ライブハウスでの自身のオリジナル曲の使用を拒まれたため、シンガーソングライターののぶよしじゅんこさんらが損害賠償をJASRACに求める訴訟を東京地裁に起こしたとのニュースを見ました。
最初このニュースを目にしたときは、
①のぶよしじゅんこさんが歌っているだけで、作詞作曲している人が別にいるからでは?
②のぶよしじゅんこさんが勘違いして使用料を支払わずに歌おうとしているからでは?
というように考えました。
しかし、記事をよく読んでみると、①に関しては、そもそも作詞作曲したのはのぶよしじゅんこさんであることがわかりました。
また②に関してもきちんと使用料を払うつもりだったようです。
では、なぜJASRACが著作権者本人が歌うのを拒んでいるのだろうと思って調べてみたら、このライブハウスはJASRACと裁判中だったファンキー末吉氏が経営しているお店らしいのです。
つまり、JASRACに金を払わないライブハウスには(たとえ本人でも)どんな曲の使用許諾も出さないというのがJASRACの言い分のようです。
私は、基本的には著作権を管理してくれる団体がいるのは便利なので、JASRACの仕事は大事だと思っています。
ただ、何かを創作するわけでもなく著作権を管理しているだけの団体がここまで権力を持ってしまうのはどうなのだろうと感じています。
いくらなんでも行き過ぎですよね・・・。
著作権が管理されてさえなければ著作権者本人は自由に歌うことができるのですから。
知的財産権というものは財産権なので、「創作者本人が使えない」ということはあって当然です。
しかし、特許のような他の知的財産権とは異なり、権利の発生に何らの申請行為も必要としない著作権についてここまで厳しく運用するのはどうなのだろうと思ってしまいます。
のぶよしさんもこのように主張しています。
「ライブハウスは音楽家にとっての表現の場であり、店の係争とは無関係」
「正当な理由なく利用許諾を拒むのは著作権管理事業法違反で、憲法が保障した自由に演奏する権利の侵害。自身の著作物すら演奏できない取引関係も不公正だ」
著作権は目に見えないものであるため管理が非常に難しいですし、また計測も困難ですが、あまりにも著作権管理が厳格になってしまうのなら、余程有名なミュージシャン以外は著作権が管理されることの恩恵を受けられない可能性もあるので、著作権管理の方法も考え直さなければいけない時期にきているのかもしれないと思いました。
ファンキーさんは、昔ライブで見たりもしていたので、JASRACとの訴訟のことも多少は注目していました。でも、正直、ファンキーさん無理があるなぁというのが感想でした。
さて、この件ですが、調べてみたら、ライブを開催しようとした時期は、既に地裁判決(著作権の利用差し止め)が下され、高裁で係争中の時期だったようです。(結局、ファンキーさんは高裁でも敗けてしまいました。)
それを知ると、色々と疑問が湧きます。
第1の疑問。原告の方は何故、この時期にこのライブハウスで歌うおうとしていたのか?係争中の事実や事情を知らなかったのでしょうか?
JASRACは店に使用差し止めを求めているし、一審では主張が認められた判決も出でいるのですから、その最中にこのお店での利用を許諾しないというのは、私には真っ当な判断と思えます。
出演予定が決まった時期や経緯は知りませんが、店側は少なからずそうしたリスク(許諾をもらえず開催不能)を予見できるし、もし、原告側から出演の申し出があったケースだとしても、そのリスクを伝える責任があったのではないでしょうか?
いずれにしても、出演を約束した店側にこそ責任があるように思われます。
第2の疑問。プロのアーティスト本人がJASRACなどに許諾の申し出を行うのでしょうか? 私は、通常、プロモーターやライブハウスなどの運営者が行っていると理解していました。チケット売上やチャージなどの収入はそちらが得ているのですから。アーティストは出演料としてギャラを受け取るというのが慣行と思われます。運営者は収入から会場費(もしくは店の家賃などの固定費等)、広告費、人件費、出演者ギャラなどを支出。そして著作権料もその経費の一つと考えるのが自然です。ですので、アーティストが自らJASRACに申し込んでギャラの中から当日の著作権料を払おうとした、という状況が不自然に思われます。アーティストが受け取ったギャラの中から著作権料などの経費まで払わされたのでは堪りませんし、そのような話も聞いたことがありません。原告は、他の店に出る時も同様に自ら許諾を受けに行っているのでしょうか?
そう考えると、この件は、許諾をもらえないと知っている店がアーティストに押しつけたかアーティストを利用したか、それとも、最初からこうした訴訟をするつもりで店とアーティストが結託していたか、どちらかではないかということが、第3の疑問として湧きあがります。
記事を読んで、あたかも無条件にこのアーティストへの許諾が拒否されたような解釈をしている人もいるようですが、あくまで、この店での演奏をピンポイントで拒否されたのであり、原告の演奏機会を奪っているとまで言うのは言い過ぎではないでしょうか?
都内にはライブハウスは数多あるのですから、他でやれば問題は起きないはずです。