今年の商標法も特許法と同じように基礎的な知識を問うものでした。
1問目はともかく、2問目は論文にはちょっと珍しい4条1項3号が題材となっているので、短答試験免除者にはちょっと辛かったのではないでしょうか。
逆に言うと、短答試験受験者にとっては簡単過ぎるので差がつきにくいと思います。
でも短答試験の難易度を考えるとこれで良いのかもしれませんね。
短答のボーダー超えるには相当やりこまないといけないですからね。
マドプロ全然やらなくても受かっちゃう人出てくるのはどーなんだとは思いますが。
マドプロに対して苦手意識を持ったまま運良く受かっちゃう人はたくさん出そうですね。
いいのかなーこれで(やっぱり不満)
ところで、問題中の登録商標『FIF』の読み方、面白いですね。
フィッシュ愛フィッシュですって。
こういうの見ると、また変な問題作りたくなるじゃないですか。
Funny Ikareta Fukudaとかで・・・(適当)
ちなみに、弁理士試験論文式試験の意匠法は非常に良問でした。癖のない良問!
商標法は本当に実力を図れるのかなぁ?(まだ言ってる)