松下こうじ事件と勝手に事件にしてしまいましたが、一種の事件、というか法の抜け穴をついて面白いことをしてしまう人が現れたので事件としてもよいでしょう。

 

さて、倫理的に許されないが違法ではないことをして注目を浴びている松下こうじ氏ですが、彼のことはここではどうでもいいです。

 

それよりも気になるのが、政治資金規制法の穴。

第6条3項において、

第一項の規定による届出をする場合には、当該届出に係る政治団体の名称は、第七条の二第一項の規定により公表された政党又は政治資金団体の名称及びこれらに類似する名称以外の名称でなければならない。

と規定されています。

 

・・・が、松下こうじ氏の仕業によって明らかになったように、この法律には抜け穴があります。

 

松下氏が政党名を届け出た時期は、「日本維新の会」は存在していない時期でした。そのため、松下氏が地域政党の名称として使用することは法的には問題ないのです。

 

で、この事件を見て私が真っ先に思い至ってしまったのが、商標法4条1項10号。

 

「他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であつて、その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの」

については商標登録を受けられないとされています。

 

この商標法4条1項10号では、「既に有名な商標がある場合は、その商標やそれに似ている商標については登録できない」(一般の人にわかりやすくするために悪い端折り方をしています。商標法を学ぶ人はこんな覚え方をしないでください)とされています。

 

これを政治資金規正法に当てはめてみると私が言いたいことが伝わると思います。

 

「既に有名な政党名が存在する場合に、それと誤解を招くような政党名の届け出はしたらあかん」
ということです。

 

いつの時代にも法の抜け穴をついて違法ではないが倫理的に許されないことをする人はいます。
ベストライセンスさんとか・・・。

まあ、彼らのおかげで法律等が改正されるかもしれませんね。
というか運用でもなんでもいいからこういうことできないようにしてっ!と願う福田でした。