「大迫半端ないって」と書いたTシャツは誰でも販売出来る ![商標権]

「大迫半端ないって」と書かれたTシャツが売れに売れているそうです。

言うまでもないことですが、「大迫半端ないって」の大迫とは、サッカー日本代表のFW大迫勇也選手のことです。今年の流行語大賞になりそうな言葉です。

 

これについて、4年前に商標登録を受けていた個人の方(大阪府東大阪市の会社員塩崎氏)が複雑な思いをしているというニュースを見ました。

 

以下、ニュースからの引用です。

 

「ネットで見つけて、これは面白いと思った。商標の勉強をしている最中でもあったので出願した」

塩崎氏は「僕としては200枚売れたら十分と思っていたのですが…。数千枚売れたものがあると聞くと、商標権を持っている人間としては複雑」と話している。

 

・・・なんというか、ツッコミどころ満載のニュースです。

 

最初にお伝えしておきたいのですが、商標法はこんなバカげた金儲けが出来るようにはなっていません。

 

「OSAKOHANPANAITTE」の商標登録があっても、アパレルメーカーやTシャツ屋さんは「大迫半端ないって」という文字を付したTシャツを販売することができます。

 

なぜなら、「大迫半端ないって」という標章の使用は、商標としての使用(「商標的使用」)にあたらないからです。

 

これは、判例で確立しています。

 

商標法を知らない人が考えても、サッカー日本代表とは全く無関係の塩崎氏が「大迫半端ないって」という言葉を独占して儲けるのはおかしいというのは、わかりますよね。

 

商標法では、こんな商標の独占を許していません。

ベストライセンス社並に恥ずかしい行為です。

 

私はこうした商標を、「はったり商標」と個人的に呼んでいます。

福田的定義【はったり商標とは】

商標法上効果がないけれど、商標法に無知な人を牽制したり、商標の使用料を取り立てるためにとった商標。
商標法の目的に背く恥ずかしい行為。

インターネットの発達した現代では、このような商標権を取得すると、実名とともにその悪事が晒され、2ちゃんねるのような掲示板で散々に叩かれる目に遭う。

そのため、現代社会では炎上に耐えうる程メンタルの強い人間でない限り絶対にとってはいけない。

 

まあ、こうした商標の登録ってすごく多いんです。大企業でも普通にとっています。

 

・・・でも、普通の感覚で「こんなのおかしい!」って思いますよね。

 

ですから、たとえ「大迫半端ないって」を塩崎氏に無断でTシャツに付したとしても商標権の侵害には問われません。たとえ塩崎氏から訴訟を提起されても、裁判所は塩崎氏に味方はしません。

 

というわけで、アパレル業者のみなさんは、どうぞ「大迫半端ないって」をご自由にお使いください。

 

あ、でも「大迫半端ないって」の発言主である中西さんの肖像やイラストには著作権が発生しているので勝手に利用してはいけませんよ。このブログの文章を引用以外で勝手に利用してはいけないのと同じです。

著作権の侵害となりますから。

大迫半端ないってという言葉自体は短いですから著作権は発生していないと思われますが。

 

 

なお、商標的使用や著作権については知財の知識でも説明しています。

 

たとえばこんな記事を読むと勉強になると思います。

商標的使用と本の題名

法律学習者は塩崎氏のように半端な商標の知識ではなく、半端ない商標の知識を身につけてください。