メルカリの知的財産権侵害物品とプラットフォーマーの責任

先日、アマゾンで販売継続中の知的財産権侵害物品についての記事を書いたばかりですが、今度はメルカリについて触れてみたいと思います。

メルカリの知的財産権侵害物品については過去に何度か記事にしたことがあるのですが、当時(1年ほど前に)紹介したニュース記事には「違法性は無い」と書かれていて、悶々としていました。
参考過去記事

 

いや、違法でしょう!

 

今日別の記事を見たら違法と書かれていたので、「そうだそうだ」と一人で頷いていました。

 

ちなみに上記記事の一行目にはこんな文が踊っています。

「韓国コスメ 海外からの輸入品、未開封です」――。

フリマアプリでよく見かける説明文だが、実はこれは違法出品物だ。

自分が所有している不用品をメルカリで販売することは違法ではないので大丈夫だろうと思っていましたが、この行為は薬機法(旧薬事法)違反になってしまうようです。
不用品の販売では無いですものね。

 

せどり(転売)をしている人は化粧品の輸入は止めたほうが良いかもしれませんね。今は相当監視の目が厳しいですから。

 

なお、中古化粧品の小分け販売についてですが、開封して小分けし、事業として販売することは医薬品医療機器等法(薬機法)2条13項の「製造」に該当し、化粧品製造販売業許可がなければ販売できません。個人販売の範囲なら法には触れませんが、メルカリ上で大量に販売し、事業として行っている可能性のあるアカウントは「グレー」とのこと。

こういう話を聞くと、知財の人たちはハイミー事件を思い出すことと思います。
(念のためにハイミー事件について簡単に説明すると、業務用ハイミーを小分けして販売したことが商標権の侵害に当たるとされた事件です。)

 

ところで、メルカリでの違法物品の出品に関しては厚労省も憂慮しており、複数回にわたって同社に改善を要請したとのことです。

(過去にはメルカリは特許庁とタッグを組んで知的財産権侵害物品撲滅キャンペーンをしたこともあったことを思い出しました。)

 

しかし、メルカリには出品を削除する義務はないためにメルカリ側としても超重要問題として対策を行っているわけではないようです。

プラットフォーム事業者側が行政罰を受けるという法律は存在しないためでしょう。

 

しかし、このようなことを放置しておくと、メルカリへの信頼が下がってしまいます。

ブランド力の低下は企業にとってもマイナスです。

 

メルカリもアマゾンも巨大プラットフォームなので容易には無くならないと思いますが、もっと厳格に取り締まらなければ不利益を被る人が増えてしまいます。

 

いたちごっこ状態なのでメルカリだけに厳しいことは言えませんが、更に厳格な法を整備するなどしないと状況は良くはならないだろうなと思います。