令和4年10月1日以降、常時5人以上の従業員※を雇用している特許事務所は、健康保険および厚生年金保険の適用事業所となります。
「新規適用届」の提出、被保険者資格取得届等の届出が必要となります。
詳しくはこちら。日本年金機構ホームページ
※従業員とは正社員、契約社員、パートタイマー、アルバイトなどの名称を問わず、1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3以上ある人をいいます。
※個人事業所の事業主およびその家族については、通常、被保険者とはなりません。ただし、家族は就労実態等によって被保険者となる場合があります。
ギリギリ4人の特許事務所では、時短勤務のパートを募集することも増えそうです。
・・・というか、知人の特許事務所で募集するって言ってるわっ。
まだお子さんの小さい方には時短勤務のチャンスですね。
なお、現在特許業務法人という名称を用いている特許事務所の場合は、弁理士法人に名称変更しなければいけません。
定款変更にはお金も時間もかかるので手間ですが、強制なので弁理士法人にしなければいけません。
今後は一人弁理士法人も可能になりましたし特許業務法人のように名称による業務内容の誤認も減りそうなので(?)良い改革かもしれません。