審決等取消訴訟についてよくわからないという質問があったので、最も基本的かつ頭から抜け落ちやすいことを記載しておきます。

 

まず、審決等取消訴訟は、直接的に特許の有効・無効を判断するものではありません。

審決に違法があるか否かを問うものです。

 

原告の請求に理由があり、審決を取り消す旨の判決が確定した場合、審決がなかったことになるに過ぎません。裁判所自身が特許の有効性を判断することはないのです。つまり、取消判決は、形成判決であり、特許付与の給付判決ではないのです。

 

したがって、この場合には審判官は、(取り消された)前判決がなかった状態に戻って、再継続の無効審判について更に審理を行うことになります(181条2項)。

 

ただし、審決等取消訴訟の判決で示された判断は、再開された審判において行政庁たる審判官を拘束します(行訴33条1項)。すなわち、同一の事実、同一の理由に基づいて同一の結論を出すことは許されません。
一方、請求に理由がない場合には、裁判所は請求を棄却し、当該棄却判決が確定すると審決は確定します。すると、当事者及び参加人は、同一事実及び同一証拠に基づく再度の審判請求はできなくなります(167条)。

 

このことを念頭においてもう一度条文を読んでみてください。場面を想像しながら覚えるのも良いですね。

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