地域の活性化のために、県単位ではなく、市町村単位でもゆるキャラを創ることが増えています。
どこもかしこもゆるキャラで溢れているので、余程尖ったキャラクターでないと人気を集められません。
むしろ、安易にゆるキャラを創らない方がいいのではないかと思えるほどです。
ところで、たまたまアマチュアのイラストレーターさんに描いてもらったキャラクターが可愛らしくて、市長さんが気に入ってそのキャラクターのイラストと名称を市のサイトに載せたとします。
そして、後日になって、赤の他人からそのキャラクターの名称とイラストについて商標登録出願がされ商標登録がされたとします。
このような場合に、市はどうすればいいのでしょうか。
まず、その商標権を消滅させるという手段が考えられます。
商標登録され、商標公報が発行された日から2ヶ月以内なら商標登録異議申し立てができます(商標法43条の2)。
その期間が過ぎている場合には、商標登録無効審判を請求することができます(商標法46条)。
しかし、そもそもそのキャラクターが有名になっていないと、商標権を消滅させることは困難です。
では、泣き寝入りするしかないのでしょうか。
商標法29条では、「商標権者は、指定商品又は指定役務についての登録商標の使用がその使用の態様によりその商標登録出願の日前の出願に係る他人の著作権若しくは著作隣接権と抵触するときは、指定商品又は指定役務のうち抵触する部分についてその態様により登録商標の使用をすることができない。」と規定されています。
つまり、そのキャラクターの著作権が有効なものであると認められれば、その他人の商標の使用をやめさせることができます。
しかし、そのキャラクターが単純なイラストである場合には著作権が認められる確率が低くなります。
また、名称も誰でも思いつくようなものですので、商標の使用を禁止することは出来ないと思われます。
というわけで、「サイトにゆるキャラを発表する前に、必ず商標登録出願を済ませておく」ことが非常に重要になります。
知財への意識が低い担当者が安易にサイトにキャラクターのイラストや名前を載せてしまうと、商標ブローカーに目をつけられ、先に商標権を盗られてしまうこともありますので十分にご注意下さい。
なお、地域を活性化する方法はゆるキャラを創る意外にもいろいろ考えられます。
地域の農産物の名称なども地域団体商標として保護することが出来ますので、ぜひ地域団体商標の取得を考えてみてください。
商工会議所やNPOも地域団体商標を取得できますよ。