三菱鉛筆とトンボ鉛筆の色彩商標

色だけの商標の登録出願が認められるようになってからもう5年経ちましたが、登録件数は相変わらず少ないままです。
それも当然でしょう。簡単に色の商標を認めてしまっては消費者が困ってしまいますし競合の商標選択の幅を狭めてしまいますから商標の審査は厳しいのです。

さて、2020年8月現在では商標登録された色彩商標は8件しか存在せず、残り60件程は審査中か拒絶査定不服審判に継続中です。
希少な登録色彩商標のうち、三菱鉛筆の指定商品「鉛筆」についての色彩商標はちょっと面白いです。

色の商標と言いつつ、鉛筆形状に限定されているように見えるからです。(右端の方を見ると鉛筆だ!と気づけます)

商標の詳細な説明には「商標登録を受けようとする商標は色彩の組合せのみからなるものである。色彩の組合せとしては、「DICカラーガイドPART2(第4版)2251」と黒色(RGBの組み合わせ:R0,G0,B0)であり、配色は向かって左から順に約88%が「DICカラーガイドPART2(第4版)2251」であり、黒色の部分が約8%であり、約4%が「DICカラーガイドPART2(第4版)2251」である。」とあります。

三菱鉛筆は指定商品「鉛筆(色鉛筆を除く)」について一種類の色彩だけの商標も商標登録出願していますが、こちらは拒絶査定不服審判継続中です。

三菱鉛筆のこの色商標を意識してのことだと思いますが、トンポ鉛筆も色彩+形状(?)の商標登録出願をしています。

三菱鉛筆を真似て色彩だけ&色彩+形状(?)の色彩商標出願をしています。
意欲的で面白い商標出願の仕方です。

審査の行方が気になります。

なお、インスタグラムはこんな色彩商標を出願しています。

Twitter社も出願したらどうかしら!?