ポケモン株式会社がポケモンのイラストの無償公開を始めました。
ポケモンイラストラボと呼ばれるサイトに登録すれば規約の範囲内での使用が出来ます。
最初にこのニュースを聞いた時は、すごい!と思いましたが、利用規約を読んでみて勘違いに気づきました。
私と同じようにニュースのヘッドラインだけを見て勘違いする人がいそうなので注意喚起をしておきます。
まず、使用可能施設は、小学校(公設学童含む)・幼稚園・保育園・認定こども園・児童館(屋内施設)・図書館・小児医療機関・公民館や生涯学習センター等の子ども用スペースです。
そして、非営利活動における使用に限定されます。
施設の対外的な広報・宣伝活動(ウェブサイト、屋外看板など)には、利用できません。
すなわち、一般人(ブロガーなど)がウェブサイトに利用することや(間接的な方法でも)金銭の授受が発生するやり取りは許されません。
あくまでも、幼稚園のような子供用の施設で非営利に使われる場合に限り許されます。
学校や会社のホームページにポケモンのイラストを載せてはいけませんよ!!
たとえば、子供向け英会話スクールでは入学金の支払いを伴うので、チラシやパンフレット、ウェブサイトにポケモンのイラストを使うことは禁止されます。
また、バザーなどでポケモングッズを作って販売することも許されません。
幼稚園のロゴマークに、ポケモンのイラストを使用することも許されません。
学級だよりに載せたり、運動会のポスターに載せたりすることなどが許されるだけです。
・・・要するに、今までうやむやにされて誰もがやっていたことをOKと名言してくれただけです。
うちの近くの児童館ではずっと前からキャラクターものの塗り絵のコピーをたくさん置いてありますし、幼稚園や保育園でもポケモンの絵は飾ってあります。
幼稚園の園児募集ポスターや幼稚園バスの車体、外壁に使ったり、バザーでポケモングッズを売っているところもありますが、それは今回の発表後でも許されません。
(なお、長女が小さい頃にはよくバザーで販売されていました。最近ではあまり見かけません。
そんなわけで、今回の発表はあくまでも、今まで学校その他の教育機関における複製等(著作権法第三十五条)として「学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。」とされていたことの範囲内のようです。
くれぐれもウェブサイトに使用したりグッズを販売しないようにお気をつけください。
なお、どうでも良いことなのですが、ピカチュウ痩せましたよね?ピチューかと思いました。どうしちゃったのでしょうね。