*この記事は旧ブログ「問題解決中」の記事と同じです。実際に描かれたのは2年ほど前です。リンクを下さっていた方はこのブログのアドレスに設定し直してくださると助かります。
日本の商標法は登録主義を採用しています。登録主義に対立する概念は使用主義です。アメリカの商標法は使用主義ですね。
登録主義である以上、不正目的がなく正当に商標登録を受けた者は自己の商標と同一・類似の商標を同一・類似の商品または役務に使用した場合、権利行使できることになっています。
しかし、例外的にこのような場合でも商標権者に権利行使が認められない場合があります。
たとえば、商標が登録された後に他人がその商標権の存在を知らずに商標を使用し、その商標を著名にした場合です。
このような場合は本来ならば登録主義下、権利行使が認められるはずです。
しかし、商標権者が商標を使用しておらず、商標を著名にしたのは他人。そのような人に対して商標権を有しているからという理由だけで権利行使を認めてしまっては商標権が存在することにより健全な競業秩序を乱すことになってしまいます。
これでは好ましい結果になりません。
商標を他人の商標登録後に使用し始めて短期に著名にした人には、先使用権(商標法32条)も認められないことからも何らかの手段で保護してあげなくてはいけません。
そこで、裁判所ではこのような場合に「権利の濫用」法理を用いて商標権者の権利行使に歯止めをかけています。
これは、ウイルスバスター事件で採られた法理です。
・・・でも、権利の濫用を主張すればいいんだ!と安心するのは危険です。
なぜなら、この事例では「ウイルスバスター」が超有名だったから権利の濫用が認められただけで、通常は「法の無知はこれを許さず」が原則だからです。
したがって、事業を営む方は、くれぐれも商標の使用前に商標調査をしっかりして、他者の商標権を侵害しないようにしてください。
通常は、他人と同じ商標を使用していたら問答無用で差し止められます。
もちろん商標権だけでなく特許権等他の知的財産権も侵害しないようにしてください。