音楽を録音する際に、あなたはどんな機器に複製するでしょうか。
おそらく、パソコンやスマホであることが多いと思います。
昔MDレコーダーというものがあって、その本体には「私的録音録画補償金(著作権法104条の2〜。録音録画機器の売価に予め著作権料の上乗せをする)」が乗せられていました。
これにより、音楽著作権料が徴収されます。
時代は移り、現在ではMDレコーダーよりもスマホやパソコンに複製録音して音楽を楽しむことが多くなりました。
しかし、スマホやパソコンには私的録音録画補償金が課せられていません。
そこで日本音楽著作権協会(JASRAC)など121国・地域の団体が加盟する著作権協会国際連合(CISAC)では、私的録音録画補償金の対象を拡大しようということになりました。
ただ、パソコンやスマホって多機能ですよね。録音や録画に使わない人も大勢います。
そんな人からも一律に著作権料を徴収するのは行き過ぎです。
また、スマホにダウンロード(複製)する場合でも有料サービスで購入すると著作権料は納めることになるので、著作権料の二重取りという問題が発生してしまいます。
そんなわけで、私的録音録画補償金の対象をどこまで拡大するかは慎重を要するでしょう。
音楽録音専門のポータブルプレーヤーなら単純なんですけどね。
難しいところです。