2015年6月のニュースですが、JASRACが繰り返しの催告にもかかわらず著作権使用料を支払わなかった全国258の美容室やアパレル店、飲食店などを対象に、簡易裁判所に民事調停を申し立てたという発表がありました。

 

面積の小さなお店なら年額6000円ほどの支払いで済みますが、面積が広くなるほどその支払額も大きくなります。

 

曲は流したいけれどジャスラックにお金は支払いたくないという悩みをお持ちの事業者も沢山いることと思います。

そこで、ジャスラックにお金を払わずにお店で曲を流す方法について検討したいと思います。

 

 

結論から言うと、2015年8月現在、ジャスラックにお金を払わずにお店で曲を流す方法は、一つしかありません。

 

お店でテレビやラジオ(パソコンはダメ)をつけて偶然良い曲が流れてくるのを期待することです。
この点、テレビよりはラジオの方が優れているでしょう。

 

リアルタイムで流れてくる曲や映画に関しては著作権者の著作権は及びません。

 

インターネットを利用して曲を流すことは一切許されていません。

 

注意したいのが、一度録画・録音したものを再生して流すことは許されないということです。

 

また、正規品のCDやDVDを買ったからといって自由にお店で流せるわけでもありません。

 

よく病院の待合室などでアニメDVDを流しているところがありますが、きちんと著作権使用料を支払っているのでしょうか。
どうも払っていない気がします。

 

そこら辺の権利関係をパスしてくれるサービス事業者もいます。

 

ちょっと高い気がするので費用対効果があるかどうかはよく考えないといけませんが。

 

ジャスラックに著作権使用料を支払いたくないなら、法改正を待つか(いつになるかわかりませんが、進展があったらブログ内でお知らせします)、曲を使わずに他でお客様の気を紛らわすしかありません。

 

どうしても曲を使いたいなら、著作権の切れた昔の曲を流すという方法もありますが、クラシックCDなどにはモーツアルトやベートーベンなどの作曲者の著作権とは別に、演奏者の著作隣接件とそのCDに曲を録音した人の著作隣接権が存在しますので、また面倒な問題が起きます。

 

というわけで、曲を使いたい人はラジオで我慢するか、素直に著作権使用料を支払うか、業者のサービスを使用するということになります。

 

今現在では著作権管理団体の数は非常に少ないのですが、著作権管理団体の数がもっと増えれば、競争の原理により、著作権使用料の支払額も下がると思われます。

 

詳しくは「お店でテレビ番組や曲を流すのは違法?」をご覧ください。

*この記事は旧ブログ「問題解決中」の記事です。実際に書かれたのは2年ほど前です。