商標審査基準の古いところ

若い弁理士試験受験生から「商標審査基準に理解しにくいところがある」とのご質問をいただきました。
ちょっと見ていただきたいのですが、あなたはこれをすぐに理解できるでしょうか。それとも質問者様と同様に「どういうこと?」と思われるでしょうか。

「その市場において商品の魅力の向上に通常使用される色彩」の例:『商品「携帯電話機」について、「シルバー」』

私は即座に理解出来ました。
でも、質問者様は理解できなかった。これはどういうことかというと、質問者の方は「スマホ」を想像されていたのです。
スマホのカラーバリエーションは、黒・白・その他といった具合で、シルバーは取り立ててイメージされません。

一方私は「携帯電話」という言葉からスマホではなくてガラケーをイメージしました。
むかーしのガラケーにはシルバーが良く使われていました。
「携帯電話」といったら、「ガラケー」なんです。「スマートフォン」が「スマホ」です。

というわけで、ジェネレーションギャップを感じる商標審査基準の記載でした。
年の功で理解できることもあるのです。(おばちゃんは「ポケベル」も知ってるぞ!)

審査基準も令和バージョンにアップデートしてもらわないといけませんね。