければいけないので、金魚電話ボックスのアイデアで特許は取れません。

 

要するに、このような簡単に思いつくアイデアには特許性は無いし、著作権法でも保護されないのです。

 

矛盾するようですが、山本氏の作品は著作物ですが、「アイデアを真似している」という理由で著作権侵害は問えません。

 

そうではなくて、「表現を真似している」と主張しなければいけません。

 

商店街が山本氏の作品を見て(依拠性)、表現を似せた作品(類似性)を創ったら、著作権侵害だといえます。

 

公衆電話といういわば額縁やキャンパスに金魚を泳がせるだけでなく、その表現が似ていなければいけないのです。

 

すなわち、金魚を電話ボックスの中で泳がせるというアイデアではなく、山本氏の作品「メッセージ」が表現しているものを真似したかどうかが重要となってきます。

 

ここで、法律は違うのですが、同じ知的財産権法の枠組みで、「立体商標」の話を持ち出してみたいと思います。

 

リンク先で詳しく説明しているのですが、この立体商標というものは、取得が難しい権利です。

権利取得を希望する商品が、指定商品等の形状そのものの範囲を出ないと認識するにすぎないと思われる形状のみからなる立体商標は、商標登録されません。

また、その機能を確保できる代替的な形状が他に存在するか否かも重要です。

 

たとえば、ヤクルトの容器は立体商標登録を受けていますが、この立体商標登録を受けるまでに何年もかかりました。

誰でもヤクルトの容器を見れば「あ、ヤクルトだ」とわかると思うのですが、それでも長い間立体商標登録が認められなかったのです。

 

この立体商標のところで出てくる用語「その機能を確保できる代替的な形状が他に存在するか否か」を今回の件に使わせてもらうと、「公衆電話ボックスに金魚を入れて泳がせた場合に、代替的な表現が他にできるか否か」となります。

 

つまり、アーティストだろうが一般人だろうが、誰が電話ボックスに金魚を入れても同じにならざるを得ない部分には創作性は認めるべきではないだろう、ということになります。

 

山本氏の作品ならではの表現が無い限り、著作権侵害を問うことは難しいでしょう。

 

 

もし山本氏の作品が、絵画だったら、著作権侵害の認定は簡単でした。

だって、描かれた絵を見比べてみれば、類似性の認定は容易ですからね。

 

でも、生きている金魚が電話ボックスの中で泳ぎ回ることにより表現するものの独自の創作性の認定は困難です。

 

もし山本氏が電話ボックスに装飾を施しており、その装飾を商店街側が真似したとしたら、著作権侵害の認定は簡単です。

 

しかし、金魚が電話ボックスの中で泳いでいるというアイデアだけでは著作権侵害は問えません。

 

問えるとしたら、受話器から空気が出ているという部分でしょう。
ここを上手く攻めたらどうにかなるかな・・・。

 

まとめ

というわけで、今回の結論も以前と同様です。

この裁判では、山本氏の勝てる見込みは低いでしょう。

 

やはり、裁判など起こさず、アーティストと商店街で手を組んでほしかったです。

そうしたら、商店街側からアートの発注があって、山本氏の懐も潤ったかもしれませんしね。

または、別のところからお声がかかったかも。

 

 

私は今までに様々なアーティストの方と知り合いましたが、アーティストの方たちって、生活が大変です。

貯金が全然無くて創作を続けられなくなってバイトをしている人やアーティスト活動を休止する人なんてたくさんいますし、鬱になって活動できなくなって生活保護を受ける人もいますし、儲かっているアーティストなんてほんの一握りです。

 

もしこの裁判に勝てたら、山本氏はかなり生活が楽になると思うので買ってほしい気はしますが、自由な創作を促し、文化の発展を望むならば、山本氏に軍配をあげるわけにはいけないでしょう。

 

今回の裁判では、山本氏の評判を下げてしまうことになるので、裁判をするよりも、過ぎたことは過去のものとして、新たなアートを生み出すことに注力してほしかったです。