自分(の会社)が考えたアイデアだけでなく言葉も他人に真似されたくないと思うこともあると思います。
そのような場合、「思想や感情が具体的に表現」されていれば著作権法で自然に保護されます。
何も著作権登録手続きを取る必要はありません。
しかし、著作権は上述したように自然に発生する強力な権利であるために、短い言葉にまで見認められてしまっては人類が言葉を自由に使えなくなってしまうので文化の発展にとってはマイナスです。
そこで、著作権法では短いキャッチフレーズやスローガン的な言葉は保護されません。
では商標法ではどうでしょうか。
今までの商標審査基準では、例外的な場合を除き、原則としてキャッチフレーズは3条1項6号違反として拒絶されていました(商標法15条1号)
しかし、これでは長年使い続けてその企業のものであると信頼性を築いたキャッチフレーズは保護されません。
この状態は現状に即しません。
そこで、2016年度からはキャッチフレーズの商標登録については要件が緩和されることになりました。
具体的には、
➀キャッチフレーズの中に企業名などが含まれていること
➁ロゴなど図形と一体化していること
➂長い間使っていること
➃他人が似たものを宣伝用に使っていないこと
これらの要件を満たせば、キャッチフレーズであっても商標登録される可能性が高くなります。
サイトにもキャッチフレーズについての記事を載せましたので御覧ください。
*この記事は旧ブログ「問題解決中」の記事です。実際に書かれたのは2年ほど前です。