特許庁では2015年4月から音・動き・色・位置・ホログラムといった新しいタイプの商標登録出願を受け付け、つい最近第一弾の商標登録が認められました。

 

*例のごとく旧ブログ「問題解決中」の記事です。実際に書かれたのは3年近く前です。

 

この商標権登録を危惧している芸能関係者もいるようです。

 

というのも、音の商標が登録されて商標権が発生してしまうと、芸人がパロディをすると商標権の侵害になってしまい、自由に創作活動が出来ないと考えているらしいのです。

 

しかし、この心配は杞憂です。

 

音の商標権の成立と芸人のパロディとは関係がありません。

指定商品・役務が関係ないからです。

 

商標法の大原則なのですが、知財の知識の不理解のために誤った認識がされているようです。

 

商標法は、自由な創作活動を狭めてしまうような意地悪な法律ではありません。

 

芸人さんたちは安心してパロディをしてください。

 

サイトに詳しい説明を載せましたので御覧ください。

音の商標権があると芸人はパロディを出来ないの?

また、知財の知識を深めたいと思った方(特にアーティストやビジネスに携わる方)は、ぜひメルマガにご登録ください。