シロコロ商標問題とその原因の考察

ホルモン焼き「シロコロ」の名称を”認定店”が4月以降使えなくなる可能性があるという問題が起きています。
ここで、本題に入る前に「シロコロ」とは何かについて簡単に説明すると、ご当地B級グルメの祭典「B-1グランプリ」で優勝した神奈川県厚木市のB級グルメです。

上記”認定店”とは何かについてですが、「シロコロ」の商標権者から「シロコロ」という名称を使うことを許されたお店のことのようです。

この”認定店”5店舗の代表らが、問題解決を求める嘆願書を厚木市の小林常良市長宛てに提出したというニュースがこちらです。

 嘆願書では、「厚木市から『シロコロ』の名称が失われることは、地域振興を図る市、営利活動を行う私たちの双方にとって損失が大きい」と訴え、「シロコロ」の名称存続・継続使用に向け、市が商標権者らとの交渉に臨むことを求めている。

「シロコロ」の商標権は、市民らの有志団体「厚木シロコロ・ホルモン探検隊」(昨年9月末解散)の中村昭夫元代表(56)と小野塚徳博元副代表(64)の2氏が所有。団体解散後、商標権を市に売却することを目指してきたが、市は買い取りを見送っている。2氏は4月以降、認定を更新しないとしているため、認定店は「シロコロ」の名称を使用して営業できなくなる。

嘆願書を提出した認定店「厚木シロコロホルモン焼き 千代乃」(厚木市旭町)の島津英俊店主(68)は「みんなで協力して(平成20年に)グランプリを取り、全国的にも知られるようになった名称が使えなくなることはとても残念だ」と話し、市側に協力を求めた。

さて、このニュースを見た限りでの印象ですが、「二人の商標権者が売却額や認定制度によるライセンス収入の額について市と揉めているだけ」のように思えました(あくまでも私個人の想像です)。

だから、市が買い取ってしまえばこの問題は割りと簡単に解決すると思うのですが、きっと金額や条件について折り合いがつかないのでしょう。商標権者としては高く売りたい、市としては安く(または無料で)買いたいのが当然です。

そこで気になるのが、「認定店と市と商標権者が一体となり盛り上げてきたからこそ”シロコロ”は有名になったんじゃないの?」ということです。
商標は登録を受ければ価値が出るというものではありません。継続使用して初めて価値が出ます。
したがって、「商標登録を受けた人が偉い」わけではなく、「商標を有名にするために努力した人が偉い」と言えます。

だって、流行りの言葉の先駆け出願が問題視されたように、「商標権者本人や本人と同一視されるような人」が有名にしたならともかく、流行りの言葉に便乗して正当な権利者より先に商標登録を受けただけの人を守るのはおかしいですよね。

そんなわけで、「シロコロ」の商標権者たちが高額で売りたいまたは継続してライセンス収入を得たいと考えても、「シロコロを有名にしたのはあなたたちだけじゃない」と思ってしまいます。

なお、商標法には「地域団体商標」という制度があります。これは、地域ブランドを守るのに適切な制度ですが、登録を受けるには一定の要件があります(『厚木シロコロ』のように地域名が入っていないといけない等)。

通常、ご当地グルメの名称を守るにはこの地域団体商標の登録が考えられますが、要件を満たさない場合には登録できないので、「シロコロ」のように団体以外が商標権を取得することがあります。
すると、今回のように、「商標権者の思惑によっては地域のグルメ店が営業を継続できなくなる」という問題が発生する可能性があります。

したがって、「町おこしだ」「B級グルメだ」「ゆるキャラだ」と盛り上がるのも良いのですが、有名になった後にトラブルに巻き込まれないように、商標権の管理等についてはよくよく考えておいたほうが良いでしょう。

「地域団体商標」を取りたいけどどうして良いかわからないという方はこちらの地域団体商標の記事をお読みいただくか、それでもわからない場合にはお問い合わせ下さい。