レンタルスペースでの映画の上映会と著作権

最近はスペースシェアリングが流行りですよね。私もイベントや勉強会で長いことお世話に使っています。

レンタルスペースには驚くようなスペースも多数用意されています。お寺や一軒家貸し切りなんて当たり前。女子会向けダンスレッスン向けなどありとあらゆるスペースがレンタルされています。

 

その中には危険なレンタルスペースも存在します。

危険といっても物理的に危険という意味ではなくて、意図せず犯罪になってしまう恐れのあるスペースがあるという意味です。

 

こんなボカした書き方をするとわかりにくいのでハッキリと申し上げますと、映画館のレンタルは危険です。

狭い映画館を2〜4人程度でレンタルするのだったらそれほど大きな問題となることはないでしょう。

 

しかし、イオンシネマのように200人以上収容できる大きな映画館だと問題が出てきます。

ビデオソフトに収録された映画やアニメなどは、著作権法上で『映画の著作物』と呼ばれています。『映画の著作物』に係わる4つの権利(複製権、上映権、公衆送信権・公衆伝達権、頒布権)は侵してはならず、上映等をする場合には、一定の例外を除いて著作権者の許諾が必要になります。

一般に流通している市販用またはレンタル用のビデオソフトは、「上映用」の許諾はされておらず、家庭内で視聴することを目的として頒布先が限定されています。

このため、市販用またはレンタル用のビデオソフトを入手して、それを著作権者に無断でレンタル映画スペースで上映するようなことは、著作権の侵害となります。

著作権を侵害した場合は、「十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」(著作権法119条第1項)とされています。

 

「映画館で皆でシェアするだけ。」と思うかもしれませんが、入場料をとってしまったら明確な著作権侵害です。

本来は著作権者の元へ入るはずだった収入です。
それを無関係の人間が得てしまっては、著作権者が続編を作る気力も奪うことにもなります。

ですから、好きな作品ほど『非公式上映会』なんてやってはいけません。

 

SNSを見ていると普通に参加者を募っていますが、ぜひ著作権法を学んで違法行為をしないようにしてください。

なお、著作権者に使用料を支払い、許諾を得れば大丈夫ですからね。