イラストレーターに仕事を発注する時に企業が気をつけるべきこと

商品やウェブサイトなどにイラストが欲しいと思ったときには、気楽にイラストレーターに発注することが出来ます。

しかし、原稿を受け取り、費用を支払えばそれで終わりではありません。

後のトラブル防止のために、契約書を交わしておくことが必要です。

さもなければ、多額の損害を賠償する羽目になるかもしれません・・・。

 

平成30年(ワ)第27253号 著作権侵害差止等請求事件

 

ある会社がイラストレーターにお菓子のパッケージイラストを発注しました。

イラストレーターはイラストを納品し、発注した企業はそのイラストをお菓子のパッケージに使用していました。

 

しかし、販売からしばらく経ったある日、企業は著作権侵害による差止請求と損害賠償請求をされました。

 

すなわち、納品を受けたイラストは、イラストレーターが他者の著作物を複製しただけのものだったのです。

 

これにより、企業は商品を廃棄、損害金を支払うことになりました(プラス謝罪広告の掲載)。


裁判例情報

この事件から我々が学べることは、「イラストレーターに責任があっても、発注企業がその責任を取らないといけない」ということです。

 

「そんなのわからんだろ!」

そうですね。そのとおりです。

 

したがって、仕事を発注する前には性悪説に立って契約書を交わしておくべきです。

 

たとえば、以下のような文を契約書の中に入れておきます。

(以下の文章では、甲=企業、乙=イラストレーターとします)

 

乙は、本制作物等が第三者の知的財産権、肖像権、パブリシティ権その他いかなる権利も侵害していないことにつき、甲に対し表明し、保証する。

本制作物等が第三者の権利を侵害することその他の理由により、甲又は乙が第三者から損害賠償請求、本制作物等の使用差止請求その他の請求を受けたときは、乙は、自己の責任と費用において、甲の事業に影響を与えないように速やかに当該紛争の解決を図るものとし、甲に一切の損害を及ぼさないものとする。

乙は、当該第三者からの請求に起因して甲に生じた一切の損害を賠償しなければならない。

 

これは、イラストレーター側にとっては不利な契約です。

ですから、もしイラストレーター側で契約書を作るのだったらこのような文言は入れないほうが良いでしょう。

 

しかし、企業側としては、余計なトラブルを回避するためにも、ぜひこの一文を入れておきたいところです。

 

それから、知的財産権に関しては、この一文を入れておくのも重要です。

 

本業務に関し甲が開示又は提供する情報又は資料等に係る知的財産権(著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。)、特許権、実用新案権、商標権、意匠権その他の知的財産権及びノウハウ(それらの権利を取得し、又はそれらの権利につき登録等を出願する権利を含む。)は、すべて甲又は甲にライセンスを許諾している者に帰属する。

本業務遂行の過程で行われた創作等によって生じた本制作物その他の著作物等(以下「本制作物等」という。)に係る知的財産権は、すべて甲に帰属し又はその発生と同時に甲に移転するものとする。

乙は、本制作物等について、甲並びに甲より正当に権利を取得した第三者及び当該第三者から権利を承継した者に対し、著作者人格権を行使しないものとする。

 

なお、この他にも契約書作成に当たっては気をつけないといけないことはあります。

 

弁護士に依頼すると1〜10万円以内で契約書を作ってもらえるので(内容によって変わる)、事前に専門家に契約書を作ってもらうのも良いでしょう。

 

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