太陽の塔の内部にから一般の人たちも昨日から入れることになりました。
といっても予約が必要ですし4ヶ月先まで予約でいっぱいだそうですが(^^;

 

今回、太陽の塔の内部が一般公開されることになり、太陽の塔の外観や内部を写真撮影して、その写真をブログに載せたりSNSで発表したりする人がたくさん現れそうです。

 

そこで気になるのが著作権の存在です。

 

果たして太陽の塔に著作権はあるのでしょうか。

 

 

結論からいいますと、太陽の塔に著作権はあります。

 

では、太陽の塔の写真を撮ってはいけないのでしょうか?

 

著作権法に即してご説明いたします。

(ちなみに法律を学んでいるわけでない方はスクロールして下の方を見ていただければ、手っ取り早く答えを得られます。なお、以下、用語説明のリンク先は私の運営している知財サイトです。法律を学んでいる人は、建物の写真や動画を撮っても大丈夫?も参照してください。より理解が深まります。

太陽の塔の写真をTwitterやインスタグラムに載せてはいけない?

「何で太陽の塔に著作権があるんだよ?建物に著作権なんてないだろ?」
と思った方、なかなか良いところに目を付けています。

 

基本的に、建築物に著作物性(著作権法2条)は認められないからです。

 

しかし、著作権法10条1項5号を見ると、著作物の例示として「建築物」が挙がっています。これはどういうことなのでしょうか。

 

実は、「一般の建築物には著作権は発生しないが、美術的な要素のある建築物には著作権が発生する」のです。

 

たとえば、一般住宅の場合は、たとえグッドデザイン賞を貰っていても著作物とは認められません。家というものは、実際に居住するのが目的ですからね。

 

 

しかし、応用美術のように、実用目的と美術性を兼ね揃えたものも存在し、建築の世界でもそれは有り得るのです。

 

たとえば、スカイツリーなんかは建築の著作物に該当するでしょう。

 

太陽の塔の場合は、「建築物」と「美術品」の中間に位置すると思います。

 

以前、私は太陽の塔を単なるモニュメントだと思っていました。中に入れるなんて思っていなかったのです。

 

しかし、内部に入れるということは、「美術品」というよりも「建築物」といった方が相応しいかもしれませんね。

 

 

では、ここで問題となるのが著作権の扱い方です。

 

著作権が発生するということは、勝手に撮った写真をSNSにアップしたりすることは出来ないということを意味します。

 

 

・・・でも、みんなやっていますよね?

 

 

どういうことかというと、著作権法46条で、美術の著作物や建築の著作物は外に設置されているものなので、写真や動画を撮るのは許してあげようよ。ということになっています。

 

ですから、スカイツリーも太陽の塔も外観を写真に収めること自体は著作権法上問題はないのです。
誰だって記念写真、撮りたいですものね。
 

太陽の塔のミニチュアを売ってもいい?

さらにいうと、全く関係ない人がスカイツリーのミニチュアを売って儲けるということも出来てしまいます(ただし、商標権等他の知的財産権に注意)。

 

しかし、太陽の塔の場合は、スカイツリーとは違って「美術の著作物」に該当する可能性が高いので、太陽の塔のミニチュアを勝手に販売することは著作権法上認められません。

 

太陽の塔内部のショップでは太陽の塔のブロンズ像が2500円くらいで売っているので、俺は1000円で売るぞ!と思っても著作権侵害になってしまうのです。

 

 

まとめ

というわけで、まとめると、

 

①太陽の塔の外観写真を撮ってブログ等にアップロードしても著作権侵害の責めを問われることは少ない(ただしやり方に注意)

②太陽の塔のミニチュアを売ることは許されない。

 

となります。