日本の特許庁では、商標、意匠そして特許について早期審査制度が存在します。
商標と意匠の場合は一定の要件を満たせば2か月以内に最初のオフィスアクションが来ます。そして、早期に商標登録されます。
通常は最初のオフィスアクションが来るまで1年くらいかかるので、要件を満たしている場合には早期審査制度を利用することをお勧めします。
自社の商標または意匠出願が要件を満たしているかどうかわからないという方はお問い合わせください。お調べいたします。

特許出願については商標と同じように最初のオフィスアクションが2か月以内に来る早期審査制度があります。
アメリカやヨーロッパにも類似の制度が存在します。

なお、日本には早期審査制度に加え、スーパー早期審査制度というものが存在します。これはなんと最初のオフィスアクションが一か月で来ます。まさにスーパーですね!
しかし、スーパー早期審査を受けるには要件を満たしていることに加え、事情説明書を提出しなくてはいけません。

具体的に事情説明書にはどのようなことを記載しなければいけないのか見ていきましょう。

先行技術の開示および対比説明

先行技術調査

出願人は先行技術調査を行い、調査結果を事情説明書に記載します。
外国特許庁での先行技術調査結果が既に得られている場合には、あらためて先行技術調査を行う必要はありません。外国特許庁の調査結果を提出し、関連のある先行技術文献の写しを添付すれば大丈夫です。なお、外国語文献には必要箇所の日本語翻訳文を付けてください。弊所では安価にご対応できます(1ワード7円~)。

対比説明

先行技術調査または外国特許庁の調査結果により知った先行技術と出願に係る発明とを対比し、発明の新規性、進歩性等の説明をします。そこでは、補正案を提示することもできます。

審査

審査官は、「早期審査の対象に付すか否か、主として(ⅰ)早期審査の対象となる出願であるかどうか、(ⅱ)先行技術文献を的確に開示しているかどうかの観点から選定を行います。

早期審査の対象となった案件については、担当審査官は、原則通常の案件に優先して審査を開始し、着手後の処理についても遅滞なく処分が終了するように審査手続きを進めます。

スーパー早期審査

スーパー早期審査の対象となった出願については、通常の早期審査よりも更に早く審査への着手から最終処分までを受けることができます。

スーパー早期審査の対象となる出願

出願審査請求がなされ、以下の2つの要件のいずれも満たす特許出願がスーパー早期審査の対象となります。
① 「実施関連出願」かつ「外国関連出願」であること、又はベンチャー企業による出願であって「実施関連出願」であること。
② スーパー早期審査の申請前4週間以降になされたすべての手続をオンライン手続とする出願であること。

スーパー早期審査のための手続

申請手続の流れは、通常の早期審査の申請手続と同様です。

 

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