特許事務所とは、弁理士が業として特許、実用新案、意匠、商標など特許庁における手続を行うための業務をに関する事務所を指します。
事務所の名称には、「特許事務所」の他に、「特許法律事務所」や「国際特許事務所」などを見かけたことがあると思います。
これらの名称は、決して適当に付けているわけではありません。その名称を付けるにはその業務を行っている必要があります。
たとえば、「特許法律事務所」は弁理士だけでなく、弁護士が常駐することが条件とされています。
また、
「外内特許事務所」は、外国から日本国の特許庁への出願を担当します。
「内外特許事務所」は外内特許事務所と逆に、日本国内から外国への特許庁出願を担当します。
「国際特許事務所」は、外内、内外の両方とも担当します。
ということは、これらの業務が組み合わせられ、
「国際特許法律事務所」、「内外特許法律事務所」という表現がされることもあるわけです。
なお、最近では「特許事務所」ではなく「○○弁理士事務所」という名称を用いている事務所もあります。
老舗の特許事務所は、「○○特許事務所」と名乗ることが多く、「国際特許事務所」は比較的新しいところが多いといえます。
弁理士又は特許業務法人でない者は、特許事務所又はこれに類似の名称を用いてはならない(弁理士法76条1項)とされています。