*この記事は旧ブログ「問題解決中」の記事と同じです。実際に描かれたのは2年ほど前です。
9月1日から国税局で「黒夢」「kuroyume」「KUROYUME」
商標が公売にかけられています。
物権価格はそれぞれ、20万円、25万円、25万円です。
今日の夕方五時に参加申し込みが締め切られました。
入札は9月23日から始まります。
さて、このオークションにかけられている商標は、「黒夢」「kuroyume(KUROYUME)」という標準文字で、指定役務に「音楽の演奏」が含まれています。指定商品はバンドグッズに使われそうなものばかりです。クッションとか。
商標権者は有限会社フルフェイスレコード。清治の会社です。
この商標権を買えば、アマチュアバンドでも「黒夢」を名乗ってバンド活動を行える上、バンドグッズも販売できるわけです。
・・・といっても、黒夢ファンがわくわくしてコンサートに来たら名前だけ同じで中身は全然別物の「はりぼて黒夢」だった、なんてことになったら、黒夢ファンはがっかりして「金返せ!」と思いますよね。
ですから、バンドをしたい人が黒夢商標を買っても役に立ちそうもありません。
では、この商標権を買い取っても何にもならないのでしょうか。
いえ、この商標を使って稼げる可能性はあります。
それは、「黒夢の再結成を期待する」という方法です。
昔から人気バンドが解散後再結成する例は見受けられます。
もし黒夢がもう一度バンド活動を再開したいと思ったら、パンフレットやグッズ、HPに「黒夢」の商標を使用することになります。
すると、商標法上、商標権の使用になるので(商標法2条3項、25条)、商標権者は黒夢に対し、商標権侵害として差し止め請求や損害賠償請求をすることができることになります。
商標使用料を狙って20万円ほど出して黒夢商標を購入するという腹黒い夢を抱くのも面白いかもしれませんね。