*この記事は旧ブログ「問題解決中」の記事です。実際に書かれたのは2年ほど前です。
要約出来ず、長ったらしい題名になってしまいました(ーー;)
まあ、今回の内容は題名の通り著作権の取り扱いについてです。
9月に入ってから、娘は小学校で運動会の練習をしています。
ダンスには3種類あって、そのうち一つはワンピースの曲に合わせて踊ります。
娘は二列目らしいので上手くビデオで撮れない気がしますが、運動会当日は私はカメラマンと化して走り回ることでしょう。
さて、子どもたちがワンピースの曲に合わせて踊るところを運動会当日には沢山の人がビデオに収めることと思いますが、もしそのビデオをユーチューブやブログなどにアップした場合、著作権法的にどうなるのでしょうか。
つまり、ワンピースの曲には音楽の著作権があるわけですから、権利者でもない人が勝手にブログにアップしてしまうと形式的にはワンピースの曲の著作権者の著作権を侵害することになります(著作権法22条、23条)。
でも、運動会の様子をみんなに見せたいだけなのに著作権が邪魔をしてアップ出来ないなんて困りますよね。
そこで、著作権法では写り込んでしまった著作物については、分離困難性・軽微性・利益不侵害性の3つを満たして満たしていれば、「付随対象著作物」とされ、著作権侵害とはならないとされています(著作権法30条の2)。
ただし、この3つの要件については人によって解釈の幅があるでしょう。
著作権者は自分の著作物を少し利用されただけでも権利侵害だと主張したいでしょうし、利用している人は、これくらい許してくれよと思うでしょう。
ですから、何か問題が起きたら裁判所の判断に委ねることになりますが、裁判沙汰になると訴える方も訴えられる方も時間的・精神的・金銭的に負担となります。
著作物を利用する側が「不正の意図」を持って利用しないようにマナーを守って著作物を利用すべきでしょう。
運動会の話に当てはめますと、子供がワンピースの曲に合わせて踊っているところをブログにアップするのは著作権法的に問題が生じることは少ないと思いますが、たとえば、動画を加工してダンスをしていない部分(お弁当を食べているシーンなど)でもバックミュージックとしてワンピースの曲を流し続けるという演出を加えてしまうと完全にアウトです。
なお、運動会ではなく、家などでワンピースの曲をかけてダンスをする場合は、3つの要件を満たしませんのでアウトです。
自分のオリジナル曲に合わせてオリジナルのダンスをするか、著作権の切れている曲をつかうか、権利者にお金を払わなければいけません。
ちなみにブログにアップすると上記のような取り扱いになりますが、ユーチューブやニコニコ動画にアップした場合は大丈夫でしょう。
ブログもしているユーチューバーの人は、バックミュージックとして著作権の切れていない曲を利用している場合は、自分のブログにユーチューブへのリンクを貼らないように気をつけなければいけません。
特にある程度アクセスを集めているブログでは、著作権侵害をするとすぐに警告が来ることと思いますのでご注意ください。
ブログのネタとしてやりがちなのは、「モノマネ」や「替え歌」あたりでしょうか。
ユーチューブだけなら大丈夫ですが、ブログにユーチューブを埋め込んではいけません。
ちょっと複雑ですので、詳しくはこちらの記事をご覧ください。
毎日娘が私の前でその日習ったダンスを踊ってくれるので、娘が間違えると指摘出来るほど、私も覚えてしまいました(笑)
運動会までに下の子にも振り付けを覚えてもらって、運動会当日にはお姉ちゃんと一緒に踊ってもらいます(笑)