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著作権は権利の束なので、著作と同時に発生した種々の権利は原始的に著作権者に帰属します。
ですから、翻案権と複製権はたいてい同一人物に帰属しています。

 

ただし、著作権は財産権ですので、他者に譲渡が可能であり、一部の権利だけを他人に譲り渡すことができます。

すると、権利関係が複雑になり、いろいろと問題が起こる場合があります。

 

これに関しては、実に様々な例があります。ここでは、「チーズはどこへ消えた事件」をとりあげてみたいと思います。

 

この事件では、本のパロディを出版された翻訳者と出版社が、パロディ本を出版した出版社に対し出版の差し止め等を求めて仮処分申し立てをしています。

 

メインは二次的著作物についての著作権は「二次的著作物において新たに付与された創作的部分のみについて生じ、原著作物と共通する部分には生じない」と結論づけられたように著作権侵害についてなのですが、おまけ的に出版社が出版権に基づいてした申し立てについては却下されています。

 

なぜなら、同事件においては翻案権の侵害は認められたため、翻案権を有している翻訳者の申し立ては認められましたが、出版社は複製権しか有さないために、申し立ては認められなかったのです。

 

このように、たまに翻案権の侵害だけは認められたけど複製権の侵害は認められなかったという事例もあります。

こんな場合には翻案権と複製権とを区別して考える必要がありますが、こういった特殊な場合を除いてはそこまで気にする必要はないと思います。

翻案と複製にどんな違いがあるのかという質問を受けたので解説してみました。