どんな人が弁理士試験の問題を作るのか

弁理士試験に短期合格するには、弁理士試験の問題を作っている人に聞けばいい!
…のですが、公平のためそんなことはできないシステムになっています。

弁理士試験の問題を作るには、工業所有権審議会委員(弁理士試験委員)になる必要があります。
別に、弁理士試験に上位で合格したとかそういう実績は必要ありません。

一定の応募条件を満たした弁理士なら誰でもできます。
その応募条件とは、
1.親族(血族・姻族ともに三親等以内)に受験者がいない
2.受験機関やゼミの講師等、現在弁理士試験に関与しておらず、かつ退任後3年を経過している
3.弁理士法第32条又は会則第49条の処分を受けていない、又は処分を
受けていても既に3年を経過している
4.弁理士試験短答式筆記試験免除対象講座を有する大学等で対象講座の講師等をしていない、または大学等でこれに準ずる科目の講師等をしていない
(以下略)などです。

1については非常に重要ですね。短答免除制度が出来てからは論文試験問題作成者の選定はさらに厳しくなるべきだと思います。
2については当然ですね。でもたまに大手受験予備校の先生がやけに詳しい情報を知っていたりしますけど、あれ何でですかね?

3については弁理士法32条をご覧ください。

第三十二条 弁理士がこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違反したとき、又は弁理士たるにふさわしくない重大な非行があったときは、経済産業大臣は、次に掲げる処分をすることができる。
一 戒告
二 二年以内の業務の全部又は一部の停止
三 業務の禁止

まあ、こんな人あかんですよね。

4は2と同様ですね。

 

知財高裁判事だろうが特許庁長官だろうが弁理士試験の問題を事前に知ることが出来ないのでフェアですね。

なお、変な問題を出題してしまったら文字通り大問題なので、安全のため条文・青本・審査基準をメインに出題することになるのは必然です。

そんな出題者の気持ちを知っていると試験合格のためには何をすればよいのか自ずとわかると思います。

何年も弁理士試験の勉強を続けていて受験予備校にお布施をし続けている人は、今一度基本に立ち返ってみるのも良いかと思います。

条文を制する者は試験を制します。