普段、出かけた先でスマホの地図アプリに助けられている人も多いと思います。
方向音痴の私には地図は必須です。

 

ところで、この地図は「単なる地形的な事実を書いただけだから著作権なんてない」と思ってしまいそうですが、果たして地図に著作権はあるのでしょうか?

航空写真などの一部は地図の著作物性が認められていません。
これは、「機械が自動的に撮った場合」です。
では、「人が撮った場合」はどうでしょうか。

地図の著作物性

多くの裁判例では、地図は個性的表現の余地が少ないとはいえ、記載情報の取捨選択やその表示の方法に地図作成者の個性、学識、経験等などが表れるという理由で地図を著作物として認めています。

 

どの建物や地名をどのような色や形で表示するかについては、地図作成者の個性が表れるので、「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属する」と考えられるからです(著作権法2条1項1号、同10条1項6号)。

 

といっても、きわめて実用的で機能性が重視される地図(住宅地図など)の場合には、その著作権の権利範囲は狭く解釈されます。

 

地図を使っても著作権侵害にならない場合

 

上述したように地図は著作物であるため、無断で利用すると著作権侵害になってしまう虞があります。

 

しかし、以下のような利用の仕方は著作権侵害とはなりません。

 

・個人的・家庭的に利用するだけ。

・ブログなどにグーグルマップやヤフーマップを埋め込んで使う場合(リンクが付くので)

・学校のような教育機関で使う場合

・一時的な資料として利用する場合(打ち合わせ等で一時的に利用し、利用後は保管することなく処分すればOK)

・イラスト的に利用する場合(精度を落としてTシャツ等へ印刷する場合など)

・出所を明示してテレビ番組等で短時間だけ利用する場合

・出所を明示して刊行物等に少量の地図を挿入する場合

・出所を明示して博物館等において測量成果を複製したものをパネル等にして展示する場合

 

詳しくは、利用したい地図の利用規約を参照してください。

たとえば、国土地理院の地図の利用規約はこちらです。

 

基本的に、営利目的(経済的利潤を追求している)の場合には地図の使用許諾申請が必要となります。

この「営利目的」とは地図を直接的に販売することだけを意味しません。
無償又は実費で頒布するとしても、その対価として有形、無形の経済的価値のあるものを取得するものには許諾申請が必要となります。

 

たとえば、
・無償で地図を頒布し、自社商品を有償で販売し利益を取得する場合
・インターネットで地図を無償で公開し、バナー広告等により利益を取得する場合
などが挙げられます。
後者は「漫画村」が著作権侵害で有名になったことから容易に想像できると思います。

 

ついつい、「地図なんていつもグーグルマップで利用しているし著作権なんてないだろう」と思ってしまいがちな地図の著作権ですが、侵害をした場合には刑事罰の可能性もあるので利用前には十分に注意してください。