商標法第4条1項第11号は、他人の先願先登録商標と同一又は類似であって、指定商品若しくは指定役務が同一又は類似である商標は登録しない旨の規定です。
商標出願をした場合、最もよく通知される拒絶理由と言っても過言ではないでしょう。

出願した商標がこの規定に違反している場合、特許庁から商標法第4条1項第11号違反の拒絶理由が通知されます。

拒絶理由が通知されても商標はすぐに登録が拒絶されるわけではありません。
適切な対応を行えば、商標出願を登録に導くことができます。

以下、商標法4条第1項第11号の拒絶理由の解消法を説明します。

補正

先願先登録商標の指定商品・指定役務と同一の指定商品・指定役務を削除や減縮する補正を行います。これにより、拒絶理由を解消することができます。
拒絶理由通知には補正の仕方の例が載っているのでそれに従うのも良いでしょう。
ただし、必ずしもその例が適切ではない場合もあるので注意が必要です。
また、同時に商標法4条第1項第11号以外の拒絶理由が通知されている場合、削除補正しても拒絶理由を解消できない場合もあるのでご注意ください。

意見書

拒絶理由通知に書かれていることに納得できないと考えたら、意見書を提出し、先願先登録商標と本出願とが類似しないとの主張を行います。この主張が認められば、拒絶理由が解消します。
また、意見書では非類似の主張だけではなく、上記補正で拒絶理由がなくなった等の主張も行えます。

不使用取消審判の請求

拒絶理由通知に記載された先願先登録商標が不使用である場合には、不使用取消審判を請求し消滅させることができます。ただし、審判請求にはお金がかかりますし絶対に成功するわけではないのでお気を付けください。

交渉

先願先登録商標権者と交渉を行い、その商標権を譲り受けたり(商標権を譲り受けた場合、商標出願人と先願先登録商標権者が同一人になるので拒絶理由が解消します)同意書をもらいます。
同意書というのは、先願先登録商標権者からもらった「自分の商標権と類似している商標出願でも登録しても良い」との承諾を書面にしたものです。

ただし、混同を生じるおそれがあると審査で判断された場合には、たとえ同意書をもらっても商標法第4条1項第11号の拒絶理由は解消しないことになります。
また、ほぼ無料で応じてくれる商標権者もいれば高額な対価を求めてくる商標権者もいます。

まとめ

上記の手段をとることにより拒絶理由を解消することができます。しかし、間違えて補正し過ぎたり適切な意見を述べることができなかった場合等には拒絶査定がされることになります。したがって、必ず専門家の意見を仰ぐべきです。

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