弁理士論文選択試験の負担軽減について

弁理士試験の負担軽減について』と題して内閣府規制改革推進チームより発表がされています。(同内容について9月8日に特許庁ウェブサイトで発表予定)

弁理士試験論文選択科目の免除申請の際、修士・博士の学位を有する者は「学位論文概要証明書」の提出が必要とされていますが、これは「学位取得証明書」とほぼ同じような内容であるにも関わらず同時に提出しなければならないとされています。
これでは面倒なので撤廃してほしいという声を受け、提出はどちらか一方だけで良くなるそうです。

受験生には有り難いですね。

でも、昔の受験生からしてみれば「最近の受験生は優遇措置を受けやがって」とちょっと悔しくなることも多い気がします。
それが理由かはわかりませんが、今年の論文試験も短答の知識無しには正確に解答できないような問題に見えました。
短答試験って弁理士試験の山場なのに、これが免除されてしまうのは昔の受験生や短答免除のない受験生からしてみたら耐え難いことだと思うのです。

特に今年みたいに短答試験の難しい年はなおさらです。

 

なお、勉強自体に無駄なことなんて無いので、選択免除を受けるための勉強は意外に役立ちます。たとえば、応用情報技術者試験なんてIT系の特許事務所に転職する際には有利な資格です。文系の方には特にお勧めです。

ただ、大学で情報についてがっつり学んでいた人にもやりごたえのある試験なので、片手間で受かる試験ではありません。やると決めたら腰を据えてやったほうが良いでしょう。