特許権を取得するだけでなく、維持するにも費用がかかってきます。
では、具体的に何にどれだけかかるのでしょうか。
代理人(弁理士だけが特許出願の代理をすることが許されています。)に支払う費用とは別に特許庁へ必ず支払わなければいけない費用について述べます。
まず、発明を出願する際に出願料として1万4千円かかります。
外国語書面出願の場合は22000円かかります。
実用新案の場合は1万4千円です。
実用新案の場合には、後述する「審査請求料」が不要なのでかなり安上がりです。
ただし、権利は弱いですし、権利行使をするには条件がありますし、注意が必要です。
次に、特許出願した発明が権利化されるには、その特許出願を特許庁審査官によって審査して貰わなければなりません。
それにかかる費用(審査請求料といいます)は高額です。
審査請求料は、11万8千円に請求項の数一つに付き4千円プラスした金額が必要です。
もし請求項の数が10個だったら、11万8千円+4万円で15万8千円となります。
出願審査請求後、審査結果の最初の通知が車での間に出願の放棄や取り下げ(みなし取り下げを含む)を行った場合、出願審査請求料の返還を受けることが出来ますが、全額ではなく半額なので注意が必要です。
ちなみに、審査請求をしないで、出願を放置しておくと特許権は取れませんが、審査請求料は払う必要がなくなるので、たいして価値のない発明だと思ったら、捨ててしまうのも知財戦略の一つです。
出願に拒絶理由がなく、特許査定されると、特許査定謄本の到達日から30日以内に1〜3年分の特許料を納付することにより特許登録されます。
設定登録された特許権をその後も維持するには、特許権の存続期間(延長登録がされた出願は延長の期間を加えた期間)の満了まで、毎年特許料を納付する必要があります。
第4年分以降から20年目までは、一年ごとに、または数年分を一括して特許料の納付を続けることにより特許権を維持することができます。
納付期限までに特許料を支払わなかった場合には、せっかく設定登録された特許権は消滅してしまいます。
ただし、追納という例外があり、割増金を支払うことにより消滅した特許権を復活させることはできます。
しかし、お金の無駄ですし、いろいろと面倒なことが起きるので、大切な特許権なら特許料不能で消滅させるような勿体無いことは絶対にしてはいけません。
なお、最初のうちのほうが特許料は高く、年月が経過するほど特許料は高くなるので、10年前の特許は既に陳腐で使い物にならないような技術進化の早い分野では、基本特許のように重要な特許でなければ、昔の特許権は捨ててしまってもいいかもしれません。
特許料
第1年から第3年まで毎年の特許費用
2,100円+請求項数×200円
第4年から第6年まで毎年の特許費用
6400円+請求項数×500円
第7年から第9年まで毎年の特許費用
19,300円+請求項数×1,500円
第10年から第25年まで毎年の特許費用
55400円+請求項数×4,300円
ところで、個人や中小企業や研究機関は特許料を免除してもらったり減額してもらえる場合があります。
条件を満たした者が特許庁に対し、申請書類と証明書類を提出することが必要になります。
詳しくは、こちらの記事をご覧ください。
特許取得にかかる費用