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ミスタードーナツの人気ドーナッツ「ポン・デ・リング」。食べたことのある人も多いでしょう。

 

さて、この商品名、もちろん商標登録されているのですが、第一パンさんから「ポン・デ・スティック」という商品も発売され、商標登録もされています。
福田家の子供たちも好きでよく食べています。

 

そもそも「ポン・デ」はポルトガル語で「~のパン」を意味する言葉です。それに「リング」や「スティック」という英語を加えた造語なので、どちらも商品の普通名称ではありません。
ですから商標法3条1項1号に該当して登録が拒絶されることはありません。

 

なお、味は「ポン・デ・リング」はもちもちした甘いドーナツで、「ポン・デ・スティック」はモチモチしたチーズ味のパンでブラジルのポン・デ・ケージョというチーズパンにそっくりです(ケージョーはポルトガル語でチーズ)。

 

ミスタードーナツの「ポン・デ・○○」シリーズはたくさん商品化され、商標もたくさん登録されています。

 

「ポン・デ」と聞いただけでミスタードーナツを連想する人も多いことでしょう。

 

では、ダスキンさん以外の他社が「ポン・デ・○○」商標を出願したら登録されるでしょうか。

 

今のところ、日本ハムさんから「ポン・デ・スイートポテト」が、
山崎製パンさんから「ポン・デ・クリーム」が商標登録されています。

 

ですから、他社も「ポン・デ(ポルトガル語)」+「○○(英語など)」で商標登録出願しても登録されるでしょう。
もちろん指定商品は限定されます。

 

しかし、「ポン・デ」シリーズを販売していきたいダスキンさんにしてみたら、他社の「ポン・デ」商標の取得はうれしくはありません。

 

この場合、ダスキンさんは「ポン・デ・」シリーズを発売しようとする他社に対してどんな手段をとることができるでしょうか。

 

他社の登録に対して異議を申し立てることも出来ますし、商標法で解決できないならば不正競争防止法に頼ることもできます。

 

ただ、なかなか難しいでしょう。

 

悪い人が「ポン・デ・○○」商標を取らないことを祈ります(^^;