知的財産教育協会財団と名乗る業者が架空請求ハガキを送付しているとして先月末から話題になっています。
知的財産教育協会と知的財産研究教育財団のHPを見ると、「知的財産教育協会財団と名乗る業者が架空請求ハガキを送付しているので、このハガキを受け取った人は絶対に記載された電話番号に連絡しないように」との注意書きがあります。
この架空請求で面白いなと思うのは、「ありそうで似ているだけの名称」である業者の名前です。
知的財産教育協会財団って、本当にありそう(@_@;
ちなみに、知的財産研究教育財団は商標登録もされている名称ですので、この名称をたとえばセミナーの運営のときに使ったりすると商標権侵害になってしまいます。
ところで、知的財産に関する協会としては、「発明協会」というところがあります。昔からある由緒正しい公益社団法人です。
これに対し、「発明学会」という組織もあります。
こちらは、民間の団体です。
でも、一般の人にしてみれば、どちらも同じような団体だと思ってしまうことでしょう。
特許管理士という資格も特許に関する立派な資格のように聞こえますが、単なる民間資格です。
じゃあ、特許という名称を使わずにパテント弁護士とか知財マスターとかそんな肩書を勝手に名乗って仕事をしちゃえ!と考える人がいるかもしれませんが、弁理士法76条で、弁理士でない者は、弁理士又はこれらに類似する名称を用いてはならない。と規定されているので、これにひっかかってしまいそうです。
知的財産管理技能士という資格については、肩書として書くときには、必ず何級であるかを明記しなければいけないとされています。
1級である、または級が存在しないと勝手に勘違いしてくれることを期待してわざと級を書かないというやり方は、詐欺に当たります。
確かに知的財産管理技能士の2級3級は簡単に取得できるのに対し、1級は難易度が非常に高い試験となっています。
しかし、たとえ2級であっても頑張って合格したのですから、どうどうと2級と記載すれば良いのです。
級を記載していない場合、その資格について知っている人は、2級か3級なのだろうと推測してしまいますし、後ろめたい気持ちがあると自分に自信を持つことができません。
嘘は泥棒の始まり、と言いますが、団体名や肩書の詐称は不誠実なビジネスに繋がるので、消費者保護のためにも慎まなければいけません。