業界の専門用語ってありますよね。
分野外の人には「何それ?」と思うような言葉でも、同じ業界の人の間には当然のように使われている言葉です。
たとえば、このブログは知財ブログなので知財の専門用語をあげてみると、「クレーム」「職務発明」「地域団体商標」「PCT」「マドプロ」などが専門用語(というか法律用語?)に該当するのかなと思います。
こういった専門用語はその業界の人みんなが使うものなので、独占してはいけません。
ですから、商標登録などすべきではありません。
指定商品やサービスが問題なければ大丈夫!ではなくて「鼻つまみ者扱いされてしまう」のでダメです!
特に、知財分野の専門用語を商標登録なんてしたらどんだけ馬鹿な弁理士なんだ!と大ブーイングでしょう。
とは言っても専門用語はとても魅力的なので、知的財産権として独占したいという誘惑に駆られることもあるでしょう。
たとえば、ソフトウェア開発業界。
スクラム
スクラムマスター
スプリント
アジャイル
アジャイルマスター
python
こんな言葉を一社が独占できたらボロ儲けできそう!と思いませんか?
「え?そんな違法な匂いがプンプンすることするわけないだろ」?
あなたは真面目な人ですね。
しかし、あなたとは違ってこういった用語を商標登録しようとした会社があるのです。
*追記:ベストライセンス社ではありません!
その会社は、上述した用語、すなわち
Scrum
Scrum Master
Agile
Agile Master
SPRINT
Python
について商標登録を受けています。
あと、AI駆動ビジネスも。
この商標登録出願は代理人(弁理士)を立てて出願されています。
なぜ弁理士は「この言葉で商標登録を受けるべきではありません」と言わなかったのでしょうか・・・。
商標登録が取り消されてしまったら、依頼した会社のブランド力を毀損してしまうのに・・・。
ベストライセンス社によるPPAP商標登出願の件に見られるように、現代では、一般の人も容易に商標登録を調べるようになってしまったので、このような商標登録出願の代理をした弁理士や特許事務所は自らの信用力も貶めてしまうということを考えなくてはいけません。
商標登録出願の代理とは、昔のように、ただ依頼人に頼まれたことを型どおりにやっていればよいのではなく、登録された後のことまで考えながらしなければならない仕事だと思うのです。
なお、これらの商標登録は登録を受けてから、異議を申し立てられています。
異議申立てが認められれば、これらの商標登録は取り消されます。
ただし、ScrumとSPRINTについては異議申立て期間を既に経過してしまっているので取消できません。
しかし、こうした言葉を一社に独占させるべきではありませんよね。
指定商品役務の関係で問題は無いとしても、勘違いさせてしまう危険性もあります。
したがって、同業者の方はこれらの用語の商標登録を無効にすべきです。
無効にするには専門家の力が必要でしょうから、無効にしたい方はご連絡ください。専門家をご紹介いたします。(もちろん無料です)