オリンピックのロゴが決まったら、早速そのロゴを真似て便乗広告を出そう、と考えている事業者もいるかもしれません。
または、「オリンピック」や「がんばれ日本」という言葉を使ったりロゴをそのまま使ったら商標権とかの侵害になるんだろ?なら、グレーゾーンで使ってやる!
「2020円セール」ならいいだろ!
とお考えになっている事業者がいるかもしれません。
しかし、いずれの行為も「アウト」です。
なぜなら、オリンピック関連の商標の使用は、通常の使用以上にIOCが目を光らせているからです。
*この記事も旧ブログ「問題解決中」のもので、実際に書かれたのは数年前です。
だって、便乗商標を許してしまったら、わざわざお金を出してスポンサーになってくれる企業がいなくなってしまいますよね?
そんなことになったらIOCは儲かりません。
というわけでオリンピック便乗商標やキャッチフレーズはまず使えないと考えて下さい。
では、具体的にはどの程度の使用が許されないのでしょうか。
たとえば、「オリンピッ君」というゆるキャラを創ったらどうでしょう?
⇒ 全力で潰されるでしょう。
スーパーで「オリンピック記念セール」を行ったら?
⇒不正競争行為に当たる可能性が高いです。
選手の写真を広告に使ったら?
⇒そもそも肖像権の侵害です。
「&Tokyo 2020頑張れ!」でどう?
⇒ 絶対無理
金・銀・銅の3色を使ってオリンピックを連想させるTOKYOシャツを販売したら?
⇒ 危険。
・・・というわけで、IOCの収入に関わってくるので便乗広告を出すとどんなに小さいお店でも警告を受けたり見せしめに損害賠償請求をされる可能性があるので下手なことは考えないほうがいいです。