ある日突然来る『知的財産権侵害の警告書』。

昨日までの平穏な日常が脅かされるこの不穏な警告書に、誰もが恐れ慄きます。
そして、「早急に商標権(または著作権、意匠権等など)の侵害を止め、損害賠償金を支払え」との命令に従ってしまいます。

 

でも、待って下さい。

それ、本当に権利者からの警告書ですか?
また、権利者からの警告書だったとして、あなたが知的財産権を侵害しているのは本当ですか?

 

相手が勘違いして警告をしてきているという可能性も十分にあります。

 

したがって、知的財産権の侵害の警告書が来たときに一番最初にすべきことは、専門家に相談するが正解です。

 

そして、「安易に相手の命令に屈しない、訴訟へ持っていかない」ことが重要です。特に訴訟は勝ったとしても高額な弁護士費用がかかり、得るものが少なく時間のロスが大きすぎるからです。
その時間があればどれだけ多くのことが出来たか考えると本当に無駄です。

 

知的財産権侵害の警告書が来たらすべきこと

『商標権侵害の警告』に屈してはいけない

一般の方は、ある日突然知らない会社から商標権侵害の警告が来た場合には急がないといけないと思い、すぐに相手の言う金額を支払ったり不利な条件でのライセンス交渉に応じてしまいます。

しかし、これはあまりにも勿体ないことです。

なぜなら、相手は正当な権利を有していないのに警告をしてきたり相手が勘違いしているということはよくあるからです。
このような法的に根拠のない警告に従ってはいけません。

ただし、本当に相手が正当な権利を有している場合もあります。
このようなときでも容易に相手の言い値を支払うべきではありません。
相手の言う額が妥当なのか算出する必要があります。

無茶苦茶な警告の例

・今すぐ(即刻、即時に等も同義語)商標の使用をやめろ!⇒普通は2週間は猶予をくれます。脅しの意味合いが強いので逆に怪しみましょう。

・商標権侵害の損害賠償金として○万円払え!⇒どうやってその金額を算出したのでしょうか。怪しいのですぐにご相談ください。

・お前が商標権の侵害をしていることを取引先に通知する。SNSでも拡散する⇒名誉毀損に該当しかねない行為です。場合によっては警告をしてきた相手方がこの警告の責任をとることになるでしょう。

・お前がやっていることが商標権侵害に該当するかどうか専門家に相談したから専門家への相談費用を払え⇒訴訟外費用なので支払う義務はありません

・商標権の侵害だから会社名を変えろ⇒相手が商標登録を受ける前からずっと使用しているのなら変える必要はありません。

 

そもそも警告をしてくる相手に法的知識がない、またはわかっていて無理難題を押し付けてくる業者という可能性もあります。一刻も早くご相談ください。

ご相談を受けたら迅速に対応いたします。警告を受けている場合一日でも早いほうが損害賠償額を減らせるからです。
金額は安価ですし、事前にお見積りを提示いたしますので他の弁護士や弁理士の料金と見比べてから最終的に依頼することができます。