改正意匠法の短答問題【カフェVer.】

第1問 甲はコメダ珈琲のシロノワールの大ファンである。甲はシロノワールを愛するあまりシロノワールを模した建築物を建て、ついでに意匠権を得たいと考えた。甲の意匠登録出願が審査において拒絶されることはない。

 

第2問
乙はカフェラテアートの創作が得意なカフェ店員である。乙は自らのラテ・アートを意匠権で守るために意匠登録出願を考えている。
乙の意匠出願は審査において拒絶されることはない。

 

ゼミの問題を作っている最中にどうでもいい問題を作りました。お暇な弁理士試験受験生(この時期に暇な受験生なんていないよ!)は解いてみて下さい。

答えはスクロールして下です。

 

第1問 解答
☓ シロノワールの形状は公知である。そのため意匠法3条2項により甲の意匠出願は拒絶される(創作非容易性)。

第2問 解答
☓ ラテ・アートは工業上利用できる意匠とは認められない(物品自体の形状と判断しない)。意匠法審査基準参照。