※本日、福田には妖怪ふぅみんが憑りついております。
*この記事は旧ブログ「問題解決中」の記事と同じです。実際に描かれたのは2年ほど前です。リンクを下さっていた方はこのブログのアドレスに設定し直してくださると助かります。
良い子のみんな、こんにちは!ふーみんだよ♡
みんなは毎日寝不足でフラフラかな?私はフラフラです!
今日は、トクホの話をしようと思うの。
トクホ、聞いたことあるわよね。
特定保健用食品のことで、
製品ごとに健康増進法第26条第1項の許可又は同法第29条第1項の承認を受けていて、保険の効果(許可の表示内容)を表示することのできる食品のことよ。
この制度は、健康食品の科学的根拠を国が評価し承認を与えることで、消費者が安心して製品を選ぶことが出来ることを目的としているの。
審査に合格してトクホマークの表示をすることが許可された製品にだけ「機能性表示」をしていいのよ。
この審査を申請するときには、有効性や安全性を示す実験データを付さなければいけないし、許可が下りるまで時間がかかるの。
これって何かに似ているわよね。
・・・そう、特許制度よ。
トクホマークの許可申請は会社にも許可を与える消費者庁にも大きな負担よね。
だから会社側としては許可申請なんてしたくないと考えてしまうし、胡散臭い表現をつかう会社がたくさん現れてしまったわ。
あなたも見たことあるでしょ?
法律ギリギリ、というか法律違反だろ!と突っ込みたくなるような怪しい広告。
有名女優を起用したり、いかにも医学的根拠があるような誇大表現を使ったサプリメントの広告・・・。
消費者はトクホの許可をもらうことの困難さや意味など知らないから、トクホマークがついていればとりあえず効果があるんだろ、みたいに思って買ってしまうのよね。
特に脂肪燃焼効果など痩せたい、メタボを解消したい人向けの「トクホっぽい」広告ってたくさんあるわよね。
多量に摂取したからといって痩せるわけじゃないのに、飲むだけで痩せる!と思わせるコピーばかり・・・。むしろ過剰摂取することにより体に害を与えてしまうのに。
これじゃもうまじめにトクホの許可を受ける気なくなるわよね。
なら、もうトクホの許可という制度自体を止めてしまった方がいい!と国が思ったかどうか知らないけど、制度は変わっちゃうみたいだわよ。
でも、ただ止めてしまって企業側の責任や倫理観に任せてしまうと、さらに悪質な業者が徘徊することになってしまうわよね。
だから、トクホの許可の代わりに、特許の許可を与えることになったみたい。
たとえば「脂肪の吸収を抑える」という効き目を確認できれば、企業はそれを特許出願することができるの。
欧米では食品の成分だけではなく、効き目も特許として出願できるのだけど、日本では医薬品だけに限られていたの。
2016年4月からは、そこの規制を取っ払って食品成分だけでなく、「脂肪の吸収を抑える」という効き目についても特許権を得ることができるようになるの。
消費者としても、トクホマークがついているだけの製品よりは「特許成分○○配合!脂肪の吸収を抑えるお茶です!」という表示がされている製品のほうが、科学的根拠があるんだな。と思うわよね。
まあ、今まで食品の成分にだけ特許が与えられてきて、これからは効き目もOKと言われると、どれだけ意味のある特許が現れるのかわからないけれど・・・。
前途多難な気はするわ。
あ、ちなみに胡散臭い製品を売っている人、「じゃあ、これからは特許表示っぽい表示を付けよう」と考えても無駄よ。
特許製品でないものに特許表示をすると、虚偽表示として3年以下の懲役、または300万円以下の罰金に処せられるわ(特許法188条、同198条)
マーケティングも大事だけど、法律すれすれのヤバい表現を使って効き目の薄い製品を売るよりは、研究開発に投資してまともな商品を売れ!ってことかしら。
・・・というか、誰か私の寝不足を解消できるトクホちょうだい!