転売目的でチケットを買い占めた客がサイト内で高額出品するなどの不正が相次ぎ、先月閉鎖された「チケットキャンプ」ですが、同社の森田仁基元社長ら3人&会社(フンザ)が商標権侵害容疑により書類送検されました。
ミクシィは「このような事態に至ったことについては厳粛に受け止め、引き続き捜査に協力します。しかしながら、当社グループとして、商標法違反に対する認識はなく、この点に関しては検察庁による判断を待ちたいと考えています」とコメントしています。
さてさて、森田仁基元社長や笹森良元社長らは商標法違反をしている認識はないとしていますが、どうなのでしょうか。私見を述べたいと思います。
森田仁基元社長らは、ジャニーズ事務所からジャニーズという名称の許可を得ず、「ジャニーズ通信」を勝手に開設し(閉鎖済)、チケキャンに誘導しています。
ジャニーズ通信では、嵐やHey! Say! JUMPなどジャニーズ所属グループ・タレントのコンサート日程などを載せていました。
ジャニーズ事務所は「興行場の座席の手配」についてジャニーズの商標権を有していますから、チケットを販売している会社が「ジャニーズ」という名称を業務上使用することは、当然ジャニーズの商標権の侵害となります。
森田仁基元社長らが商標権侵害の認識があろうがなかろうが商標権侵害なのです。
そして、商標権を侵害した場合には重〜い罰則が待ち受けています。
森田仁基元社長らには十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金、又はこれが併科されます。
会社であるフンザには3億円以下の罰金刑です。
ちなみに、著作権侵害にも同じ罰則があります。
たとえば、サイトにアクセスを呼び込もうと思ってこの記事を無断転載した場合には著作権侵害として十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金又はこれの併科となります。
著作権侵害の場合は、気軽に記事の盗用を出来てしまい、その割にはこんなに罪が重いので厳しすぎる!とも考えられますが、気軽にできるからこそ罪を重くしたとも考えられますね。
商標権侵害の場合も、気軽にやってしまいがちですが注意が必要です。
社長たちも商標法のこと全然知らなかったみたいだし・・・。
「チケキャン」について商標登録は受けていたけれど、商標法というものを全然理解していませんね・・・。
ビジネスをする者は、ブロガーや個人事業主も含め、知的財産に関する最低限の知識は身につけておくべきです。
それにより、数年後に数千万、数億円の支払いを免れることができるのですから・・・。
私のサイトでは、個人や法人の方向けに基礎から知的財産権に関する法律を学ぶことができるので、「知的財産権の侵害で前科なんて付けたくない!」という方は、どうぞ知財の知識で法律を学んでください。(2018年からは学習しやすい新サイトを開設しています)