弁理士試験の勉強をしていると、たまに、「経済産業省令で定める期間」という言葉に出くわすかと思います。
そして、その「経済産業省令で定める期間」とやらを調べようと思って法文集をめくっても、よくわからない、ということもまたよくあることと思います。
これについては、たとえば特許法43条1項における「経済産業省令で定める期間」は、特許法施行規則27条の4の2に規定されています。
特許法第四十一条第四項 及び第四十三条第一項 (同法第四十三条の二第二項 (同法第四十三条の三第三項 において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項 において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める期間は、次に掲げる場合に応じ、当該各号に定める期間とする。
一 特許出願(特許法第四十四条第一項 、第四十六条第一項若しくは第二項又は第四十六条の二第一項の規定による特許出願を除く。)について、同法第四十一条第一項 、第四十三条第一項又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張をする場合(第三号に規定する場合を除く。) 優先日(優先権主張書面を提出することにより優先日について変更が生じる場合には、変更前の優先日又は変更後の優先日のいずれか早い日。次号において同じ。)から一年四月の期間が満了する日又はこれらの規定による優先権の主張を伴う特許出願の日から四月の期間が満了する日のいずれか遅い日までの間(出願審査の請求又は出願公開の請求があつた後の期間を除く。)
短答試験だけではなく、論文試験でも必要な知識ですので、できるだけ覚えておきましょう。
なお、本サイトの弁理士論文試験「条約」の問題でもここら辺は理解を深めるために出題しています。