『任天堂は無関係』という商標は登録されるのか

東京や大阪ではわりと頻繁に「任天堂は無関係」と車体にデカデカと書かれた例の車が爆走しているのを見かけます。

そうです。マリカーです。

 

乗っているのは外国人ばかりですが、よく、道行く人がスマホを向けて写真を撮っている光景を目にします。

通行人からカメラを向けられると特別感を感じて余計乗りたくなってしまうのかもしれませんね。

 

 

さて、そのマリカーが、あろうことか「任天堂は無関係」について商標登録出願をしていました・・・。

 

何やってんの・・・。

 

 

さてさて、この商標登録出願は特許庁において見事認められ登録されるのでしょうか。
説明してみたいと思います。

結論から言うと、無理でしょう。

 

だって、商標法を知らない人だって「こんなの登録されちゃアカンやろ」って思いますよね。

 

その直感は正しいです。

 

それを証明するために、以下、条文を挙げて説明してみたいと思います。

 

 

まず最初に頭に浮かぶのは、「任天堂」という会社名が入っていてもいいの!?ということだと思います。
(本来は後述する3条を先に挙げるべきですが、この記事は一般向けですのでわかりやすさを優先します)

 

商標法4条1項8号によると、「他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)」とされています。

 

ここで、「任天堂」は「任天堂株式会社」の著名な略称に当たるので、任天堂を商標に含む「任天堂は無関係」は「他人の著名な略称を含む商標」であって、「その他人の承諾を得ていないもの」になります。

 

なお、「任天堂は無関係」は、一種の経営方針を表しているとも考えられるので、商標法3条1項6号に該当すると考えることもできそうです。
場合によっては4条1項7号に該当することもあるでしょう。

 

いずれにせよ、上述した4条1項8号に該当するでしょうから、「任天堂は無関係」という商標は登録されないものと考えます。

 

こんな商標が登録されちゃったら、「iPhoneじゃないよ」「Googleは関係ない」というように似たような商標登録出願を目論む人が増えそうですしね(^^;