*この記事は旧ブログ「問題解決中」の記事と同じです。実際に描かれたのは2年ほど前です。リンクを下さっていた方はこのブログのアドレスに設定し直してくださると助かります。

 

世の中には種々のダイエット手法が出回っています。

低糖質ダイエット、朝バナナダイエット、アボガド種茶ダイエット、ホットヨーグルトダイエット、冷めたごはんダイエット(違う名前だったようなw)etc…

2,3週間は続いても直に飽きて、別のダイエットに鞍替え・・・という人もいることでしょう。一度ブームを起こせれば爆発的に稼げるので新しいダイエット手法を紹介する業者は絶えません。
飽きやすい消費者の心理も考えると、ダイエットビジネスがなくなることはなさそうです。

 

さて、冒頭からダイエットの話をしてしまいましたが、このブログはダイエットブログではないのでもちろんダイエットの話をしたいわけではありません。

 

今回取り上げたいのは、ダイエットをする消費者ではなく、ダイエットをビジネスにする業者の話です。

 

ダイエットに限らず、何でもブームを起こせるとその言葉には「顧客吸引力」が生じるので誰もが使いたくなります。

たとえば、芸人のネタやキャラクターの決め台詞や流行語などです。

 

そんな言葉をみんなが使うとブームに拍車をかけますが、流行が陳腐化するのも早くなります。

 

ただの流行語ならともかく、新しいダイエット手法のように斬新なアイディアを真似されてしまうとブームの仕掛け人には経済的損失が生じるので、できることなら法的にまねを禁止したいところです。

 

しかし、そんなことは出来るのでしょうか。

 

たとえば、言葉を守る法律と言ってすぐに思い浮かぶのは商標法ですが、商標法では書籍の題名は保護できません。

たとえば、「朝バナナダイエット」という言葉を「書籍」について商標権を取っても、同じ題名で本を出版する人に権利行使することは出来ないのです。

仕方がないので、別の法律で権利行使をすることになりますが、考えられる法律は不正競争防止法くらいです。

 

実際に、「巻くだけダイエット」ブームを起こした人(商標権も有している)が同じ「巻くだけダイエット」という言葉を書籍の題号に使って出版をした人を相手取って訴訟を起こしました。

 

しかし、当該請求はまったく認められませんでした。

東京地裁の判断に不服のある原告は控訴しましたが、知財高裁でも知財の判断が支持されました。たとえ最高裁に持って行ったとしても無駄だったでしょう。

なぜなら、「巻くだけダイエット」は、不正競争防止法2条1項2号のいう「商品等表示」には当たらないからです。

言葉自体は有名ですが、Chihiro氏の巻くだけダイエットとして有名なわけではなく、Chihiro氏以前から巻くだけダイエットは存在したのであり、「業務の出所」を表示するものではないのです。

 

そういうわけで、特許のような高度な技術的アイディアとは異なり、単に流行を起こしたり広めた人のビジネスは法律では保護されません。

 

ですから、流行には早いうちに便乗しておくことをお勧めします(笑)

 

もちろん、真似の仕方によっては不正競争防止法やその他の法律に引っかかるのでその点は注意してください。

 

また、ビジネスを真似されたくない人は上述したように書籍の題号で商標権を取っても意味がないので、別の手段でビジネスを模倣から守ってください。

 

真似した人にチェーンメールや脅迫状を送るとかね(笑)